南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

任意保険会社の調査担当

2009年02月11日 | このブログについて
元損害調査員の事故解決談というブログがあります。

 任意保険会社の元担当者の方が、交通事故にまつわるいろいろな質問に回答するといった記事が多いので、保険会社の担当者の考え方がわかって興味深いブログです。

 ところで、最近の同ブログの記事で、損害調査員がどれくらいの事件数を担当しているのかについて触れられておりました。

「損害調査員の仕事はかなり多忙であり、一年後には毎月20件から30件を上回る件数で年間に300件近い案件を受け持つ事になる。」(”人身の損害調査員の仕事が始まる”より)

 結構多いんだろうなとは思っておりましたが、正直ここまでの件数をもっているとは思いませんでした。
 毎月20件か30件の新件がくるようでは、1件1件に時間をかけることなど不可能です。

 最近、損保会社は(金融庁の指導もあるのでしょうが)、保険契約者への説明に力を入れていますが、それと同じ、いやそれ以上の力を被害者にかけるのが筋ではないでしょうか。

 先ほど引用した元損害調査員さんの体験が現在でも妥当するのか、すべての損害保険会社に妥当するのかはわかりませんが、あまりに担当の事件数が多いのであれば、被害者対応に人員を使っていないということになるわけです。
 
 そのような体制が被害者のためになるとは思えません。
 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士会への懲戒と紛議調停

2008年09月19日 | このブログについて
前回、 
 契約書を作成せず弁護士に懲戒
という記事を書きましたので、引き続き、弁護士の懲戒などについて考えてみたいと思います。

弁護士との間で交通事故の損害賠償請求を依頼しているのに、トラブルになるということがあります。

 例えば、その弁護士が仕事を全くしないとか、時効で損害賠償請求権をなくしてしまったというような場合です。

 この場合、被害者としては、弁護士会に対しては、大きく分けると次の手段をとることができます。
1 弁護士会に懲戒の申立をする
2 弁護士会に紛議調停の申立をする

 懲戒の申立というのはトラブルを起こした弁護士の処分を求めるものです。
 処分の種類としては、軽い順から
 ア 戒告
 イ 業務停止
 ウ 退会命令
 エ 除名
があります。

 懲戒処分がなされたときは、弁護士会の会報に、氏名、事務所住所と共に、懲戒の処分をした理由が掲載されます(申立をした方は仮名で載ります)。
 記事「委任契約書を作成せず弁護士に懲戒」は、その公告をもとに書かれたものです

 この懲戒申立をしただけでは、弁護士との間での金銭の問題は解決しません。
 例えば、弁護士に対し、交通事故の紛争の処理として300万円を支払ったが、弁護士との契約を途中で解約したのに、弁護士が精算を全くしてくれなかったとします。
 懲戒申立をした場合、弁護士会は、その行為が弁護士法などに違反するのか否か調査して、違反していれば、懲戒の処分をするのですが、それ以上のことはしてくれません。

 そこで、金銭的な問題を解決してほしい、ということを進めるためには、弁護士会には、紛議調停(ふんぎちょうてい)という制度があります。

 これは文字通り、弁護士との間でトラブルになっていること(紛議)に対して、調停しますよということです。
 
 弁護士会で仲介をしてくれ、金銭的な問題を話し合う場を提供してくれます。

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判員に心のケア制度導入の記事から

2008年04月16日 | このブログについて
 裁判員に「心のケア」・最高裁、裁判後に無料電話相談
という記事が載っていました。

 裁判員制度は殺人や強盗傷害など重大な事件を対象としたものなので、そのような事件の証拠を見、聞きしたりする裁判員にメンタル面で専門家による電話相談や無料カウンセリングを実施しようというもののようです。

 裁判員が3日ほど、しかも間接的に証拠に触れただけでも心のケアが必要であるならば、交通事故の被害者の方は、実際に交通事故に遭われ、しかもその事故の処理のためにある程度の時間を使わなければならないのですから、裁判員より心のケアが必要ということになるでしょう。

 しかし、それに対する具体的な制度というものはないようです。
 ですから、被害者自身が自分で気がついて決断するか、またはその周囲の方の勧めにより、カウンセリングを受診したり、精神科にいくなどの方法をとるしかありません。

 無料でそのようなものができる制度がない以上、自己負担で行くしかないこともあり、気軽にというわけにはいかないようです。

 もっとも、抑うつ状態になると、自殺願望なども表れ、非常に重大な結果を招くこともありますから、これに対して何らかの対応が必要でしょう。

  

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする