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言論統制だ!高市早苗総務相、放送電波停止の可能性に言及!行政指導も取消訴訟の対象に…放送法4条違反の

2016-02-09 13:22:56 | 政治
言論統制だ!高市早苗総務相、

放送電波停止の可能性に言及!

行政指導も取消訴訟の対象に…

放送法4条違反の放送局の

電波停止の可能性を明言!


ー画像ありー











高市氏は、1回の番組で

電波停止はありえない。としたうえで、

私が総務相のときに

電波を停止することはないが、

将来にわたって罰則規定を

一切適用しないことまでは

担保できない。と述べた!


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衆院予算委:高市総務相「電波停止を命じる可能性」言及 - 毎日新聞

衆院予算委

高市総務相「電波停止を命じる可能性」言及


毎日新聞2016年2月9日 11時12分(最終更新 2月9日 11時53分)


衆院予算委員会で質問を聞く高市早苗総務相=国会内で2016年2月9日午前11時36分

 高市早苗総務相は9日午前の衆院予算委員会で、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導でも改善されないと判断した場合、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。民主党の玉木雄一郎氏の質問に「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。

 放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。これを踏まえ、玉木氏は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」などとただした。

高市氏は「1回の番組で電波停止はありえない」としたうえで、「私が総務相のときに電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と述べた。

 高市氏は8日の衆院予算委でも民主党の奥野総一郎氏に「行政指導してもまったく改善されず、繰り返される場合に、何の対応もしないと約束するわけにはいかない」などと同様の答弁をしている。

 これに先立ち、高市氏は9日午前の記者会見で、放送法に基づく業務停止命令や電波法による電波停止命令について「法律に規定されている」と表明。命令を出すのは「法律に違反した放送をしたことが明らかで、同一の事業者が同様の事態を繰り返し、再発防止措置が十分でないなど、非常に極端な場合だ」という見解を示した。

 菅義偉官房長官は9日午前の会見で「(高市氏は)当たり前のことを答弁したに過ぎない」と述べた。【野原大輔、青木純】


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高市早苗総務相が放送電波停止の可能性に言及、どういうこと?

高市早苗総務相が放送電波停止の可能性に言及、どういうこと?

朝日新聞デジタル | 執筆者: 朝日新聞社提供

投稿日: 2016年02月09日 08時42分 JST

高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」

高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。

民主党の奥野総一郎氏が放送法の規定を引いて「政権に批判的な番組を流しただけで業務停止が起こりうる」などとただしたのに対し、高市氏は「電波法の規定もある」と答弁。

電波停止などを定めた電波法76条を念頭に、「法律は法秩序を守る、違反した場合は罰則規定も用意されていることで実効性を担保すると考えている」と強調した。

そのうえで高市氏は、「私の時に(電波停止を)するとは思わないが、実際に使われるか使われないかは、その時の大臣が判断する」と語った。

放送法4条は放送の自律を守るための倫理規範とされてきたが、高市氏はNHKの過剰演出問題で、行政指導の根拠とした。この点についても「放送法の規定を順守しない場合は行政指導を行う場合もある」との考えを重ねて示した。

「政治的な公平性を欠く」の事例については、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などと列挙。

「不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められるといった極端な場合には、政治的に公平であるということを確保しているとは認められない」とした。

(朝日新聞デジタル 2016年2月9日00時37分)

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高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。 - Everyone says I love you !

高市早苗総務大臣は、2016年2月8日の衆院予算委員会で、放送局が「政治的に公平であること」と定めた放送法4条の違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及しました。

 高市大臣は

「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」

と言ってしまったのです。

 もう少し詳しく見ると、民主党の奥野総一郎議員が

「もしこれを恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組だという理由でその番組を止めたり、その番組のキャスターを外したりということが起こりうる。放送法4条の違反には、放送法174条(業務停止)や電波法76条(電波停止)を適用しないことを明言してほしい」

と求めたのに対して、高市総務相は

「仮に、改善をしてほしいという要請(=行政指導)したが全く改善されないという場合に、それに対して何の対応をしないということを約束するわけにはいかない」

と答えたのです。



 この発言はいくつもの点でおかしいのですが、まず、NHK「クローズアップ現代」におけるやらせ疑惑問題で、高市総務相がNHKを文書で厳重注意(行政指導)したことに対し、放送界の自主組織であるBPO(放送倫理・番組向上機構)が2015年11月、

「政府が個別番組の内容に介入することは許されない」

と厳しく批判したことがありました。

 高市総務相はこれに対して、記者会見で、

「行政指導というのは、もう皆様御承知のとおり、行政手続法第2条第6号を根拠とするものでございますけれども、「処分」のように相手方に義務を課したり権利を制限したりするような、そういう拘束力はございません。

 相手方の自主的な協力を前提としているものであることを申し上げたいと思います。」

と言い訳しました。

BPOが自民党に「放送の自由と自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべき」



BPOが自民党に「放送の自由と自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべき」 - Everyone says I love you !

 この行政指導と行政処分の区別は、「義務を課したり権利を制限する」法的拘束力を実質的に持っているかどうかで区別されるというのが行政法の通説、常識です。そして、法的拘束力のある行政処分であれば、取消訴訟など行政訴訟の対象となります。

 この点について、高市総務相は、BPOから批判された時には、自分のやったことは純然たる行政指導で法的拘束力はなく、

「相手の自主的な協力を前提にしている」

と言ったのです。

 ところが、今回は、放送局が行政指導にあくまでも従わなければ、電波停止という法的罰則を与えると明言したのですから、放送局側の自主的な協力を前提にするものではないことがわかります。

 つまり、これは厳重注意などの「行政指導」が法律的な意味での行政指導ではなく、従う法的義務があり、実質的には法的拘束力を持つ行政処分であることを自白したことになります。 

 となれば、業務停止や電波停止処分はもちろんのこと、これから高市総務相やその後の総務大臣が行なう「行政指導」に対しても、処分の取り消しを求める行政訴訟ができることになります。

 こんなことまでは、高市総務相は考えも及ばなかったのでしょう。総務相の官僚は頭を抱えているかもしれません。



 ところで、問題になっている放送法の第4条は

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と規定しています。これは放送法1条2号の「放送の目的」は

「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」

にあるとか、放送法3条の

「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」

を前提にしたもので、放送局に「公平でなければならない」などの法的義務を課すものではなく、倫理規範(倫理道徳上の義務を課すルール)に過ぎないというのが通説です。

 そうでないと、放送局の報道の自由が表現内容によって法的に制限されることになり、放送法4条の規定が憲法21条の表現の自由に違反していることになり、違憲無効となるからです。
元フジテレビアナウンサー長谷川豊くんに、放送法3条・4条と憲法との関係について教える 
放送法に関する最高裁判決と通説の通りだ→BPO委員長、首相らの批判に反論 政治介入に「NO」。

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 ですから、放送法4条に「違反」したからといって、放送局の「法律違反」になるというものではなく、放送法174条の業務停止や電波法76条の電波停止処分はできないことになります。

 もし、そんなことをすれば、憲法違反なだけでなく、各法律違反で処分は無効です。

 また、先ほども述べたように、「行政処分」だと称して、それに従わなければ業務停止や電波停止処分にすることを前提に厳重注意などをすれば、それ自体が行政処分ということになり、違憲・違法だということで処分取消訴訟の対象になります。

 つまり、これから放送局は、総務大臣が放送内容に関して文句を言って「行政処分」をしてきたら、いつでも行政訴訟が起こせるのです。

 高市総務相は放送を「公平」に=政府に都合のいいものにしないと電波停止の可能性もあるぞとちらつかせて、放送局を萎縮させたつもりでしょうが、実際には「行政指導」もしにくくなるほど、自分の首を絞めてしまっているのです。

 放送業界にいる方々は、こういう法律的武器もあるのだということを念頭に置いて、ぜひ気概を持って、圧力をはねのけてほしいものです。



だいたい、ネオナチとツーショットで写真を撮るような人が、何が公平か判断できるわけがない。

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