KenKenの日々青春

私の好きな言葉に「青春とは心の若さである」がある。青春の日々を書き続けたい。

準確定申告ってなあに?

2020-01-06 10:55:41 | 相続

全国の確定申告書の提出者数は直近の統計では(平成29年) 2,198万人のようです。

実は私もその一人で、

30年ほど前から源泉で納めた税金を還付してもらうために始めました。

したがって確定申告自体は慣れていると思っています。

 

ところが今回、準確定申告なるものに出会うことになりました。

なんやね 「準」とは

 

国税庁のホームページを紐解いてみました。

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに

確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。


準確定申告の必要な人とは… 

 

 要は確定申告を行っていた人が亡くなった場合は、準確定申告が必要のようです。

(対象期間内の所得につき、納税額がないときは、準確定申告手続は不要となります。)

 本人はいないため申告をする人は相続人となります。

相続人が複数の場合は連署(付表)を添付して提出することになります。

今回私も相続人として作成することになりました。

 

準確定申告書の用紙は特にありません。

確定申告書の用紙を使って「準」と追記するだけでした。

内容的には確定申告と変わりません。

対象期間で1月1日から死亡日までとなり、期間計算が必要なものがあります。

 

ここで医療費控除について注意しなければいけません。

死亡日以降支払った医療費は算入できません。

病院の入院費を翌日以降に支払った場合は控除額には算入できません。

後日相続人が自らの確定申告で医療費控除として計算することになるようです。

とにかく今日から国税庁の令和元年の確定申告作成コーナーが稼働しました。

 

さっそくやってみる事にします。


 

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知らなかった法定相続情報証明制度(簡素化)

2019-12-12 12:57:13 | 相続

一生の内に体験するかどうか判らない事ですが…

相続手続きを行なっていく過程で戸籍謄本等の準備が必要になります。

しかし、平成29年5月から法定相続情報証明制度が始まりました。

最近この制度があることを知り、ググってみました。

 法務局や税理士のホームページにあります。

(以後の図はOAG税理士法人さんのHPからお借りしました)

 

従前の場合、

①提出先の件数だけ謄本等を取得する。

この場合一斉に手続きはできますがお金がかかります。

②一方、1部取得のみで手続きをする場合は時間がかかります。

 そこで新たに出来た制度は、法務局で手続きをすれば

お金も最低限で同時進行で相続手続きが出来るというものです。

 当初の必要書類を揃えて法務局に申請します。

ただ⑤の法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。 

 この手続きをすれば法務局で証明書を無料で必要部数だけ発行してくれます。

最初の手間を惜しまなければ便利な制度だと思います。

一覧図の原表は法務局のホームページにExcel表でありました。

 

便利な制度ですが私にはもう使う機会が無さそうです。

と言うかあって欲しくないです。 

 

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