議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

行政指導で産廃、一廃は変わりませんが・・・

2010年11月06日 08時45分28秒 | 日経エコロジー
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日経エコロジー12月号の「廃棄物処理法 実力診断」で

一般廃棄物について「市町村から産業廃棄物とみなしてよい
と指導を受けたため、産業廃棄物処理業者に処理委託しました」
という対応が正しいか

という設問について「正しくありません」を正解としました。

今日は、その続き(補足)です。

ある読者の方から
「『指導があれば、産業廃棄物扱いしてよい』という通知があると聞いたことがある」
というご質問を頂きました。

結論としては、そのようなものはありません。
おそらく、「自治体から言質をもらった」という話が伝言ゲームで「通知がある」
に変わったのでしょう。よくある話です。
こんな質問が出てくるのも、多くの自治体が同じような指導をしているからなのかも
しれません。

解説では、このような指導を受けた場合の対処方法として、市町村外の
一廃業者に委託する等々の方法を提示しました。

“問題と解説”としてはそれでよいのですが、ここで提示した対処方法も実際
には難しいのです。で、日経エコロジーでは書かなかったのですが、最終手段
として、
「行政指導の内容を議事録にまとめたうえで、産業廃棄物業者に委託する」
という方法に行き着きます。

そこで問題です。

Q:では、この方法は法律上問題ありますか?
A:あります。しかし、それ以外に処分する方法がない場合は、廃棄物処理法の
目的である「適正処理」を実施するために、やむをえないとして許容されると
いうべきでしょう。
ただし、一般廃棄物処理業者に委託することができない場合にのみ許容される
ものであり、当然のように産業廃棄物として扱うべきではないでしょう。

というのが、妥当な落としどころかもしれません。

それにしても区分、業種限については、早いところ改正したいです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来期は、処理業者さんを対象としたセミナーをできないかと考えています。
内容は、

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 排出事業者から記載がおかしいと指摘されないための管理のポイント
◇トラブル時対応ケーススタディ
 事故発生時を想定して、どう対処すべきか、何が起こりうるかを考える
◇排出事業者から評価される現地確認の対応方法
 現地確認を受け入れる際の準備、説明の仕方のポイント

のようなものを考えています。

どうでしょうか?やるかどうか未定ですが、よいアイデアをお持ち
の方がいらしたら、是非お寄せください。

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