議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

マニフェストの保存期間_答え

2007年12月18日 05時13分10秒 | コンサル日誌
昨日の問題の答えです。


Q1:マニフェストは「いつから」「どれくらいの期間」保存しなければならないのでしょうか。

A1:返送されてから5年間保存しなければならない。

それぞれB2,D,E票は戻ってきてから5年間保存です。ですから、B2,D,E票の返送日がバラバラであれば、保存期間も厳密にはバラバラとなります。

**法第12条の3第5項**********
管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
********************

5年保存の期間については、施行規則第8条の26にあります。

Q2:来年から始まる交付等状況報告書ですが、これは「いつから」「どれくらいの期間」保存しなければならないのでしょうか。

A2:保存については定められていない。

これについては何も規定がありません。保存しなくてもよいということになりますが、それこそ5年くらいは取っておいたほうがよいでしょうね。

**法第12条の3第6項**********
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
********************

**規則第8条の27************
法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第二十七条 に規定する市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
********************

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« マニフェストの保存期間 | トップ | 三者契約 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

コンサル日誌」カテゴリの最新記事