このブログでも何度も取り上げている、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」のQ&A集が東京都から出されています。施行は来年度からです。以下のページに、報告書の様式や記入例、Q&Aがあります。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
大阪府でも、同様のページがあります。
マニフェスト交付等状況報告書の提出について
報告書の様式は自治体によって違うことがあります。報告は事業所ごとに行いますので、管轄の自治体のHPを確認するか、直接問い合わせるとよいでしょう。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
大阪府でも、同様のページがあります。
マニフェスト交付等状況報告書の提出について
報告書の様式は自治体によって違うことがあります。報告は事業所ごとに行いますので、管轄の自治体のHPを確認するか、直接問い合わせるとよいでしょう。
許可証の更新についてですが、法には、「更新の申請があった場合、更新申請の処分がなされるまでの間は、その効力は有効である」とありますが、では、更新の申請は、有効期間満了の何日前から、申請は可能なのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
ご回答遅くなりまして申し訳ありません。
法律では、何日前でも更新の申請はできることになっています。昔あった通知でも、かなり前(1年くらいだったと思います)の更新申請でも問題ないとされていたのを覚えています。
ただ、標準処理期間(通常許可が下りるまでにかかる日数、自治体により違いますが、60日程度が多いようです)については、適用がないと見るべきでしょう。許可が切れる直前のその会社の状況を審査すべきですので、それほど早くは許可を出せないでしょうから。
実際には2~3ヶ月前など、常識の範囲で申請することになると思います。