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 東京電力の大口契約の値上げ予定日が迫っている。昨日は、東京電力の担当者を呼んで、不明な部分を質問して、おおよそどんな問題が起きているかを認識することが出来た。ただでさえ経営状況が苦しい中で、4月1日からの値上げを前にしている企業や商店、工場にとっても、重要な問題だと思うので続きを書いておくことにする。

 世田谷区役所には、2月4日づけで東京電力から「電気需給契約の一部変更についてのお願い」という文書が来ている。文面は次のように始まる。

「電気料金の値上げにより、お客様に多大なご負担をおかけすることになり誠に申し訳ございません。本年4月1日以降の電気需給契約の変更内容に関しまして、下記の通りにご案内させていただきます。つきましては、現在のご契約期間にかかわらず、4月1日以降は新しい電気料金により電気をお送りさせていただきたくお願い申し上げます。なお、お客様が新しい電気料金にご了承いただけない場合には、誠に恐れ入りますが、本書をご確認後、3月30日までに当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。」

 とあって、現在の契約期間がその次に書かれている。ちなみに私の手元にある用紙には「平成23年6月15日から平成24年6月14日」とある。4月1日はまだ契約期間にあたるのである。

 昨日の東京電力の説明によると、契約期間の途中であるにもかかわらず4月1日から料金をあげることについて、「お伺い」をしているのがこの手紙の趣旨で、「いや契約期間中の料金変更はダメ--だ」と不了承の事業者等とは個別に交渉するという。返事をしなかった場合はどうなのか? と聞くと「無回答の場合は、契約期間の途中での値上げに理解をいただいた」として、契約内容に値上げ分を上乗せして料金計算・請求することになるという。

 職業柄、多様な請求書や契約書を見慣れている職員も、この「お手紙」に無返答であれば「契約途中の4月1日実施承認」という結果になり、従来からの契約料金で続行したい場合は東京電力にその意志を示して交渉することが必要となるという内容を理解していなかった。つまり、自由化市場と言っても、一社独占で「値上げのお願い」をされれば、不満はあっても飲まざるをえないという感覚が災いしていたのかもしれない。

  改めて、東京電力から「4月1日からがいいですか。契約期間の更新時がいいですか?」と問われて、初めて気がついたというわけで、おそらく2月の文書を受け取っても「値上げ通告」だと思っている人が多いのではないか。世田谷区の場合は、PPS以外で5億6800万円分の電力料金を平成23年度で支払っているが、「4月1日」ではなくて「契約日」であれば1500万円の電気料金の削減が出来ることになる。つまり値上げ実施日が4月1日ではなく契約日に延長されることで値上げの影響を減じることが出来るということだ。

 私がこの情報を得た時に、衆議院議員の河野太郎氏のブログ「ごまめの歯ぎしり」の「東電の値上げは断れます」を参考にした。自由化市場であるからこそ、契約内容が基本であり、契約期間中の「料金変更のお願い」は当事者である事業者等の同意があって初めて成立する。しかし、何も意志表示しなければ同意と見なすというやり方はあまりにも丁寧でなく、不親切ではないかと思う。

 3月30日までもう数えるほどしか日がない。東京電力は正確で分かりやすい告知と広報を行い、今後の混乱を回避すべきだと申し入れた。

 

 

 

 



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