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昨日は平成19年度予算案をめぐる攻防が激しくなり、珍しくブログを書く時間もなかった。本日、午後1時15分過ぎから15分間「裁判員制度広報費問題」で最高裁判所のズサンな体質を追及した。2月28日に受け取った裁判所からの報告書は、十分なものではなかったが、これを受け取って同日夕方に予算委員会第3分科会で質問の準備をしている時に、あることに気がついた。最高裁判所の報告書に記載されていた裁判員制度広報費14件の随意契約すべてが不適正契約で、総額は21億5899万円であった。その「契約書」の日付と実際に記名押印していた日付は全て違う。ところで、裁判員制度広報費は2年間で27億円だったはずである。残りの5億4千万円はどうなってしまったのか。

これまで最高裁判所が出してきた「平成17年度主な裁判員制度広報費」と表題にある。「主な」というからには全額ではないのだな、ということに気がついてしまったのだ。残余額があるのではないかと気がついて合算してみた。やはり予感した通りだった。

  平成17年度 13億4200万→11億4992万 残余額 1億9208万
  平成18年度 13億5200万→12億1386万 残余額 1億3814万

 なんだ、合算すると3億3022万円もの残余額、未執行額があるではないか。「予算の裁判庁費などの「目」のところで他のものに流用していた、そしてある程度は国庫に返納したという答弁が28日にはかえってきた。

「未執行額があるのなら、決算時に不要金として処理し、翌年度の予算要求に繰り越すという方法がある。昨日、ヒアリングするとこの手続きはしていないということが判った。3億3千万は何に使ったのか。どこへ行ったのですか。流用したのはいくらで国庫に返納したのはいくらですか」と本日質問すると、「その金額を詳細に語るには膨大な突き合わせの作業をいるため困難である」と小池経理局長は答弁した。つまり、「3億円以上の予算は広報費以外のところに使われたか、返済されたが、その内訳は不明だ」という恐るべきズサンな話となる。

予算の話だから、ややっこしい。最高裁の提出した「主な広報費」によると、

「6億円新聞広告 (項)最高裁 (目)庁費等」「タウンミーティング3億4000万円 (項)裁判費(目)裁判庁費」「広報用映画 8400万円(項)最高裁 (目)情報処理業務庁費」という具合に異なる「目」の総和として裁判員制度広報費があり、特別会計などにしてまとめていないために「庁費」などの流れ込んだ広報費予算の未使用分を探し出すのは、手間がかかりやれないというのだ。

そうだとすると、使った金はわかるけど、3億円もの未使用分の「流用分」「返納分」の区分けが出来ないと言っているわけだ。信じられない話で、「裁判員制度広報費」という形で目的別に予算管理は行っているはずだと思うが、やっていないという。もし、そうであれば予算執行の「実績評価」が出来ないということになり、平成19年度案に約14億円を要求する根拠も崩れ去る。毎年1・5億円ずつ余ってきたのに増額要求というなら、最初から「目的外流用のアテ」があるんですかと問いただした。

国会法105条に委員会は「会計検査院への検査要請」を議決する手続きが記されている。土井たか子衆議院議長時代の国会改革で議会が行政や国の機関に対して、会計検査院の検査を命じることが出来るという「伝家の宝刀」だ。

国会法第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。《全改》平9法126

昨日、阿部知子議員に短く訴えてもらったが、「裁判員制度広報費」を中心として裁判所の予算執行のあり方についての検査要請を決議するように委員長に求めた。

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