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日本全国の空港や港湾で外国人からの「指紋・顔写真」採取が行われるようになって、2週間となる。国会の審議からはまったく語られなかった「指紋」を拒否する外国人に対しての「強制採取」の体制構築を指示する課長通知が発出されたことは、すでにブログで明らかにした通りだ。この問題について、福田内閣に質問主意書を送付し、内閣からの答弁書を先週末に入手した。

平成十九年十一月二十日提出
質問第二四七号
改正入管法と外国人の「指紋情報強制採取」に関する質問主意書
提出者  保坂展人


改正入管法と外国人の「指紋情報強制採取」に関する質問主意書

 11月20日から施行された改正入管法によって、日本を訪問する16歳以上の外国人の入国審査時に「顔写真撮影・指紋採取」が行われることになった。入国時に「生体情報」(バイオメトリクス)の提供を義務付けている国は、米国以外にないと聞いている。昨年の衆議院法務委員会における法案審議にあたって、米国の「US-VISIT」を運営するアクセンチュア社が日本版「US-VISIT」の装置開発・ソフト開発・実証実験などを「10万円」で受注しており、「低価格入札調査の概要」(法務省大臣官房会計課)として、あまりにも低価格の入札の経緯が公表された。年間、800万人の外国人訪問者を受け入れる日本で、実施された今、いくつか懸念される問題点を緊急に質問する。国会法の規定通りの期日内に答弁されたい。

一 平成19年11月7日、法務省入国管理局警備課長名で地方入国管理局長・地方入国管理局支局長宛ての『個人識別情報を活用した上陸審査導入に伴う警備関係業務について』(通知271号)が行われた。
「個人識別情報を提供しない者については、慎重な、かつ毅然とした対応が求められます」と呼びかけているが、具体的な措置についての記述で懸念を感じる。まず、法の施行のわずか2週間前となって、通達ではなく課長通知で重大な人権侵害のおそれもある内容を伝達した事情と意図を伺いたい。

二 入国審査時に指紋情報提供を拒否した特別永住者を除く外国人で、この提供を拒んだ者に対して、通知はどのような手続きを示しているか。

(1、2に対する答弁)
 御指摘の警備課長通知は、本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第6条第3項各号に規定する免除事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、同項に規定する個人識別情報の提供をせず、かつ、入管法第10条第7項ただし書の規定による特別審理官に対する個人識別情報の提供もしないで、同項本文の規定により退去を命ぜられ、更に、当該退去命令にも従わず、遅滞なく本邦から退去しない場合には、当該外国人に対して退去強制手続を執らざるを得ないことから、この場合における措置について、「個人識別情報提供拒否者に対する措置」として、

(1)地方入国管理官署の警備部門は、上陸審査において指紋情報等の提供を拒否して退去命令を受けたが、これに従わない者について、入管法第24条第5号の2該当容疑者として審査部門から通報を受けた場合には、速やかに退去強制手続を執るものとする。

(2)当該容疑者が退去強制手続における指紋採取及び写真撮影(以下「指紋採取等」という。)に応じない場合について、当該容疑者については、上陸審査及び違反調査における指紋採取等については任意であるのに対し、収容後に行う指紋採取等については入管法第61条の7第4項に規定する身体検査の一環であり、被収容者処遇規則第12条に基づくものであるので、応じない場合には、必要な強制力を行使することができることなど手続の根拠及び趣旨を十分に説明し、指紋採取等に応じるよう説得し、全ての事案について確実に指紋採取等を行うこととする。
 なお、指紋採取等は新たに収容される者を入国者収容所又は収容場に収容するときに速やかに行うものであり、個人識別情報提供拒否者であっても他の一般の事案と同様の場所・タイミングで指紋採取等を行うこととし、その際に応じない者に対しては十分な時間を掛けて説明・説得し、それでも応じない場合には主席入国警備官の指揮の下担当する入国警備官の体制を整えて必要な強制力を行使して指紋採取等するが、被収容者がなお頑強に指紋採取等を拒否し不測の事態が懸念されるときは、速やかに本省警備課に報告するものとする。また、必要なビデオ撮影は時機を失せず行うこととする。

との留意事項を示したものである。

 同通知の内容は、警備課の所掌事務の範囲内における法令の運用上の細目的事項であることから、警備課長通知としたものであり、また、留意事項を踏まえて遺漏なき対応がとられるために必要な準備期間を考慮し、11月7日に発出したものである。

三 入国審査官から退去命令を受けて、退去強制手続の対象となる外国人について、収容時に「両手10本」の指紋を強制採取すると通知に書かれているが、「改正入管法」の衆参両院の国会審議において法務省の答弁の中に、こうした措置を明言した答弁はあったか。

(3に対する答弁)
御指摘の通知には、「両手10本」の指紋を強制採取するとは書かれていないが、「指紋採取等は新たに収容される者を入国者収容所又は収容場に収容するときに速やかに行うものであり、個人識別情報提供拒否者であっても他の一般の事案と同様の場所・タイミングで指紋採取等を行うこととし、その際に応じない者に対しては十分な時間を掛けて説明・説得し、それでも応じない場合には主席入国警備官の指揮の下担当する入国警備官の体制を整えて必要な強制力を行使して指紋採取等する」との記載はあるところ、ここでいう「他の一般の事案」における「指紋採取」が10指であることについては、平成18年3月17日、衆議院法務委員会において、三浦政府参考人(入国管理局長)が漆原委員の質問に対し、「我々が保有しておりますデータ、過去の前歴のある人のデータが指紋が中心になってございます。」、「入管で持っております指紋、10指ございますので、このデータのうちの人差し指の指紋との照合をするという形を考えております。」と答弁している。

また、「必要な強制力を行使して」行う「指紋採取」については、同月28日、同委員会において、杉浦国務大臣(法務大臣)が平岡委員の質問に対し、「法務省令たる被収容者処遇規則によれば、入国者収容所及び地方入国管理局長は、新たに収容される者を入国者収容所または収容場に収容するときは、16歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならないものとされています。同規則12条であります。これは、入管法第61条の7第4項により認められている被収容者の身体検査の一環として、入管法同条第6項の委任により制定された法務省令に基づき、個人識別の趣旨から行うものでございます。」と答弁している。

四 思想・信条や宗教上の理由から指紋採取を拒否する外国人が、結果として強制出国させられるのに、指紋採取を強要されることになる。また、退去強制手続が開始されてから「拒否」を改めて指紋採取に応じても入国出来ないというのは、国際人道上問題ではないか。

(4に対する答弁)
本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、入管法第6条第3項各号に規定する免除事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、同項に規定する個人識別情報の提供をせず、かつ、入管法第10条第7項ただし書の規定による特別審理官に対する個人識別情報の提供もしないで、同項本文の規定により退去を命ぜられた場合であっても、当該退去命令に従って、遅滞なく本邦から退去すれば、退去強制手続を執られることはなく、したがって、強制力を行使した指紋採取を行われることはないのであるから、国際社会から批判されるべき人道上の問題があるとは考えていない。

当該退去命令にも従わず、遅滞なく本邦から退去しない場合には、当該外国人は、入管法第24条第5号の2に規定する「退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの」に該当するので、入管法が規定する退去強制手続を執ることとなる。仮に、退去強制手続開始後に、上陸申請時点で義務付けられていた2指の指紋を提供したとしても、そのことにより入管法第61条の7第4項及び第6項並びに被収容者処遇規則(昭和56年法務省令第59号)第12条に基づき被収容者の身体検査の一環として行う指紋採取を免除すべき法令上の根拠はなく、また、退去強制事由に該当しない者として取り扱うべき法令上の根拠もない。法令に基づいて行われる以上のような退去強制手続に、国際社会から批判されるべき人道上の問題があるとは考えていない。

五 日本に住居や家族を持つ外国人永住者は、本人及び日本人の配偶者などが思想・信条や宗教上の理由から指紋採取を拒否した際に、戻るべき国がないのに退去強制の対象になる。こうした場合、どの国に退去させるのか。法務大臣による特別在留許可を発出する等の柔軟な対応を検討出来ないのか。

(5に対する答弁)
本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、入管法第6条第3項各号に規定する免除事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、同項に規定する個人識別情報の提供をせず、かつ、入管法第10条第7項ただし書の規定による特別審理官に対する個人識別情報の提供もしないで、同項本文の規定により退去を命ぜられ、更に、当該退去命令にも従わず、遅滞なく本邦から退去しないことから、退去強制手続を執られ、退去強制令書が発付されたときには、入管法第59条第1項に基づき、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、当該外国人を速やかに本邦外の地域に送還することとなる。
なお、退去強制手続を執られる外国人が、当該手続において、本邦への在留を希望して法務大臣に対し異議の申出を行った場合には、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況等諸般の事情を総合的に勘案して、在留特別許可の許否を判断することとなる。

六 強制的に指紋を採取する際に、首席入国警備官の指揮の下で複数の入国警備官の手により執行するとしているが、対象となる外国人が抵抗する場合は困難を極めるものと予想される。強制採取の場合にも、電子的な読み取り装置で十本の指の指紋を採取し、データベースに送り込むのか。また、犯罪捜査や米国等同様のシステムを持つ国々とのデータ提供・照合なども予定しているのか。

(6に対する答弁)
退去強制手続を執られる外国人の指紋は、電子的な読取装置で採取しデータベース化している。この指紋情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項の「保有個人情報」に該当し、同法の定めるところにより利用又は提供が可能な範囲を超えて、利用又は提供されることはない。

七 「強制指紋採取」をビデオ撮影する理由は何か。また、外国人が指などを骨折する等の怪我をした場合に、本人並びに代理人から請求があればこの映像は提供されるのか。

(7に対する答弁)
本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、入管法第6条第3項各号に規定する免除事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、同項に規定する個人識別情報の提供をせず、かつ、入管法第10条第7項ただし書の規定による特別審理官に対する個人識別情報の提供もしないで、同項本文の規定により退去を命ぜられ、更に、当該退去命令にも従わず、遅滞なく本邦から退去しないことから、当該外国人に対して退去強制手続を執る場合には、当該外国人が、指紋採取等を行おうとする職員に対して、その職務執行の妨害等の行為に及ぶことが予想されることから、このような場合における職員による一連の職務が適正に執行されていたことを記録する方法として、ビデオ撮影を予定している。
なお、録画したビデオテープ等の記録媒体については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項の「行政文書」に該当するので、同法に基づく開示請求があった場合には、同法に基づき個別にその可否を判断することとなる。

八 警備課長通知271号が明らかにした指紋採取拒否者の「強制指紋採取」の法的根拠となる改正入管法の条文を示されたい。

(8に対する答弁)
 お尋ねの指紋採取の法的根拠は、4について(の答弁)でも述べたとおり、入管法第61条の7第4項及び第6項並びに被収容者処遇規則第12条である。なお、これらの規定は、平成19年11月20日の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号)の一部の施行の前後を通じて同じである。


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