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 横浜地方裁判所で行なわれた裁判員裁判で初の死刑判決が出た。
凄惨でむごい強盗殺人事件であり、情状酌量の余地はないと裁判長は死刑を告げた。問答無用で死刑判決となった訳ではなく、裁判員は苦悩し躊躇しながらこの判断に傾いたと思われる。今回は、死刑事件に立ち会った裁判員の立場から考えてみたい。

裁判所でどのように評議が行なわれ、多数決、あるいは全員一致で死刑判決が出たのかは、明らかではない。だが、2人の被害者を残忍な形で殺害した被告人に対して死刑を宣告した後、裁判長は「重大な判断になったので、裁判所としては控訴することを勧めたい」と付け加えたという。

この発言が評議で「死刑を選択しなかった裁判員に対しての配慮ではなかったか」と予想する報道もある。また、「迷った末に死刑を選択してなお苦悩の中にある裁判員の心の負担を軽減するため」に上告を促したという見方もある。どちらにせよ、被告側が上告することを期待しているように受け取れるが、その上告審は裁判員抜きの裁判官裁判で行なわれる。

「死刑判決」の後で裁判官がこの種の付言をすることは、裁判員にとって「死刑か無期かを多数決で判断する」という制度設計がいかに歪んでいるかを示している。司法による死刑判断と、行政によに死刑執行に「判断者」として関与する重みは裁判員ひとりひとりの人生にとって、限りなく重いものだ。だから、「死刑判決の全員一致制度」「終身刑の創設」を提案し議論を呼びかけた。裁判所・法務省は論外としても、私が解せなかったのは日弁連が、制度の修正に冷淡で議論に後ろ向きだったことだ。

 裁判官でも「死刑か、無期か」は究極の選択で、苦悩し決断して判決を下した後も、終生悩み続けるケースも多い。私たちは、「死刑」と「無期」の間に、「仮釈放のない終身刑」を創設すべきだと主張してきた。今回の判決を前に、「死刑」と「無期」の間を何回も行き来した裁判員の心境は引き裂かれるものだったに違いない。どうして、そこに「終身刑」という選択肢を提供出来ないのだろうか。

また、裁判員裁判が死刑を対象とする事件を審理することになった以上は、「多数決での死刑判断」をすることがありえることが予想された。「多数決での死刑判断」の問題には裁判員制度の欠陥が隠れている。裁判員の参加する評議では、死刑が求刑されている裁判員裁判も、まず「有罪」「無罪」の評決を行なう。その後に、「死刑」か「無期」かの最後の重い評決に臨むことになる。

今回の事件は、否認事件ではなかったが、「自分はやっていない」と法廷で主張する被告人を前にした否認事件では、「有罪・無罪」の判断が分かれる可能性がある。「自分は被告人の無罪を確信した」という裁判員が「無罪」を選択しても、多数決で「有罪」になった後に量刑の評決を退席することが出来ず、再び多数決の「死刑判断」の当事者として生涯誰にも口外することが出来ずに過ごされなければならない。

裁判員裁判は「3年後の見直し」が出来ることになっている。政治の場で、議論が進んでいるとは伝わってこない。もう一度、原点に返り「裁判員制度と死刑」について制度改正を行なうべきだ。



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