司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

法令名の略称

2015年01月09日 | 商業登記

遅ればせながら。。。。明けましておめでとうございます♪
だんだんとサボり癖が付きつつありますが、今年もお付き合いくださいませ 。
どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

新年初めは、ババ~ン!と組織再編の登記を申請いたしました。
添付書類が結構なボリュームでありまして。。。重い。。。(~_~;)。。。
まだ、登記は完了しておりませんケド、予定通り申請してホッとしているトコロです。

。。。で、現在ですが、毎日毎日合同会社のコト(←以前、記事にしたヤツです。定款案を拝見しましたら、とんでもなく「別段の定め」だらけ。。。)で頭を悩ませております。
今まで考えたコトがほとんどなかったのでしょうね~。。。合同会社って、ワケがわかりません。。。(@_@;)
一段落いたしましたら、改めて記事にしたいと思っておりますのでね。。。ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

さて、今日は昨年末に申請した一般社団法人のハナシでございます。
どうでも良いコトのような気がしますケド、備忘録として。。。

その設立案件は、昨年の夏頃から始まりましてね。。。結構大きな規模の法人になるらしく、定款規定を確定させるのに数か月の時間を要してしまいました。一番大変だったのが「目的と事業」なのですケド(新語(とか英語)の類がたくさん入っていまして、明確性の問題が。。。)、それもわりとスムーズに修正できまして、あれよあれよという間に登記申請したのです。

。。。んで、添付書類を提出しましたら、翌日くらいに法務局から電話がかかって来たのです。
「どきっ!!!補正かっ!?」

恐る恐る電話に出ましたら、やっぱり補正。。。(のようなモノ)

内容はですね~。。。
事業の中に「一般法人法」という法令名の略称が使われておりまして。。。。
正式には、ご存じのとおり「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」でございます。
定款の規定としては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)」という定義が付けてあるので何の問題もないのですが、「法令名を登記するトキは略称は不可ですっ!なので、正式名称に引き直しますよ♪」と言われましてね。。。。^_^;

ま、定款規定はそのままで登記内容だけを修正するので、別に良いのですケドも。。。。
考えてみたら、「いつもどうしてたっけ???」と思いまして。。。
そういえば、前にやった一般社団法人の設立案件はどうしてたんだろ??。。。と確認してみますと、略称のまんま登記されておりました。。。あらら。。。(+_+)
あ、でも、管轄は違うとこですけどね。。。。

目的や事業に出てくる法令名は、出来るだけ正式名称で記載するようにはしておりますケド、「一般法人法」は要注意です。
気をつけよ。。。

。。。というワケで、どうでも良さそうなハナシから始まりましたが、本年もよろしくお願いいたします m(__)m

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1 コメント

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法令番号わ記載してする。 (みうら)
2015-01-13 16:36:21
というのもあります。略称は使わないそうです。

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