司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞がない!? その2

2015年01月20日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、休眠会社がみなし解散される日でございます。
先日のニュースによりますと、8万8000社というコトだったですね~。。。
(休眠会社でない会社サンがみなし解散の対象なので、実際はもっと少ないのでしょうケド)

ウチの事務所には、まったく相談もな~んにもなくて、なんとなくさみし~ような気もしておりますが。。。ま。。。クライアントの皆様には関係のないハナシだったのでしょうから、良かったです♪

。。。で、先週の続きですケドね。。。

どういうコトだったかと申しますと、定款に公告方法として規定されてた新聞。。。改題(←つまり、新聞名が変わった)されたみたいなのです。
確かに、会社の設立は昭和の初期でありまして、当時の新聞の名前が変わったとしても、不思議じゃないのかも知れませんが、ワタシとしては「へぇぇ~。。。」な出来事でした (*^_^*)

ところで。。。
これって、やっぱ、変更登記をしないといけないのでしょうねぇぇ~???
定款変更決議は要るのでしょうかねぇぇ~???
もしかして。。。変更登記をしなくても、読み替え規定が働いたり。。。。はないよね。。。。(~_~;)

昨年、東京では、本店にビル名が入っている場合、「オーナーさんの交代などの事情によってビルの名称が変わったときは、本店の(表記の)変更に関する取締役会の決議を要しない」というハナシがやっと確定したのです。

ワタシも何度か記事に書きまして、全国的には違う扱いもあるという事情も知り、その結果(なのかどうかは分かりませんが)、東京管内でも取締役会決議が要ります。。。というような事例が出てきたという噂を聞いて、ココロが若干痛んでおりましたが(大々的に宣伝しちゃって、ヤブヘビだったかなぁ~。。。ってね。)、めでたく「決議不要」との結論が出て、ホッとしているところです。
(ただし、東京法務局管内だけの取り扱いですので、他は相変わらず決議が必要ってトコロもあると思います。)

あ。。。それで。。。
何が言いたいかというと、新聞名の変更も、第三者が勝手に変更したんだから、ビル名の変更と同じように定款変更決議が要らないのじゃないか???。。。というハナシでございます。

だって、「呼び名」が変わっただけで、中身が変わったワケじゃあないのよねぇぇ~。。。
実質的な変更はないのです。

ちなみに、新聞社の商号も変わっていますケド、それはこの際関係ないと思うし、新聞名が変わった時期とはチョット違うんだよな。。。(~_~;)

例えばですね。。。株主名簿管理人の本店移転や商号変更なんかも、確か、特に決議等は必要なくて、変更登記だけすれば良いじゃないですか?
それと同じとは考えられないのかしら??

う~ん。。。だけど、定款変更なんでね。。。。定款が、今回みたいなケースで、自動的に読み替えられるから変更決議は要らない。。。っていうようなハナシは聞いたコトがないような気がするのです。。。(@_@;)

ま、そのうち、管轄の法務局に聞いてみますが、こんなコトを考えながらオシゴトをしております^_^;
やれやれ。。。

あ、興味ないかも知れませんケド、結果が出ましたらご報告しますね♪
ではまたっ=3

コメント (1)
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