はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

ドキッとしちゃった・・・

2008-08-19 | ニュースから

2008年8月19日(火曜日)
ドキッ!!! とするニュースが・・・

【長期欠席13議員に報酬は満額支給、全国12県市で】
全国の47都道府県と17政令市のうち12県市が、
2003~07年度の本会議・委員会を半年以上(休会期間中含む)
欠席した13議員に対し、議員報酬を全額支給していたことが、
読売新聞の調査でわかった。

わたくしも3月・6月議会をお休みしておりました・・・
すでに半年であります・・・

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例には
休職中の報酬についての条項は、ありません。
しかしながら、職員と違いわたしたち議員は
非常勤の公務員・・・

たとえ病気であろうとも、あんたやから叩かれるんや
しかも、議会は休んどるのに、ブログにあれこれ
議会や行政のことに文句まで付けている・・・
バッシングは覚悟しとかなあかんでぇ・・・
と、手厳しいご忠告までいただいております。

ちなみに敦賀市の職員の給与に関する条例を見てみました。

(休職者の給与)
第11条の2 
 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、
 又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
 第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、  
 若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に
 掲げる事由に該当して休職にされたときは、
 その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に
 掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が
 満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、
 住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に
 掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が
 満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、
 住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して
 休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、
 地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職された職員には、
 第4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

条例の中に出てくる地方公務員法第28条第2項は、以下のとおりです。 
 
 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
 その意に反してこれを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合

ここからが「ドキッ」の記事全文です。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080819-OYT1T00442.htm
【長期欠席13議員に報酬は満額支給、全国12県市で】
全国の47都道府県と17政令市のうち12県市が、
2003~07年度の本会議・委員会を半年以上(休会期間中含む)
欠席した13議員に対し、議員報酬を全額支給していたことが、
読売新聞の調査でわかった。

減額規定を設けていないためだが、13議員に支払われた額は、
月ごとの報酬とボーナスに当たる年2回の期末手当を合わせて
1億6400万円に上る。
自治体財政が厳しさを増すなか、実働時間に合わせた
議員報酬のあり方が問われそうだ。

議員報酬は各自治体の条例で定められており、
沖縄、秋田両県議会事務局は「条例を改正しない限り、
支給せざるを得ない」と説明。
「公務員や会社員と違い、議員は非常勤。
本会議や委員会を休んでも議会外で議員活動をしているかもしれない」
(和歌山県議会事務局)という意見もある。

一方で新潟、福岡、大分の3県は、条例に減額規定を設けている。
福岡県は定例会を2回以上連続して全休するなどしたら報酬を支給せず、
ほかの2県は一定期間出席しないと50%削るなどする。

国や自治体の職員が欠勤した場合は、
一般職の職員の給与に関する法律や条例で減額が定められている。
ただ、国会議員には減額の取り決めはない。
(2008年8月19日14時33分 読売新聞)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする