ペット供養は「収益事業」、課税は適法…名古屋高裁 (読売新聞) - 3月7日15時50分更新
ペットの供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税とするべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(渡辺円猛住職)が、小牧税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。
野田武明裁判長は「ペットの葬儀、遺骨の処理などの行為は収益事業に該当する」として、課税処分を適法とした1審・名古屋地裁判決を支持し、慈妙院側の訴えを棄却した。
判決によると、慈妙院は1983年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などをした際、動物の重さや火葬方法などに応じ、飼い主から8000円~5万円の「供養料」を受け取った。また、墓地管理費を徴収し、墓石や位牌(いはい)を販売した。
慈妙院は、「人の供養と同じ宗教活動だ」として、所得を申告していなかったが、税務署側は、営利目的の収益事業に該当するとして、2001年3月期までの5年間で、無申告加算税を含めて約670万円を課税した。
人の供養は宗教行為に当たり、ペットの供養は収益事業に該当するので税金を納めてくださいとは、何が違うのかわかりませんが、両方とも収益事業になるのではないでしょうか?
そうでなければ、「坊主丸儲け!」、ちょっと納得がいきませんが、そんなことで非課税になっているものが、意外とたくさんあることに不公平感を感じるのは私だけではないと思います。
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