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北京専条1874/10/31協定の調印

2025-03-22 | ファッション
1874年10月31日、大清国と大日本帝国が調印した体裁になってます。
以下、「北京専条」協定になります。(維基文庫 中日北京專條から)

「為會議條款互立辦法文據事:照得各國人民有應保證不致受害之處,應由各國自行設法保
 全,如在何國有事,應由何國自行查辦。茲以臺灣生蕃曾將日本國屬民等妄為加害,
 日本國本意為該番是問,遂遣兵往彼,向該生蕃等詰責。今與中國議明退兵並善後辦法,
 開列三條於後:
一、日本國此次所辦,原為保民義舉起見,中國不指以為不是。
二、前次所有遇害難民之家,中國定給撫恤銀兩,日本所有在該處修道、建房等件,中國願
   留自用,先行議定籌補銀兩,別有議辦之據。
三、所有此事兩國一切來往公文,彼此撤回註銷,永為罷論。至於該處生蕃,中國自宜設法
   妥為約束,以期永保航客不能再受兇害」

いつもお世話になっている、賢いGeminiの日本語訳が下記です。

この条約を結ぶにあたり、以下の事実に基づきます。
各国国民は、危害を受けないよう保護される権利を持っています。
このため、ある国で問題が発生した場合、その国自身が解決すべきです。
このたび、台湾の生蕃が日本国民に無謀な害を加えたため、
日本国は、この生蕃を問い詰めるべく、兵を派遣しました。
今や中国と協議し、兵を引かせ、その後の処理方法を定め、以下の三条にまとめます。
一今回の日本の行動は、国民を守るための義挙であったので、中国はこれを非難しません。
二事件で被害を受けた人々に対して、中国は慰謝料を支払います。
  日本が現地で修築した道路や建物などは、中国がそのまま使用し、
  その費用については別途協議します。
三今回の件に関する両国間のすべての文書は、破棄し、今後一切議論しません。
  台湾の生蕃については、中国が適切な手段で抑制し、
  航海者が再び被害を受けることがないようにしなければなりません。

尚、太政官布告は11/17「互換條款」になってます。
(データーベース「世界と日本」〈代表:田中明彦〉日本政治・国際関係データーベース
 政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所)
内容吟味は来週に。 続く。


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