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被災地の被害度数

2016年05月08日 | 震災・災害


熊本県から、義援金について市町村別の配分が発表された。

平成28年熊本地震義援金の第1次配分について
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15638.html


この配分と人口の比を計算すると、被害の深刻度が簡易的に評価できると考え、算出した。

ボランティアに赴く場合などの参考にしてください。









(おまけ)

揺れやすい地盤 災害大国 迫る危機
あなたの街の揺れやすさは?
http://www.asahi.com/sp/special/saigai_jiban/



自主避難所への食料支給

2016年05月02日 | 震災・災害


益城町の一部の自主避難所で、行政による食料等物資の支給がなされない事例が報告されている。それは、県や市町村の対応として正しいのか検証する。

以下は、熊本県の「熊本県地域防災計画 地震・津波災害対策編」および「避難所運営ガイドライン」からの要所の抜粋。



■熊本県地域防災計画 (地震・津波災害対策編)
http://cyber.pref.kumamoto.jp/bousai/Content/asp/topics/topics_detail.asp?PageID=6&PageType=shiryo&id=1101

(P.133)
6. 避難所の開設及び収容(県知事公室、県健康福祉部、市町村)

(1) 避難所等の安全性の確認及び速やかな避難所開設

また、必要に応じ、あらかじめ指定していた施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設する。

(7) 避難所の運営管理

ア 市町村は、避難所運営マニュアル等に基づき、避難所を適切に運営管理するものとし、運営の際は、他自治体からの派遣職員やボランティアの活用についても検討するものとする。

サ 県、市町村は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。


以上のように、指定避難所以外であっても、必要に応じて避難所を開設することを記述してある。
さらに、「避難所に滞在することができない被災者」に対しても県や市町村が食料等を配布することを定めている。



■避難所運営ガイドライン・避難所運営マニュアル作成モデル
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_236.html

避難所運営ガイドライン [PDFファイル/349KB]

第1章 避難所についての基本的事項

2 避難所の機能

水・食料・生活 物資の提供
避難者に対し、飲料水や非常食、食材の供給、 被服・寝具の提供等を行う。原則として、ライフラインの復旧、流通経路の回復等に伴い必要性が減少する。

これらの支援のうち、「水・食料・生活物資の提供」「健康の確保」「衛生的環境の提供」「情報の提供・交換・収集」については、避難所にいる避難者だけでなく、在宅の被災者についても、必要に応じて公平にサービスが受けられるようにすることが必要である。

3 対象とする避難者

(3) 在宅被災者

避難所を拠点として実施される市町村の救援対策の対象には、 避難所に入れない人々や、自宅の被害は免れたもののライフラインの停止等により生活できない人々(在宅被災者)、余震・二次災 害のおそれや情報不足により不安を覚える住民等を含む。

・食料の提供等の救援対策を実施するに当たっては、避難所内外にかかわらず、必要とする被災者に同様に対応する。


こちらのガイドラインでは避難所の機能として、「水・食料・生活物資の提供」を定めるとともに、避難所に入れない人(在宅を含む)にも、「避難所内外にかかわらず」「食料の提供等」を行うことを記述している。

従って、「自主避難所だから」という理由で、県や市町村が避難者に食料等の支給を行わないことは、行政としての職務を全うしていないし、拒否する正当な理由はないと考える。



(追記)

内閣府でも以下のように定めている。

内閣府・防災基本計画
http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html

第2編 各災害に共通する対策編
 第2章 災害応急対策
  第6節 避難の受入れ及び情報提供活動

P.65
○市町村(都道府県)は,やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても,食料等必要な物資の配布,保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供,正確な情報の伝達等により,生活環境の確保が図られるよう努めることとする。


従って、「自主避難所だから」「車中避難だから」「在宅被災者だから」といった理由で、食料等の支援物資の支給対象から外すことは政府や県のルールにはない。

もし、自主避難所、車中避難者、在宅被災者などで、「指定避難所の避難者ではない」ことを理由に行政側から支援物資の支給等を拒否されてる方がいたら、上記の説明を添えて交渉してください。実務的には、最寄りの指定避難所(小中学校、公立高校など)が周辺の被災者への支援物資配布の業務を担うことになっているはずです。



(追記2)物資集積所での個人配布

熊本市内で物資の集積所になっている運動施設で個人への配布をしていないことをジャーナリストがレポートしているが、個人的見解としてはこれは混乱を避けるために必要な処置だと考える。数百もの避難所に物資を配送するセンターで個人配布もやってしまったら、大混乱になってしまう。

物資の配布ルートは次のようになるはず。

 集積所 → 指定避難所(と避難者) → 周辺の車中または在宅被災者等

だから、いずれの被災者も最寄りの指定避難所(小中学校または公立高校など)の運営責任者に相談するのが正解。



(追記3)

以下のように、熊本市長は4月18日の時点で「対策本部会議では指定避難場所だけでなくそれ以外の広場や施設等の場所で避難生活をされている皆さんへも出来る限り行き渡るように指示しております。」と書いている。
これは上述の政府や県の方針と合致している。







以上。



熊本地震メモ

2016年05月01日 | 震災・災害


(自分用の記録)

熊本地震:
2016年4月14日21時26分、熊本を震央とする、M6.5・最大震度7の地震。
その28時間後の4月16日1時25分に、同じく熊本を震央とする、M7.3・最大震度7。



今回は主に、《情報仲介》に専念。


1.支援物資情報の仲介

1)4/21前後に、一部に支援物資が届き始めると同時に、「水も食料も尽きた!」という声が同時多発的に流れた。多くは、施設名か住所が併記されていたので、地図で確認した上で、最寄りの小中学校(≒指定避難所)からのツイートを検索。物資が届いていれば、「そちらの南西2kmの○○小学校に物資が届いています。相談されてはどうですか。」などと案内。

2)「支援物資が足りない」「支援物資を輸送中、どこに持っていけば?」というツイートが流れていたので、両者を仲介。


2.住宅情報の集約

被災自治体(熊本、大分)のみならず、九州各地、全国各地の自治体から被災者へ住宅の無償提供の発表が相次いだ。熊本県のHPでも、あまり集約ができていなかったので、自分のブログに網羅的にまとめ、毎日更新しつつ告知した。

熊本地震・住宅提供
http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/adc2849f4ff593bef0043d4e71754ba3


3.支援情報の拡散

給水、炊き出し、その他政府や自治体からの告知情報を拡散。(多くの人がやっていた)


4.支援物資発送

1)Amazon欲しいものリストを使って、熊本市内の避難所に物資を発送。4/16に注文、4/28に配達完了。

2)同じく、Amazon欲しいものリストを使って被災者個人に発送。5/10

3)益城町の某避難所に味噌汁と紙コップのセットを送付。5/23

4)避難所の被災者個人にAmazon欲しいものリストから詰め合わせセット送付。5/27

5)避難所の被災者個人にAmazon欲しいものリストから詰め合わせセット送付。6/13

6)被災者個人にAmazon欲しいものリストから自炊用品送付。6/20


5.調査・報告

1)一部の避難所で、被災者自身が行う炊き出しのための調味料を、行政が支援物資の品目に加えてくれないとの問題が指摘されていた。そこで、該当する熊本市の避難所運営マニュアルを確認すると、そこには被災者自身による炊き出しは想定されてなく、調味料の支給も計画に含まれていないことが判明したので、問題提起をしていた被災者に伝えた。

避難所での自炊
http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/190fadbecf96fdcd15a696241d376a9e


2)一部の避難所で、自主避難所だから、あるいは車中避難者や在宅被災者だから物資を配布しない、という問題が指摘されていた。これについて、政府や熊本県の防災計画、避難所運営ガイドラインを論拠に、本来はどう定められていたのかについて情報提供した。防災計画などでは、政府も自治体も、支給対象を指定避難所の避難者に限定している事実はない。

自主避難所への食料支給
http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/77cd4113e5a48f8cc00bdef6ff938351


3)熊本県の義援金第1次配分から、県内市町村の被害度数を簡易的に算出した。

被災地の被害度数
http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/01bf6dcf839120f8d5dfa13fd37f709f


4)車中泊などの被災者への支援物資をどう配布すればいいのか、との疑問が出されていたので、東日本大震災での事例を紹介した。

物資支給体制
http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/7420757f800d800c0a85676c9d577218


6.その他

1)御船町で活動を始めたTSUNAGARIが問題に
http://togetter.com/li/963483


2)Amazonを悪用して物資搾取?事件

【速報】Amazon欲しいもの事件を起こした龍田中学校のPTA文書が流出→雲隠れした会長の情報が明らかに
http://netgeek.biz/archives/72721





(感想)

肥後もっこす、というのがどれほどのプライドなのか頑固さなのか私は知らないが、熊本の行政は外部からの支援を拒否しすぎだと感じる。もし、行政関係者のプライドのために被災者個人に我慢を強いることになるなら、それは完全に誤り。そこを無視して、国が何とかしろとか国のせいとかの話も通用しない。


以上。




(おまけ)

揺れやすい地盤 災害大国 迫る危機
あなたの街の揺れやすさは?
http://www.asahi.com/sp/special/saigai_jiban/




避難所での自炊

2016年04月27日 | 震災・災害


熊本地震における避難所での自炊に関して、「調味料が支援物資として届かない」との声が出ている。避難所から熊本市に要請しても入ってこないそうだ。

過去の震災の例を見ると、特定の避難所を担当しているボランティア団体がその予算で調味料を含む食材を提供していたレポートも見つかる。

さらに調べていくと、複数の自治体(かなり多数)で、避難が長期化する際には避難者自身の自炊を推奨し、食材を提供する計画があることがわかる。

その資料は「○○市地域防災計画 震災対策編」となっていて、どれも中身は同じなので、国からひな形を提示された資料であろうと思われる。

一部を抜粋する。


(ア) 食料・飲料水
食料の供給は概ね次の計画を目安とし、災害の規模に応じて調整する。食料は原則として1日3回提供する。
避難~12時間以内:県民による自己確保又は避難所等の保存食料
避難12時間後~ :おにぎり、パン等の簡単な調達食
避難24時間後~ :自衛隊等による配送食(暖かいもの)
避難72時間後~ :自衛隊、日本赤十字社、ボランティア、住民等による現地炊飯(炊き出し)
(避難が長期化する場合は、避難所で★避難者が自炊★できるよう、食材、燃料及び調理器具等を提供する。)

イ 調達する主な食料品(例)
(ア) 米穀、食パン、即席麺類、レトルト食品
(イ) 乳児用ミルク、牛乳
(ウ) 副食品(缶詰・漬物・佃煮)、調味料  ★★★
(エ) 仕出し弁当、おにぎり(被災地区外から調達)
(オ) あめ、チョコレートなどの嗜好品類
(カ) その他被災地域周辺で容易に調達される生鮮野菜類

エ 供給体制
(ア)炊き出しは、原則として避難所内又はその近くの適当な場所を選び、既存の給食施設もしくは仮設給食施設を設置して自ら又は委託して行う。
(イ)炊き出し要員が不足する場合は、地域の自主防災組織、日赤奉仕団、自衛隊の協力を要請するほか、ボランティアを活用する。



つまり、多くの自治体で避難72時間後以降は、避難所への支給食材の中に「調味料」も計画にある。


しかし、以下の熊本市のHPにあるPDF資料を漁ってみると、上述の共通フォーマットではなく、独自の文面になっていて、そこには検索しても「自炊」「調味料」という単語は出てこない。

従って、結論としては、熊本市の場合は被災者が自炊することはほとんど想定していないし、そのための調味料を含む食材を支給する計画も元々なかった、と思われる。

ちなみに、避難場所開設・避難所運営マニュアルには「炊き出し」という単語は出てくるが、ほとんど中身はない。


平成27年度熊本市地域防災計画・熊本市水防計画
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=1368

PDF 熊本市地域防災計画 風水害編 新しいウィンドウで(PDF:3.22メガバイト)
PDF 熊本市地域防災計画 地震・津波災害対策編 新しいウィンドウで(PDF:3.88メガバイト)
PDF 資料編 新しいウィンドウで(PDF:11.13メガバイト)
PDF 熊本市水防計画 新しいウィンドウで(PDF:8.02メガバイト)

※参考
避難場所開設・避難所運営マニュアル 新しいウィンドウで(PDF:558キロバイト)
熊本市避難行動要支援者支援計画 新しいウィンドウで(PDF:459.2キロバイト)




善意のトラック問題

2016年04月26日 | 震災・災害

(この記事は、前記事の震災対応への提言からの続きです。)

震災が発生すると、被災地では大渋滞が起きることは多くの人が経験的に知っている。それを単純なモデルで可視化して考察してみようと思う。


1. 平時のトラック物流

緑のひとつが1台のトラックを示す。これは、人口も食料生産施設も小売店も均質に存在していて、無数のトラックが走り回りながら人々の消費生活を支えている、というモデルである。




2. 震災発生時のトラック物流

震災が発生すると、被災地からは「水も食料も枯渇している」という情報が発信されるから、全国から支援物資を積んだ善意のトラックが被災地に向けて走り出す。それが赤ので示したトラックである。

被災地で物資が枯渇するのは、道路の損壊や、倒壊家屋で道路がふさがれたりすることが大きな理由なのに、そこに平時の何倍ものトラックが殺到する。さらに、それらの善意のトラックは、最も被害が激しかった被災地の中心に到着して荷を降ろすまで諦めることはない。

図を見ただけでも、トラック密度が激しくなっていることがわかる。

ちなみに、図中の■で示したトラックの総数は前項の図と同じである。




3. 震災発生時の全車両

しかし、震災発生時に増えるのはトラックだけではない。自衛隊、レスキュー、救急車、パトカー、水道・電気・ガス等のインフラ復旧など、普段はそこにいないはずの緊急車両が全国から駆けつける。それらを紺ので示した。

被災地の車両密度がさらに上がったのが見てわかる。これが被災地での大渋滞の原因であろう。




4. 震災発生時の流入制限した全車両

前の記事では、被災自治体を支援自治体で取り囲むことで、全国からの支援物資を一旦周辺の支援自治体で受け取ったらどうか、と提案した。それがすなわち「善意のトラック制止ライン」であり、下図での緑の円である。

このようにすることで、被災地の車両密度が緩和したことが見てわかる。これによって、緊急車両や、避難所へ物資を配るトラックの移動が迅速化されるであろうことは容易に想像できる。




5. コンピュータシミュレーション

前項までの図でも、被災地の渋滞の様子がだいたいわかるが、もっと本格的に検証しようとしたら、渋滞のコンピュータシミュレーションと同様のことをやるのがいいと思う。

また、どうせやるなら下図のように、被災地からの「物資が足りない」の声から、全国各地の勇者が物資を調達して被災地に駆け込むまでに数日のターンアラウンドがあり、それが結果的にフィードバック制御のレスポンスの悪さになっているところまで加味したらいいと思う。

私はやらないが、興味がある理系の学生さんなどがいればやってみたらどうか。





以上。




震災対応への提言

2016年04月25日 | 震災・災害

何度かの震災ボランティア経験と、今回の熊本地震への対応を観察した結果を踏まえて、以下のように提言します。


1.震災のたびに繰り返される被災自治体の大混乱

数度の大震災を経て、国や行政の対応も迅速かつ重厚になってきているのを実感します。それでもなお、現場レベルで見ると被災自治体に相変わらずの大混乱が見られます。
原因の大きな要因は、被災自治体に全ての負荷がかかっていることです。これはやむを得ないことではなく、工夫で負荷低減できます。




2.支援物資集配センターはどこに置くべきか(1)

混乱を招いてる大きな要因のひとつは被災自治体に殺到する支援物資の処理です。国・自治体や企業からの直送品や、個人からの宅配便での送付や直接の持ち込みがあり、これを被災地で仕分け・在庫管理・出庫・配送することは人員確保の点からもそもそも至難の技です。

この、支援物資集配センターは機能的には被災地内に置く必然性はありません。行政の責任区分から、そうならざるを得なくなっているだけ、と理解します。この機能を、震災発生直後から、被災地周辺の隣接自治体に設置することが解決策になると考えます。




3.支援物資集配センターはどこに置くべきか(2)

具体的には、陸路または海路の輸送の便が良く、被災地域に隣接した街が有望です。距離的には、被災地域の30-50km圏内であれば、複数箇所(避難所等)への日帰りトラック輸送が概ね可能でしょう。(道路の啓開が完了していれば)




4.支援物資集配センター候補地は「市民体育館」

支援物資集配センターは支援物資の仕分け作業場&仮置き倉庫になるので、体育館が最適です。各自治体には多くの市民体育館があるので、候補選びに困ることはありません。また小学校・中学校・高校などの体育館も候補になります。




5.支援物資集配を隣接自治体に委ねることのメリット

被災自治体には過大な負荷がかかっていますから、これらのうち、支援物資関連だけでも隣接自治体に業務移管できれば、負荷低減に大きな効果があります。

結果として、避難者に対する支援物資配布の迅速化のみならず、被災地域の交通渋滞の低減による救助活動の迅速化も期待できると考えます。




6.福岡市が熊本地震で実施した施策

ここで提言していることに近い施策を福岡市が実施しました。その様子が次の記事で解説されています。

熊本地震、福岡市が「絞る支援」に挑んだワケ(東洋経済オンライン)
「自己完結型」は新たなロールモデルになるか
http://toyokeizai.net/articles/-/115238




7.自治体の広域防災応援協定を拡充してはどうか

上述してきた提案や福岡市の施策は、平時から協定として自治体間で締結しておけば、さらに効果的と考えます。具体的には、既存の広域防災応援協定を拡充する方法が考えられます。

自治体の自主性に任せきりにするよりは政府が旗を振った方が良いかと思います。




8.“善意のトラック”を支援自治体で制止

被災自治体を支援自治体で取り囲むことにより、全国から殺到する“善意のトラック”の被災地への乱入を制止できます。
その結果として、被災地内での緊急車両と配送トラックが動きやすくなります。




9.まとめ

まとめると、支援物資集配センターを被災地の外に設置することにより以下の効果が期待できます。





以上。


(続きの考察が、次記事の善意のトラック問題にあります。)



(参考)

被災者に届かぬ物資、人手生かす仕組み脆弱 検証・熊本地震:日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H41_Q6A510C1MM8000/
《県民総合運動公園には水や食料などが山積み状態で、付近には荷下ろしを待つトラックの列が連なった。堺市から水を運んだ運転手(50)は12時間待っていた。》






熊本地震・住宅提供

2016年04月23日 | 震災・災害

2016.5.18 17:25更新

熊本地震の被災者に一定期間無償提供される住宅の情報です。随時追加します。

無償提供期間については、1)半年、2)半年+延長応談、3)1年、など自治体によって異なります。




【政府から】

《国土交通省》被災者の皆さまへの暮らし関連情報
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_004710.html


《国土交通省・観光省》
熊本地震で被災され、避難所での生活において特別な配慮を要する方を対象として、熊本県と、熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合による「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」に基づき、熊本県内の宿泊施設において宿泊希望の受け入れを実施しています。

【対象】
高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が必要であると熊本県が認める者
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000262.html




【熊本県、大分県】


《熊本県》
県営住宅
※この記事のリストにない物件も載ってますので、よく見てください。

《熊本県》
宿泊施設
被災された方々のうち、高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別な配慮を要する方々を対象として、旅館、ホテルを緊急避難所として紹介します。
(福岡県の施設も含まれることになりました。)

《熊本市》
市営住宅
入居対象者については以下のように変更となります。
旧:熊本市に住所を有し、地震により居住する住宅が全壊または半壊した方。
新:熊本市に住所を有し、地震により居住する住宅が全壊・半壊・一部損壊された方で、現に避難されている等、住宅に困窮している方。

《熊本県合志市》
市営住宅

《熊本県天草市》
市営住宅、教職員住宅

《熊本県上天草市》
市営住宅、教員住宅、民間アパート

《熊本県人吉市》
市営住宅

《熊本県山鹿市》
市営住宅

《熊本県水俣市》
市営住宅

《熊本県錦町》
町営住宅

《熊本県菊池郡菊陽町》
町営住宅

《熊本県球磨郡多良木町》
町営住宅

《熊本県球磨郡あさぎり町》
町営住宅、生活支援ハウス、トレーラーハウス、町定住促進センター

《熊本県球磨郡相良村》
村営住宅

《熊本県球磨郡水上村》
村営住宅、キャンプ場

《熊本県天草郡苓北町》
町営住宅、町営教職員住宅、民間施設

《大分県》
県営住宅

《大分県住宅供給公社》
市営住宅等

《大分市》
市営住宅

《大分県中津市》
市営住宅

《大分県日田市》
市営住宅

《大分県竹田市》
市営住宅

《大分県宇佐市》
市営住宅

《大分県臼杵市》
市営住宅

《大分県豊後大野市》
市営住宅

《大分県佐伯市》
市営住宅

《大分県津久見市》
市営住宅

《大分県国東市》
市営住宅

《大分県杵築市》
公営住宅

《大分県速見郡日出町》
町営住宅

《大分県玖珠郡九重町》
町営住宅

《大分県東国東郡姫島村》
村営住宅




【九州】


《福岡県》
県営住宅、市町村営住宅、公社住宅

《福岡市》
国家公務員宿舎、福岡市営住宅、UR賃貸住宅等

《北九州市》
北九州市営住宅、北九州市住宅供給公社の賃貸住宅

《福岡県春日市》
市営住宅

《福岡県豊前市》
住宅

《福岡県久留米市》
市営住宅

《福岡県朝倉市》
住宅

《福岡県行橋市》
市営住宅

《福岡県宗像市》
市が借り上げした賃貸物件

《福岡県嘉麻市》
市営住宅

《福岡県大牟田市》
市営住宅等

《福岡県糸島市》
市営住宅

《福岡県筑後市》
市営住宅

《福岡県うきは市》
一般住宅

《福岡県飯塚市》
市営住宅

《福岡県筑紫野市》
市営住宅

《福岡県八女市》
市営住宅

《福岡県小郡市》
市営住宅

《福岡県京都郡苅田町》
町営住宅

《福岡県遠賀郡水巻町》
町営住宅

《福岡県築上郡上毛町》
町営住宅

《佐賀県》
県営住宅

《佐賀県》
被災者住宅支援窓口(相談窓口)

《佐賀市》
市営住宅

《佐賀県伊万里市》
市営住宅

《佐賀県鳥栖市》
市営住宅

《佐賀県武雄市》
被災児童・生徒等の受け入れ、住宅各種

《佐賀県神埼市》
市営住宅

《佐賀県唐津市》
市営住宅

《佐賀県多久市》
市営住宅

《佐賀県鹿島市》
市営住宅

《佐賀県三養基郡基山町》
町営住宅

《佐賀県三養基郡みやき町》
町営住宅

《長崎県》
被災者一時避難受け入れ
1.被災者の一時避難受け入れ(公営住宅等、旅館・ホテル)相談窓口
2-1.公営住宅等
2-2.旅館・ホテル等
3.転学児童生徒の受け入れ

《長崎市》
市営住宅

《長崎県大村市》
市営住宅

《長崎県西海市》
市営住宅

《長崎県南島原市》
市営住宅

《長崎県佐世保市》
市営住宅

《長崎県松浦市》
公営住宅

《宮崎県》
市町村営の公営住宅等

《宮崎市》
市営住宅

《宮崎県日向市》
市営住宅

《宮崎県西都市》
市営住宅

《宮崎県小林市》
市営住宅等

《宮崎県延岡市》
市営住宅

《宮崎県日南市》
公営住宅等

《宮崎県都城市》
市営住宅

《宮崎県串間市》
公営住宅等

《宮崎県児湯郡新富町》
町営住宅

《鹿児島県》
県営住宅

《鹿児島市》
市営住宅

《鹿児島県志布志市》
市営住宅

《鹿児島県伊佐市》
市営住宅

《鹿児島県薩摩川内市》
市営住宅

《鹿児島県鹿屋市》
市営住宅

《鹿児島県霧島市》
市営住宅

《鹿児島県曽於市》
市営住宅

《鹿児島県姶良市》
市営住宅

《鹿児島県出水市》
市営住宅

《鹿児島県いちき串木野市》
市営住宅

《 鹿児島県指宿市》
市営住宅

《鹿児島県阿久根市》
市営住宅

《 鹿児島県垂水市》
市営住宅等

《鹿児島県南さつま市》
市営住宅

《鹿児島県枕崎市》
市営住宅

《鹿児島県南九州市》
市営住宅

《鹿児島県南大隅町》
南大隅町佐多山村交流施設又は南大隅町横ビュー高原ふれあい館




【全国】


《北海道》
道営住宅

《北海道札幌市》
市営住宅

《北海道江別市》
市営住宅

《北海道滝川市》
公営住宅

《北海道河西郡芽室町》
公営住宅

《北海道白老郡白老町》
町営住宅

《秋田県》
県営住宅等

《岩手県》
県営住宅等

《宮城県仙台市》
市営住宅

《山形県》
県営住宅等

《福島県》
県営住宅、県職員公舎、市長村営住宅等

《栃木県》
県営住宅

《栃木県栃木市》
市営住宅等

《栃木県小山市》
公営住宅

《栃木県宇都宮市》
市営住宅

《新潟県》
県営住宅

《新潟市》
市営住宅

《群馬県》
県営住宅等

《群馬県前橋市》
市営住宅

《群馬県渋川市》
市営住宅

《群馬県高崎市》
市営住宅

《群馬県伊勢崎市》
市営住宅

《群馬県太田市》
市営住宅

《群馬県富岡市》
市営住宅等

《群馬県吾妻郡中之条町》
町営住宅

《群馬県吾妻郡草津町》
町営住宅

《茨城県》
県営住宅

《埼玉県》
県営住宅

《埼玉県さいたま市》
市営住宅

《埼玉県志木市》
市営住宅

《千葉県》
県営住宅

《千葉市》
市営住宅

《千葉県館山市》
市営住宅

《千葉県八千代市》
市営住宅

《千葉県流山市》
市営住宅

《千葉県夷隅郡大多喜町》
町営住宅

《東京都》
都営住宅等

《東京都調布市》
市営住宅

《神奈川県》
公営住宅等

《神奈川県川崎市》
特定公共賃貸住宅

《神奈川県横浜市》
公的住宅

《神奈川県相模原市》
市営住宅

《長野県》
公営住宅等

《山梨県》
県営住宅

《静岡県》
県営住宅、市町営住宅

《静岡県静岡市》
市営住宅等

《静岡県浜松市》
市営住宅

《静岡県裾野市》
市営住宅

《愛知県》
県営住宅、愛知県住宅供給公社賃貸住宅

《愛知県住宅供給公社》
県営住宅及び愛知県住宅供給公社の賃貸住宅

《名古屋市》
市営住宅

《名古屋市》
名古屋市営住宅及び公社賃貸住宅

《愛知県半田市》
市営住宅

《愛知県知多市》
市営住宅

《愛知県津島市》
市営住宅

《愛知県常滑市》
市営住宅

《愛知県東海市》
市営住宅

《愛知県一宮市》
市営住宅

《愛知県稲沢市》
市営住宅

《愛知県知多郡美浜町》
町営住宅

《富山県》
県営住宅

《石川県》
県営住宅

《石川県金沢市》
市営住宅

《福井県》
公営住宅

《福井市》
市営住宅

《福井県敦賀市》
市営住宅

《岐阜県》
県営住宅

《岐阜県》
県営住宅及び公社住宅

《岐阜市》
市営住宅

《岐阜県大垣市》
市営住宅

《岐阜県中津川市》
市営住宅

《岐阜県各務原市》
市営住宅

《岐阜県飛騨市》
市営住宅

《岐阜県可児市》
市営住宅

《岐阜県多治見市》
市営住宅

《岐阜県恵那市》
市営住宅

《岐阜県加茂郡富加町》
町営住宅

《三重県》
県営住宅

《三重県伊勢市》
市営住宅

《三重県名張市》
市営住宅

《三重県津市》
市営住宅

《三重県松阪市》
市営住宅

《三重県鈴鹿市》
市営住宅

《三重県伊賀市》
市営住宅

《滋賀県》
県営住宅

《滋賀県大津市》
市営住宅

《滋賀県東近江市》
市営住宅

《滋賀県野洲市》
市営住宅

《滋賀県長浜市》
市営住宅

《滋賀県彦根市》
市営住宅

《滋賀県高島市》
市営住宅

《京都府》
府営住宅

《京都市》
市営住宅

《京都府八幡市》
市営住宅

《奈良県》
県営住宅、市町村公営住宅等

《大阪府》
府営住宅

《大阪市》
市営住宅

《大阪府堺市》
生活必需品等を備えた市営住宅

《大阪府寝屋川市》
市営住宅

《大阪府泉佐野市》
市営団地

《大阪府八尾市》
市営住宅

《大阪府吹田市》
市営住宅

《大阪府泉南市》
市営住宅

《大阪府泉南郡熊取町》
町営住宅

《和歌山県》
県営住宅

《和歌山県和歌山市》
市営住宅

《兵庫県》
県営住宅

《兵庫県神戸市》
市営住宅等

《兵庫県伊丹市》
市営住宅等

《兵庫県三田市》
市営住宅

《兵庫県豊岡市》
市営住宅

《兵庫県尼崎市》
市営住宅

《兵庫県加古川市》
市営住宅

《鳥取県》
県営住宅等

《鳥取県》
入居準備が整うまでの旅館・ホテルの提供

《鳥取市》
市営住宅

《鳥取県境港市》
市営住宅

《鳥取県米子市》
市営住宅

《鳥取県東伯郡琴浦町》
町営住宅

《島根県》
県営住宅

《島根県益田市》
市営住宅

《島根県出雲市》
市営住宅

《島根県大田市》
市営住宅

《島根県松江市》
市営住宅

《島根県江津市》
公営住宅

《島根県雲南市》
市営住宅

《岡山県》
県営住宅

《岡山県岡山市》
市営住宅

《岡山県倉敷市》
市営住宅

《岡山県笠岡市》
市営住宅

《岡山県津山市》
市営住宅

《岡山県高梁市》
市営住宅

《岡山県真庭市》
市営住宅

《岡山県久米郡美咲町》
町営住宅、町有住宅

《広島県》
県営住宅

《広島県》
市町営住宅

《広島市》
市営住宅

《広島県東広島市》
市営住宅

《広島県呉市》
市営住宅

《広島県尾道市》
市営住宅

《広島県三次市》
市営住宅

《広島県三原市》
市営住宅

《広島県福山市》
市営住宅

《広島県府中市》
市営住宅

《広島県庄原市》
市営住宅

《広島県竹原市》
市営住宅

《広島県廿日市》
市営住宅、消防職員住宅

《広島県江田島市》
市営住宅

《広島県安芸高田市》
市営住宅

《広島県大竹市》
市営住宅

《広島県安芸郡熊野町》
町営住宅

《広島県神石郡神石高原町》
町営住宅

《広島県山県郡安芸太田町》
町営住宅

《広島県世羅郡世羅町》
町営住宅

《山口県》
公営住宅

《山口県宇部市》
市営住宅、県営住宅

《山口県周南市》
市営住宅等

《山口県山陽小野田市》
市営住宅

《山口県下関市》
公営住宅

《山口県柳井市》
市営住宅

《山口県防府市》
市営住宅

《香川県》
県営住宅

《香川県高松市》
市営住宅

《香川県丸亀市》
市営住宅

《香川県善通寺市》
市営住宅

《香川県観音寺市》
市営住宅

《徳島県》
県営住宅等

《高知県》
県営住宅等

《高知市》
市営住宅

《愛媛県》
県営住宅、職員住宅、教職員住宅

《愛媛県八幡浜市》
市営住宅

《愛媛県松山市》
市営住宅

《沖縄県》
県営住宅

《沖縄県那覇市》
市営住宅



【企業】

《福岡・三好不動産》空室物件を短期的に無償提供
http://www.miyoshi.co.jp/uimg/4.18.pdf
http://www.miyoshi.co.jp

《アパマンショップ》空室物件を救援が必要な方々に短期的 に無償提供
http://www.apamanshop-hd.co.jp/pdf/pr/prnews1192_20160415nhy.pdf




被災地での食事

2016年04月20日 | 震災・災害

ボランティアにまつわる震災被災地の食事、について一部で問題視する向きがあるので書く。大震災被災地での食料状況の推移は図の通り。概ね、震災発生から1週間以内程度は食料難だが、その後は量的問題はなくなる。



食料難期間においては絶対量が不足するから、ボランティアであれ報道であれ外部の者が現地で調達した食料を消費することに否定的反応が出るのはよくわかる。だが、1週間程度すると支援物資の供給量が急増し、例えば避難所では量的には余る。供給量の微調整が効かないのと、避難者が減ることが理由。(余震が減ったり、自宅小損の人が応急修理するなどして帰り始める)

ボランティアの食料事情で言うと、発生1週間以内程度の食糧難期間では持参等の自給は当然だが、個人的にはそもそもこの期間は全ての救援を自衛隊等に任せて、ボランティアが現地に入るべきではないと考えている。それでも直ちに現地突入するボランティア団体があることも事実だが。

だから、例えば震災数週間後くらいから避難所泊まり込みのボランティアが来たとして、支援物資の食料を消費しても被災者には負担にならない。経験的にはその頃には、被災者も同じものばかり食べさせられて辟易し、余って廃棄されている。だから、その時期以降は神経質になる必要はない。

やがて、商流通としての食料供給(小売、飲食店など)も復旧してくると、むしろ「買って復興支援」のフェーズに入る。だから、この時期以降はボランティアも現金を持参して、被災地で遠慮なく消費生活をした方が良い。そして、食料に限らないが、支援物資も減らすべき時期に入る。

だから、「ボランティアや報道が被災地の食料を消費するな」という主張は、概ね震災1週間以内程度の食糧難期間での話であって、それ以降は神経質になる必要はない。逆に、時期に応じて、自給(持参)がいいのか、被災地調達の方がいいのかを考えて選択するのが良い。


貞観年間以降の天変地異

2015年01月15日 | 震災・災害


貞観年間以降の天変地異

863年  越中越後地震M7.0
864年  富士山噴火(貞観大噴火)、阿蘇山噴火
867年  鶴見岳(大分)噴火、阿蘇山噴火
868年  神戸付近で大地震M7.0
869年  摂津地震、貞観三陸地震(+大津波)
871年  鳥海山噴火(山形と秋田の県境)
874年  開聞岳噴火(鹿児島)
878年  相模武蔵地震M7.4
889年  出雲地震M7.0
887年  仁和地震(大阪湾に大津波、南海トラフ地震の可能性)
915年  十和田湖の大噴火
946年  朝鮮半島・白頭山噴火

今、貞観年間に似てきたという識者が多い。数十年続くのかも知れないので、日本全国どこでも要警戒。



(参考)

プレート説は地震の原因を十分には説明できない M6~7の余震に注意せよ!
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110321/219067/
「熱移送説」は、地核からの熱が、地球表層部を伝わることで、次々に火山の噴火と地震とをペアで発生させていく、と見る。