サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

児童福祉法第22条(入院助産制度)

2008-05-31 12:30:15 | Weblog
「入管法」に定める在留資格及び
外国人登録法に定める登録の
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有無にかかわらず、人道上適用する。
児童福祉法第22条における入院助産制度は
、入院費用が捻出できない等の経済的な
理由のある妊産婦について、助産施設に入所
させる措置を取るものであります。

緊急に適用する必要が生じた場合、
指定助産施設での出産であれば、外国人に
ついても、在留資格及び外国人登録の有無に
かかわらず、人道上適用する。

病院で赤ちゃんを産む場合、医療保険は適用されませんので、正常分娩で30〜35万円ほどの費用が掛ります。
本人や配偶者が医療保険に加入していると
出産後申請すれば「出産育児一時金」や「分娩費」が
給付されます。

上記の通り、出産費用が準備出来ない場合、
指定の施設での入院期間中の母子の医療費の免除、
または安い費用で出産できる「入院助産制度」が
あります。

日本人でも、この制度を知らないケースは多く、
日本に在留する外国人の皆さんは、尚更の事です。

国の制度ですから
遠慮することはありません。
困っている人がいたら
是非、教えて上げて下さい。

(最近の事件簿からの一言です)