昨日、相談に来られたヨーロッパの方は
「日本に残りたい」と言われた。
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今般の地震・津波・原発の3重苦は
日本人はもとより、日本に在留する外国人にも
様々な人間模様を映し出した。
そんな混沌とした中で来所された
ヨーロッパ人のお話を聴くと
日本に支店がある外資系企業で働く7割近くは
本国に一時帰国したとのことであった。
真意のほどは定かではないが
そこで働く本人の言葉なのである意味
真実味を帯びている。
そう言えば福島第一原発の事故を受けて、
東京入国管理局には、一時帰国に必要な
再入国手続きを求める外国人が連日、
普段の数倍の約五千人も訪れている。
とニュースで報じていた。
在日外国人が在留期間中に日本を出国、
再入国するには、再入国許可の申請が必要で、
許可がないと在留資格を失う。
今回の相談者は
日本に「永住」することを希望していた。
多くの外国人が本国に帰国若しくは一時帰国
しようとする中にあって少し驚いたが
理由を聴いて、ある程度納得がいった。
先ず、その一つ。
「日本が本当に好き」であること。
そして二つ目としては、今回の大災害に
あっても「毅然として立ち向かう勇気」
に感銘し、日本人に更なる好感をいだいたのだ
そうである。
■永住許可要件■
[要件と趣旨]
出入国管理及び難民認定法では永住が
許可される要件として
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足る資産
または技能があること
とされています。
[審査ポイント]
永住許可を与えるかどうかについては
法務大臣の広範な裁量が
認められていて、現行は以下を基準に審査されます。
①原則として10年以上継続して本邦(日本)に
在留していること
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、出入国管理
及び難民認定法施工規則
別表第2に規定している最長の在留期間をもって
在留していること
④公衆衛生上の観点から有害になる
おそれがないこと
*「10年以上継続して本邦に在留」の例外
①本例のような日本人、永住者または特別永住者の
配偶者または実子若しくは
特別養子の場合、配偶者においては婚姻後
3年以上、本邦に在留していることが必要
但し海外において婚姻・同居歴のある場合は
婚姻後3年経過し、かつ
本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。
②定住者の在留資格で5年以上継続して
本邦に在留していること
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上
継続して本邦に在留していること
④外交、社会、経済、文化等の分野において
我が国への貢献があると
認められる者は5年以上本邦に在留していること
等、永住許可を得ようとする場合のハードルは
高いと言える。
特に今回のケースは「原則10年以上の在留」
を満たしていないので頭が痛い。
現在、こうした事案に対応できる専門家は
弁護士と行政書士に限られている。
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