先日、公正証書による遺言書作成の
依頼を受けました。
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遺言には
公正証書遺言以外に
自筆証書遺言
秘密証書遺言
がありますが、矢張り
「公正証書」による遺言を
お勧めしました。
さて公正証書は上記遺言以外に
多肢に亘って活用されています。
任意後見契約公正証書
金銭の貸借に関する契約
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
事実・実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの
法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があると同時に、
債務者が金銭債務の支払を怠ると、
裁判所の判決などを待たないで直ちに
強制執行手続きに移ることができます。
金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を
内容とする契約の場合、債務者が支払をしない
ときには、裁判を起して裁判所の判決等を
得なければ強制執行をすることができませんが、
公正証書を作成しておけば
直ちに執行手続きに入ることができます。
「強制執行」・・・・・・。
何か怖い言葉でもあります。
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