夫婦の3組に1組が離婚する時代。
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この頃の新聞記事に
その連載が載り始めた。
仕事柄、大勢の方々から相談を受けるが
全く同じパターンなど一つもなく
各々が複雑であり深刻である。
日本は離婚後、父母のどちらかが親権を持つ
「単独親権性」となっている。
離婚には大きく分けて4つの種類がある。
■1 協議離婚
離婚する夫婦の90%は協議離婚が占める。
基本的に夫婦での話し合いにより決めるもので
合意ができれば離婚届を提出するだけで
離婚が成立する。
■2 調停離婚
離婚する夫婦の9%が調停離婚と言われるもの。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、
家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して
離婚を成立させる。
■3 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケース。
調停での離婚が成立しなかった場合、
家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判を
することがある。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を
申し立てれば効果はなくなる。
2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立する。
■4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合は
僅かの1%。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、
夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を
起こし、離婚を認める判決を得られれば
離婚が成立する。
但し、判決に納得のいかない場合は
高等裁判所→最高裁判所へと争うことも
可能である。
離婚の9割を占める協議離婚の場合、
離婚届に未成年の子どもの名前を
父若しくは母、どちらかの欄に記入するだけで済み、
諸外国に比べて手続きは簡単である。
しかし養育費や面接交渉など、離婚後の
子の養育についてはっきりした規定がなく、
様々な場面でトラブルが多発していると言える。
親権とは
「未成年の子に対し親が行使する」と民法で
規定する権限である。
監督・保護・教育権や居住指定権、財産管理権
などで構成される。
離婚後、こうした親権を取得するのは
母親が多く、全体の82%を占めている。
一方、親権と監護権を別にする「分属」は
僅か3%に留まっている。
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