唾棄すべき

2008-02-07 18:36:23 | 時事

はぁ~~、、何だかおかしな判決が多いね最近。

公務員は職務命令に従わなければなりません。
それは法律によって定められていますね(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)。

で、裁判所は起立・斉唱を命じた校長の職務命令自体は合憲と判断した。

にもかかわらず、服務命令義務違反の左翼先生を勝訴とするっていうのはまったく納得がいきません。


しかもこの先生達はいわゆる本採用の時に上司の命令を拒否しておいて、
退職後の再雇用まで保証しろと要求している。

何というあさましさ、何という図々しさなのだろう?


肝を据えて服務命令を拒否したのであれば、
たとえどのような罰が処せられようとも、たとえ路頭に迷おうとも構わぬ、
という気概があってしかるべきではないのかね。

それを『都の命令は聞かね~~だ』けんど『再雇用も都が面倒見て下せ~~』って、、

なに甘えてんの?恥ずかしくないのかよ?


ったく、、こいつらだけは、、、唾を吐きかけてやりたいわ!




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【卒業式で起立・斉唱せず、再雇用拒否で都に賠償命令判決】


 都立高校の卒業式などで国旗に向かって起立し国歌を斉唱しなかったことを理由に、
定年後の再雇用を拒否されたのは違法だとして、
元教職員ら13人が、都に損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。

 中西茂裁判長は「職務命令に従わなかっただけで再雇用しなかったのは、合理性や社会的相当性を著しく欠く」と述べ、
原告1人あたり約210万円の賠償を都に命じた。
一方、起立・斉唱を命じた校長の職務命令自体は合憲と判断した。

 判決によると、都教委は2003年10月、卒業式などの式典で国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、
国歌を斉唱することを義務づけ、この職務命令に従わない教職員は服務上の責任を負うという通達を出した。
原告らは、職務命令に従わなかったことから、定年後の嘱託員としての再雇用で不合格とされた。

 判決は、
<1>過去には起立・斉唱しなかった教職員も採用されている
<2>職務命令違反は1人を除き1回にとどまる
<3>定年までの勤務成績を総合的に判断した形跡がない――などの理由から、
「都は職務命令違反を過大視し過ぎており、裁量を逸脱、乱用している」と結論づけた。

(2008年2月7日15時33分 読売新聞)





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2 コメント

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おっしゃる通りです。 (ボチボチかめです。)
2008-02-11 09:47:51
>肝を据えて服務命令を拒否したのであれば、
たとえどのような罰が処せられようとも、
たとえ路頭に迷おうとも構わぬ、
という気概があってしかるべきではないのかね。

激しく同意します!

「思想、信条の自由」を云うなら 辞してから云え!
口と、することが違いすぎる日本人が多すぎます。
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レクレーション (P@RAGAZZO)
2008-02-11 10:48:16
ですよね!

左翼活動はそのほとんどが自称進歩的文化人(笑)達の自慰的なレクレーションに過ぎません。
自分が損をするのは例え1円でも嫌なのですよ。

ったく、お恥ずかしい人たちですね(笑)
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