吉田ゼミでは来年1月から平成23年度口述試験受験用の口述ゼミを開催いたします。
口述ゼミに参加を検討されている方々に吉田ゼミについての検討材料を提供すべく、以下のとおりガイダンスを行います。
メイン説明会日時 平成22年12月11日(土) 14:00~1時間程度
場所 TR-IP研究所(東京都渋谷区)
地図はこちら
吉田を含め2~3名の講師で対応します。
なお、上記の日に都合がつかない方のために、サブ的に以下の日程で説明会を開催いたします。
平成22年12月15日(水)19:00~1時間程度
平成22年12月18日(土)14:00~1時間程度
これらは吉田が単独で対応します。
☆「口述ゼミをこのような日程で、このようにやっていきます。」というガイダンスです。
☆口述ゼミに関しては土曜日開催の予定ですが、日曜夜のクラス、平日夜に行うクラスも検討しております。受験生の方から平日にやって欲しいというご要望があるのであれば、ぜひ、お伝え下さい。また、口述ゼミはこのようにやって欲しいという希望、ご意見等があれば承ります。実現可能性について検討したいと思います。
☆参加申込はメールでお願いします。
【申込み方法】
1.メールタイトルを
「口述ガイダンス参加希望」として下さい。
2.メールの内容は、
(1)氏名
(2)参加希望日(上記のうち、いずれか)
(3)勤務先名称
(4)吉田ゼミを何で知ったかをお知らせ下さい(ネットで偶然、受験雑誌から、書籍から、受験生の友人から、合格者から等)。過去に吉田ゼミを受講した経験がある方は、何年度の何ゼミを受講したか。
☆特に今回、口述ゼミに関して、どなたかのご紹介がある場合はご紹介者をお知らせ下さい。
(5)その他任意のメッセージがあれば記載して下さい。
メールの宛先
yoshidazemi☆hotmail.com (☆を@に変えて下さい。)
弊所からの受け付けた旨の返信は、12月2日木曜日からになります。
弊所教室定員の関係で、満員となった場合にはご容赦下さい。
メール送信日の翌日から起算して2営業日以内に返信がない場合はメール不着の可能性がありますのでご連絡下さい。
口述ゼミに参加を検討されている方々に吉田ゼミについての検討材料を提供すべく、以下のとおりガイダンスを行います。
メイン説明会日時 平成22年12月11日(土) 14:00~1時間程度
場所 TR-IP研究所(東京都渋谷区)
地図はこちら
吉田を含め2~3名の講師で対応します。
なお、上記の日に都合がつかない方のために、サブ的に以下の日程で説明会を開催いたします。
平成22年12月15日(水)19:00~1時間程度
平成22年12月18日(土)14:00~1時間程度
これらは吉田が単独で対応します。
☆「口述ゼミをこのような日程で、このようにやっていきます。」というガイダンスです。
☆口述ゼミに関しては土曜日開催の予定ですが、日曜夜のクラス、平日夜に行うクラスも検討しております。受験生の方から平日にやって欲しいというご要望があるのであれば、ぜひ、お伝え下さい。また、口述ゼミはこのようにやって欲しいという希望、ご意見等があれば承ります。実現可能性について検討したいと思います。
☆参加申込はメールでお願いします。
【申込み方法】
1.メールタイトルを
「口述ガイダンス参加希望」として下さい。
2.メールの内容は、
(1)氏名
(2)参加希望日(上記のうち、いずれか)
(3)勤務先名称
(4)吉田ゼミを何で知ったかをお知らせ下さい(ネットで偶然、受験雑誌から、書籍から、受験生の友人から、合格者から等)。過去に吉田ゼミを受講した経験がある方は、何年度の何ゼミを受講したか。
☆特に今回、口述ゼミに関して、どなたかのご紹介がある場合はご紹介者をお知らせ下さい。
(5)その他任意のメッセージがあれば記載して下さい。
メールの宛先
yoshidazemi☆hotmail.com (☆を@に変えて下さい。)
弊所からの受け付けた旨の返信は、12月2日木曜日からになります。
弊所教室定員の関係で、満員となった場合にはご容赦下さい。
メール送信日の翌日から起算して2営業日以内に返信がない場合はメール不着の可能性がありますのでご連絡下さい。
今年の口述試験は、例年には無い出題が多かったような気がします。もう少し具体的に言いますと、『審査基準には、どのように書かれているか?』という問題が複数の時間帯で訊かれました。
私は、従来のように、口述試験がほとんど落とさない試験であった時代には、意3条2項の具体例とか、その他いくつか典型的な問題は許されたのかもしれないとは思います。
しかしながら、4法の本法(条文)および政省令を離れて審査基準の内容を問うのは、そもそも弁理士試験の施行要領を超えた違法な出題であると思います。(※本法レベルで、もっと法的な理解を問う問題を出すべきだと思います。→私は、そのようなスタンスで対策しておりました。)
以上は、私の個人的見解に過ぎず、これが正しいのかどうか不確かです。
そこで、私は、本年の口述試験における、このような出題が適法なものであったのかどうか、正確なところを知りたいです。
そして、今年の口述試験における一部の出題が適法・不適法いずれであっても、よほどの意見提出でもしない限り、来年以降の出題も今年と同様になるでしょうし、そのような意見提出にエネルギーを使って、肝心の受験勉強が滞るのは避けたいと思っています。
そうすると、結局のところ、審査基準からの出題の是非に関する議論は置いといて、これから受ける受験生側が対応する他ないのかもしれません。
何か取り留めのない事を書いてしまいましたが、私の個人的見解としては、まずは本年の口述試験の全6日間午前・午後の全ての出題とそれに対して予定されていた模範回答を知りたいと思います。
人材豊富な吉田ゼミにおいて、口述ゼミの開始後、なるべく早期に、今年の問題および”再現ではない”模範回答をみんなで持ち合わせて、今年の口述試験の全貌を精査することを希望しています。
以上の私の稚拙な意見に対し、この場にてコメントをいただけたら大変幸甚です。
上記中、「本年」とあるのは、すべて「今年」と読み替えてくださいまし。
ただ、審査基準から出題するのが妥当ではないとか、違法だといかいう意見については、全く首肯できません。
審査基準からの出題の是非に関する議論というものがあるのですか?それは私としては驚きです。
審査基準は行政機関としての特許庁による有権解釈ですので、特許行政においてまず一義的に尊重されるべきものです。また、その解釈に沿って特許行政が運営されるのです。そしてその状態を法律が認めているのです。
もし、審査基準の出題が妥当でないということであるならば判例から出題するのも妥当でないということになります。もっと条文や施行令、施行規則から出せ、ということになってしまうでしょう。ましてや学者の説を問うのも妥当ではないということになります。
判例は裁判所による有権解釈です。ですから判例から出したところで法律の試験では妥当です。なお、行政府の解釈と司法府の解釈に相違がある場合には司法府が優位に立ちますので判例優先です。一方、行政府の解釈を司法府が否定しない限り、その解釈で現実に行政が運営されるのです。ですから対行政庁に対する手続の専権を与える資格試験において行政機関における解釈を問うことは何の問題もありませんし、むしろ、当たり前だと思います。
よって、当然に、吉田ゼミでは昔から「審査基準ではどうなっていますか。」というようなことは問うてきましたし(特に意匠や商標)、そのあたりの重要性は吉田ゼミの経験を経た受験生の方々はわかってくれている(と信じています。)
もし、審査基準は出るはずがないということで準備を怠っていたのなら、それは誉められるべき受験態度ではないと思います。(もちろん、審査基準を問われない日の試験だったら合格できたのに、と思う気持ちはわかります。本当にその気持ちはよくわかります。運が悪かったともいえると思います。が、だからといって試験する側を責める理由にはなりません。)
なお、模範解答を求めているようですが、試験委員が必ず「模範質問」をしてくれるなら「模範解答」というきっちりしたものを作れるでしょうが、現実には試験委員がみな同じようにきっちりとした「模範質問」をしてくれない以上、問いかけ方がレーンによっても微妙に異なる中では普遍的な模範解答というものは出てこないように思います。
「その場その場のやりとりの中での最善手」「こういう問われ方ならこっちの方がベターなのでは?」というようなことなら、研究の余地ありだと思います。
コメントありがとうございます。
とにかく頑張って前に進みましょう。
おはようございます。
有益なコメント、大変ありがとうございます。
やっぱり、吉田先生のお世話になりたいです。
よろしくお願いします。
実務で使うからです。
それを勉強しないで資格が欲しいというのは、あんまりだと思います。
それと、資格を取った後では、いろいろな意味で勉強する時間が取りにくいかもしれませんので、合格前に十分勉強して欲しいです。
仕事であわてて調べるにしても、知っていると知っていないとでは大分違います。
勉強して損はありません。
今年、口述ゼミに参加させてもらい合格した者です。 あんデスさんの意見はもっともだと思います。 今年は、意匠では施規5条を答えさせる問題が出ました。 特に意匠では、青本からの出題はみなさんG某口述要点整理集の答を回答するようで、試験委員としてはうんざりのようです(青本からの出題もタネがつきているようです)。 このため、意匠法では、特に施規、審基からの出題が増えているものと思われます。 ということで、あんデスさんの言うように(試験に受かった後は審基が非常に重要なことを身にしみて思っています)実務に携わるためにも、また試験に受かるためにも、審基はしっかり勉強しましょう。
話は変わりますが、吉田先生の指導は的確です。 したがって、口述ゼミを検討されている方は是非だまされたと思って(吉田先生、ごめんなさい)、ゼミを受けてみてください。 ゼミを受けるにあたっては、何がわかっていないのかを是非理解してください。
また弁理士受験新報に掲載している吉田先生の条文クリニック(現在の名前)は口述試験を受ける者にとっては非常に有用です。 (かなり前から続いていて入手できない人もいると思いますので、新規に出版されてみては。 吉田先生いかがですか?)
合格おめでとうございます。
以前のバックナンバーを見て下さいというのも面倒になってきたところなので、一冊にまとめるのも良いかもしれませんね。
コメントありがとうございます。
質疑応答がただの1問1答でなく、特許なら特許法の本質的な理解ができているのかを試しているように感じたから。あの独特な感覚は、他の模試ではなかったです。
この先生に最後までついてくことができれば、本番でどんなに緊張してもサプライズが起こっても、自分が蓄えた知識を総動員すればきっと生還できると、そう感じた先生です。
規模が小さいところなので、知り合いがいないと申し込むのにちょっと度胸?が要りますが、今ここをご覧になっている方は、約1年の指導を受けられるチャンスがあるんですよね。
私はもっと早く出会いたかったです。でも短いながらも教えていただけて感謝しています。
9番目のコメントですが、感極まって書いたものの、思い返してみると、1箇所かなり不適切(誤解を招く)箇所(最後の段落の「なんて・・」の一文)がありました。
お手数お掛けしますが、コメント削除お願いいたします。(全削除か、該当部分のみ削除かのご判断はお任せいたします)