11月6日に意匠審査基準の改訂の意見募集が特許庁HPに挙がっていました。
「意匠審査基準」改訂案に対する意見募集
これによると、今後は、全体意匠と部分意匠との間で類否判断を行うことになるようです。
短答の解答や、9条、関連意匠、3条の2、26条、29条の2あたりの解釈に大きな影響を及ぼすことになります。
受験勉強においては要注意です。
「意匠審査基準」改訂案に対する意見募集
これによると、今後は、全体意匠と部分意匠との間で類否判断を行うことになるようです。
短答の解答や、9条、関連意匠、3条の2、26条、29条の2あたりの解釈に大きな影響を及ぼすことになります。
受験勉強においては要注意です。
構成物品が適当であること・・・・定義を覚えたのに(涙)
「社会通念上同時に使用される二以上の物品」に変わると判断が難しくなりそうですね。大幅に要件緩和ですね。びっくり。
とはいえ、みな条件は一緒だから、頑張ってやっていきましょう。とはいえ、まだ改訂審査基準は確定していないので、ちょっと対応が難しいのは事実ですが。
創作の実態への適合と国際調和が主な改訂理由のようです。
一物品・一意匠の考え方については、容器付冷菓事件を受けての改訂のようです。直前書込みで出題された判例ですね。
審査基準案の事例に、トランプが出ているのですが、確かトランプは合成物で法律上は一物品だったはずでは・・・・。?
部分意匠と全体意匠の類否判断については、事例の検討が難しそうだなぁという印象です。
3条の2が優先適用される、
全体と部分の用途・機能、形態を対比する、・・・
青本でおなじみの自転車と自転車のハンドルでは類否判断はされなさそうです。