解き始めが17時25分になってしまいましたが、速攻で解いて解説的なことを記載していきます。その後に誤りに気付いた場合は適宜修正します。
みなさんからのコメントも参考にさせていただきます。
特実1 正解5
特実2 正解1ホ
イ× 自らしたから意に反する公知はない。
ロ× その旨の書面は国内書面と同時である必要はない
ハ× 一出願なので39条は関係がない
ニ× 翻訳文を提出した時にみなす、が誤り
ホ〇 「回復手数料」という用語は条文には登場しないが、特許庁HP等でも説明に用いられている。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
特実3
イ× こんな勤務規則は少なくとも職務発明以外の発明については無効
ロ〇 その通り。だからこそ先に承諾を受けることが必要。
ハ〇 一般承継なので登録がされなくても効力を生じる。
ニ〇 消滅についても登録が効力発生要件。
ホ〇 質権の物上代位性の話。正しい。
特実4
イ× 異議申立人側への参加の制度はない。
ロ× 「原則として」が誤り。特許の場合、全件書面審理である。
ハ〇
ニ× 特120条で特150条が準用されている。何人もできる異議で、150条2項の「利害関係人の申立てにより」がどのように準用されるのかという点に懸念はあるが、準用されている以上、その趣旨に従って適用される。本問は特に利害関係人の申立てにより、という条件になっていないので解答に際しては何の問題もない。
ホ× 両方とも職権主義である。
特実5 正解4 取下げは全員でしなければならない点に例外はない
特実6 正解2 126条4項
特実7 正解5 通常実施権者に裁定請求書は送達されない。
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