今朝は、寒さも少し緩みました。気温7度で南風
が少し頬に冷たい朝でした、朝のラジオで気象
予報士の方が、今夜は十三夜とかそのお月様が
見られるのは中部地方より南の方だと行ってま
した。今月は10月2日に続いて二度目の満月
いいお月さまが見られるといいですね~
今日は昨日問い合わせのあった今年の税法改正
について、電話で回答しましたが再度掲載です
配偶者控除が受けられる配偶者の所得金額の範囲
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計
所得金額が48万円以下(昨年分以前は38万円)
であれば配偶者控除が受けられます。2018年分
以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額
が1000万円を超える年については、配偶者控除
は受けられません。配偶者控除が受けられる配
偶者の所得金額の範囲を、配偶者の所得が給与
所得だけの場合と配偶者に給与所得以外の所得
がある場合で説明してみますね。
配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その
年の給与収入が103万円以下であれば、給与所
得控除額が55万円なので、これを差し引くと、
合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除
が受けられます。例えば、給与収入が100万円の
場合には「給与所得=給与収入-給与所得控除
=100万円-55万円=45万円」となりこの場合
合計所得金額は48万円以下となるので、配偶者
控除が受けられます。
次に、配偶者に給与所得以外に、不動産所得や
一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間
の合計所得金額が48万円以下(去年分までは38万
円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
例えば、給与収入80万円、不動産所得10万円
の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額
+不動産所得の金額=25万円(80万円-55万円)
+10万円=35万円」となり、合計所得金額は48万
円以下ですから、
配偶者控除が受けられることになります。
なお、非課税所得や次の(1)~(5)のような所得は
配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合
の合計所得金額から除かれるので注意しましょう
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少
額配当など確定申告不要制度の対象となるも
ので確定申告をしないことを選択したもの。
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡
による所得で、確定申告をしないことを選択し
たものなど。
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等
の利子など。
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時
払養老保険(保険期間等が5年以下のものや
保険期間等が5年超で5年以内に解約された
もののうち一定のもの)の差益などの金融類
似商品の収益。
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差
益、が配偶者控除が受けられるかどうかを
判定する場合の合計所得金額から除かれます。
以上ですが、給与所得控除額が変更したことと
基礎控除が変更となったことで混乱しているよ
うですが、大きなところは変わってぃません。
以上です、尚不明な点は連絡ください。
写真材料不足で、少々古い写真、ニ週間くらい
前の信州のコスモスと昆虫たち。
が少し頬に冷たい朝でした、朝のラジオで気象
予報士の方が、今夜は十三夜とかそのお月様が
見られるのは中部地方より南の方だと行ってま
した。今月は10月2日に続いて二度目の満月
いいお月さまが見られるといいですね~
今日は昨日問い合わせのあった今年の税法改正
について、電話で回答しましたが再度掲載です
配偶者控除が受けられる配偶者の所得金額の範囲
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計
所得金額が48万円以下(昨年分以前は38万円)
であれば配偶者控除が受けられます。2018年分
以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額
が1000万円を超える年については、配偶者控除
は受けられません。配偶者控除が受けられる配
偶者の所得金額の範囲を、配偶者の所得が給与
所得だけの場合と配偶者に給与所得以外の所得
がある場合で説明してみますね。
配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その
年の給与収入が103万円以下であれば、給与所
得控除額が55万円なので、これを差し引くと、
合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除
が受けられます。例えば、給与収入が100万円の
場合には「給与所得=給与収入-給与所得控除
=100万円-55万円=45万円」となりこの場合
合計所得金額は48万円以下となるので、配偶者
控除が受けられます。
次に、配偶者に給与所得以外に、不動産所得や
一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間
の合計所得金額が48万円以下(去年分までは38万
円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
例えば、給与収入80万円、不動産所得10万円
の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額
+不動産所得の金額=25万円(80万円-55万円)
+10万円=35万円」となり、合計所得金額は48万
円以下ですから、
配偶者控除が受けられることになります。
なお、非課税所得や次の(1)~(5)のような所得は
配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合
の合計所得金額から除かれるので注意しましょう
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少
額配当など確定申告不要制度の対象となるも
ので確定申告をしないことを選択したもの。
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡
による所得で、確定申告をしないことを選択し
たものなど。
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等
の利子など。
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時
払養老保険(保険期間等が5年以下のものや
保険期間等が5年超で5年以内に解約された
もののうち一定のもの)の差益などの金融類
似商品の収益。
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差
益、が配偶者控除が受けられるかどうかを
判定する場合の合計所得金額から除かれます。
以上ですが、給与所得控除額が変更したことと
基礎控除が変更となったことで混乱しているよ
うですが、大きなところは変わってぃません。
以上です、尚不明な点は連絡ください。
写真材料不足で、少々古い写真、ニ週間くらい
前の信州のコスモスと昆虫たち。
おはようございます。
今月2回目の満月が31日にやってきます。
二度目の満月をブルームーンと呼んでいます。
月が青い訳ではありません。(笑)
ハロウィンの日の満月、そして今年最小の満月でもあります。
お天気がどうかな?
写真に撮りたいと思っています。
街道歩きでも心が和みます。
20年ほど前、女房がパートをやっていた頃、ちょっとズルをしたら
見つかってしまいました。
私の給料の出どころが関西から東京になったためでした。
今朝のラジオで気象予報士の伊藤みゆきさんがそのように話されていましたね。
同じ番組を聞いていらっしゃるなんて更に親近感がわきますわ。
fukurou様が仰っていることを以前(前回の満月の時?)聞いていたので今晩そして明後日の晩を楽しみにしています。
こんばんは!!税金は難しくて
全くわかりません、いつも
勉強しなくては思っているけど
保険と税金は全く無知です∑(OωO; )
塩尻は薄い雲の中に浮かんでおります。
見えないわけではありませんが・・・
一応撮ってみました。
ただ北風が強くて・・とても寒く、長いこと
外で、お月さまが綺麗に出てくるまで・・
待てません (≧∇≦) 寒くて・・
またあっぷしてみますね (*^_^*)
のですが、たまたま 不運でしたね~
私が扱っていたら、いい加減ですから
見逃していたかもしれませんが(≧∇≦)
後から取られる追徴は、結構大きいですよね
今は、源泉にマイナンバーが記載されて
国税局や税務署や都道府県市町村が違っても
全部バレる仕組みになっています。
そして、今は人間ではなくてAIが判定します
今朝は香川照之さんの隠れた童話の話が
5時少し前で終わって5時過ぎから何度か
女性の気象予報士のお話などを聞きながら
ウォーキングしていますので、雨の日と土日
以外は、欠かさず聞いています。
ひよこ さまも早起きなんですね~
ホント、嬉しくなりました (*^_^*)
今さっき帰ってきて、お月さまを観ました
薄雲がかかってぃましたが、数枚写真に
収めました。十三夜のお月さまを・・・
綺麗だな~とのんびり見上げられる
心の余裕が大切だ・・とも言ってましたね~
また後で観てみます。
Comment ありがとうございました
法律家は、もったいぶって法律用語で記載します
慣れれば、ごく当たり前のことですが・・
とっつきにくいですよね~
だんちょうさまは私のメルアドご存知のはず
困った時にはメールください。(*^_^*)
こちらは綺麗なお月さまが見られますよ。
今は月のことなど、忘れて過ごして居ますが、私の子どもの頃はラジオもテレビも無く、生活は単純でした。関東では、一升の米の粉から13個の、おムスビのような大きな団子を作り、家々の縁側に飾りました。