日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

政治資金規正法、の改正を政治家に任せていいのか

2024年04月15日 08時06分38秒 | Weblog
今朝の信州は気温が8度、空は快晴です。やはり春な
ので朝から春霞で遠くの景色が霞んでいます。
今、政治家の裏金問題やら政治家の政治家による政治
資金規正法がその改正について検討されています。
日本の法律は、政治家に関する法律は第三者や公正な
立場の人の意見などは聞いてもらえないようです。
そもそも、政治資金規正法とは、1948年に制定され、
政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治
資金の規正について定めた日本の法律。名称において
「規正」が正しく、「規制」ではない。そして総務省の
自治行政局選挙部政治資金課が所管するようです。
この法律の目的については以下の通り。
この法律は、議会制民主政治の下における政党その他
の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の
重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により
行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行
われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に
係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の
候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講
ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、も
って民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする
と、 政治資金規正法第1条に規定されています。
ところが、今の政治家は、総理はじめ皆さんこの法律
なんかどこ吹く風、彼らは日本の法律は国会で審議さ
れて成立、其の法律が悪いことをした裏金議員たちが
その改正法を作って、公明公正が確保されるんでしょう
か、政治家自身を守り如何にザル法にするかの改正で
今の国民を納得させるのは・・難しい。これについて
は今の与党が、有識者、法律の専門家などの第三者の
人たちに改正法の原案を作って頂くのが一番と考える
が・・そんなことは不可能なこの国は・・どうなるか。

信州の我が町、先週の一足早く河津桜と梅が咲いた写真

先ずは、梅の花




次は市の河津桜













コメント (4)
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