今朝の信州は気温が8度で空は厚い雲に覆われて太陽
は顔を見せてくれません。天気予報はこれから雨です。
今年の税制改正における所得税法等の一部改正法案及び
地方税法等の一部改正法案が3月28日、参院本会議で
賛成多数で可決、成立し今年の4月1日から施行します
所得税法等の一部を改正する法律案は、
所得税の定額減税があります。居住者の今年分の所得税
額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき
額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき
3万円を控除します、但し合計所得金額1805万円以下
の場合のみ対象となります。
国税庁の発表資料によれば次の通りです。
(11)令和6年分における特別税額控除制度を次のとおり
創設することとする。(租税特別措置法第41条の3の3
~第41条の3の10関係)
①令和6年分における所得税額の特別控除
イ居住者の令和6年分の所得税については、その者の
その年分の所得税の額から、令和6年分特別税額控除額
を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係る
その年の合計所得金額が1,805万円を超える場合につい
ては、この限りでない。
ロイの令和6年分特別税額控除額は、次の合計額とする。
(イ)3万円
(ロ)居住者の一定の同一生計配偶者又は扶養親族1人
につき3万円
②については、予定納税についてなので省略します
③については、中途入退社の人にも適用する内容です
ので詳細は省略します
④令和6年における年末調整に係る特別控除の額の控除
イ居住者の令和6年中に支払の確定した給与等に係る
年末調整による年税額は、当該年税額に相当する金額
から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額
とする。
ロイの年末調整特別控除額は次の合計額とする。
(イ)3万円
(ロ)給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された
一定の控除対象配偶者又は給与所得者の扶養控除等申
告書に記載された一定の控除対象扶養親族等1人につ
き3万円
⑤令和6年6月以後に支払われる公的年金等に係る特
別控除の額の控除等
イ公的年金等で一定のものの支払を受ける者である居
住者の令和6年6月1日以後最初に当該公的年金等の
支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る公的年
金等に係る源泉徴収税額は、当該源泉徴収税額に相当
する金額から年金特別控除額の控除(当該源泉徴収税
額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当す
る金額とする。
ロ年金特別控除額のうちイの控除をしてもなお控除しき
れない部分の金額があるときは、当該控除しきれない
部分の金額を、当該居住者がイの最初に公的年金等の
支払を受けた日後に当該支払者から支払を受ける令和
6年分の所得税に係る公的年金等に係る源泉徴収税額
に相当する金額から順次控除(それぞれの当該源泉徴
収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相
当する金額をもって、それぞれの当該公的年金等に係
る源泉徴収税額とする。
ハイ及びロの年金特別控除額は、次の合計額とする。
(イ)3万円
(ロ)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載
された一定の源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見
積額が48万円以下である者又は一定の控除対象扶養親
族等1人につき3万円
⑥その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年6月1日から施行する
こととし、上記④の改正は、同年中に支払うべき給与
等でその最後に支払をする日が同日以後であるものに
ついて適用する。(附則第1条、第34条関係)
との事です。
6月が待ち遠しいですね~