日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

10月からの社会保険の変更

2022年09月16日 09時35分53秒 | Weblog
今朝の信州は気温20度の曇り空少し暗い朝を急ぎ歩いて
きました。
今日は来月から施行の健康保険の改正についておさらい
します。パートさんでも健康保険・厚生年金に加入?
配偶者の扶養に入りながら働くことができるパートやアル
バイトの範囲が狭くなります。令和4年10月以降、短時間
労働者への健康保険と厚生年金の適用範囲が広がるので、
新たな加入要件を満たす労働者は扶養を抜けて、健康保険
と厚生年金に加入することになりました。今回は、健康
保険と厚生年金の適用拡大についてのおさらいです。
〇健康保険と厚生年金の加入要件
通常、正社員であれば健康保険と厚生年金に加入します。
しかし、健康保険と厚生年金への加入要件は正社員である
かどうかではなく、これらに加入するのはフルタイム労働
者と、週の労働時間及び月の労働日数がフルタイム労働者
の4分の3以上ある方となります。よって、フルタイムで働
く正社員に限らず、正社員と同様の労働時間と労働日数で
働くアルバイトも加入対象となりますし、正社員が週40時
間働く会社で週5日、1日6時間働くパートも加入対象となり
ます。フルタイム労働者や4分の3基準を満たした労働者は
健康保険と厚生年金に加入します。しかし、この要件を満
たさない労働者であっても健康保険と厚生年金に加入する
場合があります。これが、短時間労働者への適用拡大です。
現在、従業員数が501人以上の企業に適用拡大の義務が課
せられていますが、来月以降、従業員数が101人以上であ
る企業の義務に変更となります。
現在・・・・・・・・・・・ 令和4年10月以降
・従業員数501人以上------------ ・従業員数101人以上
・賃金月額8.8万円以上---------- ・賃金月額8.8万円以上
・週の労働時間が20時間以上-- ・週の労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上の見込み- ・勤務期間が2か月超の見込み
※学生は適用除外 --------------- ※学生は適用除外
手続きは?
まずは健康保険では現在、配偶者の健康保険の扶養に入って
いる場合、扶養を抜けなければなりません。そして、自身
が被保険者として健康保険に加入することになり、扶養で
あればかからなかった健康保険料が発生します。
次に年金の場合、配偶者の健康保険の扶養に入っている場
合、国民年金は第3号被保険者となり、年金保険料の負担
はありません。しかし、自身で厚生年金に加入すると第2
号被保険者となり、年金保険料の負担が発生します
その手続きの殆どは会社のの法で手続きすことになります
その前に家族で、今後についてよく相談することが大切です

JR 東海























コメント (4)
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