今朝の信州は気温20度の曇り空少し暗い朝を急ぎ歩いて
きました。
今日は来月から施行の健康保険の改正についておさらい
します。パートさんでも健康保険・厚生年金に加入?
配偶者の扶養に入りながら働くことができるパートやアル
バイトの範囲が狭くなります。令和4年10月以降、短時間
労働者への健康保険と厚生年金の適用範囲が広がるので、
新たな加入要件を満たす労働者は扶養を抜けて、健康保険
と厚生年金に加入することになりました。今回は、健康
保険と厚生年金の適用拡大についてのおさらいです。
〇健康保険と厚生年金の加入要件
通常、正社員であれば健康保険と厚生年金に加入します。
しかし、健康保険と厚生年金への加入要件は正社員である
かどうかではなく、これらに加入するのはフルタイム労働
者と、週の労働時間及び月の労働日数がフルタイム労働者
の4分の3以上ある方となります。よって、フルタイムで働
く正社員に限らず、正社員と同様の労働時間と労働日数で
働くアルバイトも加入対象となりますし、正社員が週40時
間働く会社で週5日、1日6時間働くパートも加入対象となり
ます。フルタイム労働者や4分の3基準を満たした労働者は
健康保険と厚生年金に加入します。しかし、この要件を満
たさない労働者であっても健康保険と厚生年金に加入する
場合があります。これが、短時間労働者への適用拡大です。
現在、従業員数が501人以上の企業に適用拡大の義務が課
せられていますが、来月以降、従業員数が101人以上であ
る企業の義務に変更となります。
現在・・・・・・・・・・・ 令和4年10月以降
・従業員数501人以上------------ ・従業員数101人以上
・賃金月額8.8万円以上---------- ・賃金月額8.8万円以上
・週の労働時間が20時間以上-- ・週の労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上の見込み- ・勤務期間が2か月超の見込み
※学生は適用除外 --------------- ※学生は適用除外
手続きは?
まずは健康保険では現在、配偶者の健康保険の扶養に入って
いる場合、扶養を抜けなければなりません。そして、自身
が被保険者として健康保険に加入することになり、扶養で
あればかからなかった健康保険料が発生します。
次に年金の場合、配偶者の健康保険の扶養に入っている場
合、国民年金は第3号被保険者となり、年金保険料の負担
はありません。しかし、自身で厚生年金に加入すると第2
号被保険者となり、年金保険料の負担が発生します
その手続きの殆どは会社のの法で手続きすことになります
その前に家族で、今後についてよく相談することが大切です
JR 東海
きました。
今日は来月から施行の健康保険の改正についておさらい
します。パートさんでも健康保険・厚生年金に加入?
配偶者の扶養に入りながら働くことができるパートやアル
バイトの範囲が狭くなります。令和4年10月以降、短時間
労働者への健康保険と厚生年金の適用範囲が広がるので、
新たな加入要件を満たす労働者は扶養を抜けて、健康保険
と厚生年金に加入することになりました。今回は、健康
保険と厚生年金の適用拡大についてのおさらいです。
〇健康保険と厚生年金の加入要件
通常、正社員であれば健康保険と厚生年金に加入します。
しかし、健康保険と厚生年金への加入要件は正社員である
かどうかではなく、これらに加入するのはフルタイム労働
者と、週の労働時間及び月の労働日数がフルタイム労働者
の4分の3以上ある方となります。よって、フルタイムで働
く正社員に限らず、正社員と同様の労働時間と労働日数で
働くアルバイトも加入対象となりますし、正社員が週40時
間働く会社で週5日、1日6時間働くパートも加入対象となり
ます。フルタイム労働者や4分の3基準を満たした労働者は
健康保険と厚生年金に加入します。しかし、この要件を満
たさない労働者であっても健康保険と厚生年金に加入する
場合があります。これが、短時間労働者への適用拡大です。
現在、従業員数が501人以上の企業に適用拡大の義務が課
せられていますが、来月以降、従業員数が101人以上であ
る企業の義務に変更となります。
現在・・・・・・・・・・・ 令和4年10月以降
・従業員数501人以上------------ ・従業員数101人以上
・賃金月額8.8万円以上---------- ・賃金月額8.8万円以上
・週の労働時間が20時間以上-- ・週の労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上の見込み- ・勤務期間が2か月超の見込み
※学生は適用除外 --------------- ※学生は適用除外
手続きは?
まずは健康保険では現在、配偶者の健康保険の扶養に入って
いる場合、扶養を抜けなければなりません。そして、自身
が被保険者として健康保険に加入することになり、扶養で
あればかからなかった健康保険料が発生します。
次に年金の場合、配偶者の健康保険の扶養に入っている場
合、国民年金は第3号被保険者となり、年金保険料の負担
はありません。しかし、自身で厚生年金に加入すると第2
号被保険者となり、年金保険料の負担が発生します
その手続きの殆どは会社のの法で手続きすことになります
その前に家族で、今後についてよく相談することが大切です
JR 東海