日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

国税当局が雑所得に注目している

2022年09月15日 09時01分34秒 | Weblog
今朝の信州は気温21度少し暖かめでしたが信州南部は雨で
交通機関の乱れがあるようです。ここは朝曇り今は晴です

国税庁は8月1日、「所得税基本通達の制定について」の
一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメン
トの募集を開始し8月中に沢山の提案がなされたようです
今回の改正案は、かねてより国民の問い合わせの多い所得
区分の判定が難しいと指摘の多かったシェアリングエコノ
ミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る
所得」について、所得税基本通達を改正して雑所得の範囲
の明確化を図るものです。
①「その他雑所得」の範囲を明確化します。その他の雑所
得とは、例えば、ビットコインをはじめとする暗号資産の
売却等による所得が該当しますが、公的年金等に係る雑所
得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所
得」の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から
生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡
から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除きます)が
含まれることを明確化します。
②「業務に係る雑所得」の範囲を明確化します。業務に係る
雑所得とは、原稿料、講演料又はネットオークションやフ
リーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得を
いいます。例えば、衣服・雑貨・家電などの資産の売却に
よる所得(ただし、生活に使用した資産の売却による所得
は非課税(確定申告は不要))や、自家用車などの貸付け
による所得、ベビーシッターや家庭教師などの副業による
所得が該当します。
③その業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続
的に行う資産の譲渡から生じする所得が含まれることを明確
化。また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得
がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入
金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、
業務に係る雑所得と取り扱うこととします。
いよいよ副業などの課税強化の布石と思われますので最近
ユーチューバーやネット関連等の収入には十分ご注意くだ
さい、本人(世帯主)は該当なくても、配偶者が年金をもらい
ながら、ネットで収入があるとか学生の子供がアルバイト
とフリマ収入があるとかで、.いずれも扶養控除に該当し
なくなるケースが目立ち始めています。ご注意ください




















コメント (6)
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