(全国の裁判官が集まる意見交換の場[合同]。合同で最高裁が示す見解には一
定の[拘束力]があるという)
私は昨日ブログ記事【[福島第1原発事故]は最高裁事務総局の[原発は止めな
い]という裁判方針によって引き起こされた!】を書き 【YYNews】で配信させ
て頂きました。
その中で、全文転載させていただいたフリーライター西島博之氏の[週刊プレイ
ボーイ]2012年3月16日号に掲載された記事【最高裁事務総局が [原発
訴訟]を歪めている!】は、[重大事故は起きない][原発は止めない]という
裁判方針ですべての[原発訴訟]を敗訴にしてきた最高裁事務総局の許すこと
のできない悪行を暴露した衝撃的な記事でした。
もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の主張を受け入れて[原発建設の暴走]に
歯止めをかけていたならば、狭い国土に54基もの原発が建設されることもな
かったでしょう。
もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の[原発は危険]の主張を受け入れて[原
発の暴走]に歯止めをかけていたならば、[福島第1原発事故]は起こらなかった
でしょう。あるいは起こっていても被害の規模は小さかったでしょう。
2006年3月24日金沢地裁井戸謙一裁判長は能登半島にある北陸電力・志賀
原発2号機の運転を差し止めるを求める住民からの訴訟に対して、初めて[運
転差し止め]判決を出しました。しかその後名古屋高裁が一審判決を破棄し、
最高裁が原告の上告を棄却したため[原発の暴走]は阻止できなかったのです。
金沢地裁井戸謙一裁判長は[運転差し止め]の判決の中で、[原発は地震によっ
てメルトダウンする可能性がある][このまま行けば原発は大事故を起 こす]
と警告していたのですが、最高裁はこの警告を無視して逆転敗訴させたので
す。[差し止め判決]から5年後の昨年3月11日[想定を超える地震動]と
大津波によって冷却用電源が全面喪失し核燃料がメルトダウンしたのです。
(金沢地裁井戸謙一裁判長の[運転差し止め]判決文の要旨)
[想定を超える地震動を起こす地震が発生する具体的な可能性がある。非常用電
源の喪失、配管の遮断などの可能性があり、最後の砦であるスクラム (緊急停
止)の失敗も考えられ、炉心溶融(メルトダウン)事故の可能性もある。様々な
故障が同時に、あるいは相前後して発生する可能性が高く、周 辺住民が許容限
度を超える被曝をする可能性がある]
▲ 主な原発訴訟の流れと原発事故の年表
西島博之氏の記事に掲載されていました[主な原発訴訟の流れと原発事故の年表]は
重要と思われますので以下にテキスト文で再掲します。
この年表を見ると、最高裁事務総局が[原発訴訟]をことごとく敗訴させた経緯と
やり方がよくわかります。
(以下年表)
1973年8月27日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟(松山地裁)
1976年10月
裁判官[合同]で最高裁事務総局行政局が[原発で排水管の破断などの事故が
起こる確率は極めて低い]との見解を示す。
1978年4月25日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、松山地裁は原告の請求を
却下する判決。判決言い渡 しは証人喚問など審理の重要な部分を担当した
村上悦雄裁判長ではなく、柏木賢吉裁判長だった。
1979年3月28日
米国スリーマイル島原発で炉心溶融(メルトダウン)事故 。
1986年4月28日
旧ソ連のチェルノブイリ原発で爆発事故。
1988年10月
裁判官[合同]で最高裁事務総局は原発訴訟の審理について,[専門技術的な知識を
持つ行政庁のした判断を一応 尊重して当たるべきではないか]との見解を示す。
1992年10月29日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、最高裁は原告の上告を棄却。
[万が一にも放射性汚染などの災害が起こらないよう国は十分に審査しなけれ
ばならず 、審査の過程で見過ごせない 誤りや欠点がある場合、設置許可は
違法となる]との判断を示す。
1995年12月8日
高速増殖炉[もんじゅ]で二次冷却材のナトリウム遺漏・火災事故。
2001年7月4日
日本原子力発電・東海第二原発の設置許可取消訴訟で、東京高裁は原告の控訴を
棄却・原告の主張に対しまともな反論をしない国の姿勢を追求した裁判長の後には
必ずエリート裁判官が担当。判決を言い渡した湧井 紀夫裁判長は後に最高裁判事となる。
2003年1月27日
[もんじゅ]の設置許可無効を求める訴訟の控訴審で名古屋屋高等裁判所金沢支部は
[設置無効]の住民勝訴の判決。
2003年3月
東京電力・柏崎刈羽原発一号機の控訴審(東京高裁)で担当部が突然変更になり3人の
裁判官が一斉に交代する (2005年11月22日、東京高裁は原告の控訴を棄却)。
2006年3月24日
北陸電力・志賀原発2号機の運転差し止めを求める訴訟で 、金沢地裁(井戸謙一裁判長)
は運転差し止めの判決。稼働中の原発の運転を差し止める判決は全国で唯一のもの。
2007年7月16日
新潟県中越沖地震発生。東電・柏崎刈羽原発が想定を超える地震動に襲われ、変圧器付近
から出火するなどの被害。
2007年10月26日
中部電力・浜岡原発1-4号機の運転差し止めを求める訴訟で、静岡地裁は原告側の
請求を却下。
2009年4月23日
東電・柏崎刈羽原発一号機の設置許可取り消しを求める訴訟で、最高裁は原告の上告を却下。
2010年10月28日
北陸電力・志賀原発2号機の訴訟で、最高裁は原告の上告却下。
2011年3月11日
東日本大震災で東電・福島第一原発がメルトダウン事故。
(終わり)
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定の[拘束力]があるという)
私は昨日ブログ記事【[福島第1原発事故]は最高裁事務総局の[原発は止めな
い]という裁判方針によって引き起こされた!】を書き 【YYNews】で配信させ
て頂きました。
その中で、全文転載させていただいたフリーライター西島博之氏の[週刊プレイ
ボーイ]2012年3月16日号に掲載された記事【最高裁事務総局が [原発
訴訟]を歪めている!】は、[重大事故は起きない][原発は止めない]という
裁判方針ですべての[原発訴訟]を敗訴にしてきた最高裁事務総局の許すこと
のできない悪行を暴露した衝撃的な記事でした。
もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の主張を受け入れて[原発建設の暴走]に
歯止めをかけていたならば、狭い国土に54基もの原発が建設されることもな
かったでしょう。
もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の[原発は危険]の主張を受け入れて[原
発の暴走]に歯止めをかけていたならば、[福島第1原発事故]は起こらなかった
でしょう。あるいは起こっていても被害の規模は小さかったでしょう。
2006年3月24日金沢地裁井戸謙一裁判長は能登半島にある北陸電力・志賀
原発2号機の運転を差し止めるを求める住民からの訴訟に対して、初めて[運
転差し止め]判決を出しました。しかその後名古屋高裁が一審判決を破棄し、
最高裁が原告の上告を棄却したため[原発の暴走]は阻止できなかったのです。
金沢地裁井戸謙一裁判長は[運転差し止め]の判決の中で、[原発は地震によっ
てメルトダウンする可能性がある][このまま行けば原発は大事故を起 こす]
と警告していたのですが、最高裁はこの警告を無視して逆転敗訴させたので
す。[差し止め判決]から5年後の昨年3月11日[想定を超える地震動]と
大津波によって冷却用電源が全面喪失し核燃料がメルトダウンしたのです。
(金沢地裁井戸謙一裁判長の[運転差し止め]判決文の要旨)
[想定を超える地震動を起こす地震が発生する具体的な可能性がある。非常用電
源の喪失、配管の遮断などの可能性があり、最後の砦であるスクラム (緊急停
止)の失敗も考えられ、炉心溶融(メルトダウン)事故の可能性もある。様々な
故障が同時に、あるいは相前後して発生する可能性が高く、周 辺住民が許容限
度を超える被曝をする可能性がある]
▲ 主な原発訴訟の流れと原発事故の年表
西島博之氏の記事に掲載されていました[主な原発訴訟の流れと原発事故の年表]は
重要と思われますので以下にテキスト文で再掲します。
この年表を見ると、最高裁事務総局が[原発訴訟]をことごとく敗訴させた経緯と
やり方がよくわかります。
(以下年表)
1973年8月27日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟(松山地裁)
1976年10月
裁判官[合同]で最高裁事務総局行政局が[原発で排水管の破断などの事故が
起こる確率は極めて低い]との見解を示す。
1978年4月25日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、松山地裁は原告の請求を
却下する判決。判決言い渡 しは証人喚問など審理の重要な部分を担当した
村上悦雄裁判長ではなく、柏木賢吉裁判長だった。
1979年3月28日
米国スリーマイル島原発で炉心溶融(メルトダウン)事故 。
1986年4月28日
旧ソ連のチェルノブイリ原発で爆発事故。
1988年10月
裁判官[合同]で最高裁事務総局は原発訴訟の審理について,[専門技術的な知識を
持つ行政庁のした判断を一応 尊重して当たるべきではないか]との見解を示す。
1992年10月29日
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、最高裁は原告の上告を棄却。
[万が一にも放射性汚染などの災害が起こらないよう国は十分に審査しなけれ
ばならず 、審査の過程で見過ごせない 誤りや欠点がある場合、設置許可は
違法となる]との判断を示す。
1995年12月8日
高速増殖炉[もんじゅ]で二次冷却材のナトリウム遺漏・火災事故。
2001年7月4日
日本原子力発電・東海第二原発の設置許可取消訴訟で、東京高裁は原告の控訴を
棄却・原告の主張に対しまともな反論をしない国の姿勢を追求した裁判長の後には
必ずエリート裁判官が担当。判決を言い渡した湧井 紀夫裁判長は後に最高裁判事となる。
2003年1月27日
[もんじゅ]の設置許可無効を求める訴訟の控訴審で名古屋屋高等裁判所金沢支部は
[設置無効]の住民勝訴の判決。
2003年3月
東京電力・柏崎刈羽原発一号機の控訴審(東京高裁)で担当部が突然変更になり3人の
裁判官が一斉に交代する (2005年11月22日、東京高裁は原告の控訴を棄却)。
2006年3月24日
北陸電力・志賀原発2号機の運転差し止めを求める訴訟で 、金沢地裁(井戸謙一裁判長)
は運転差し止めの判決。稼働中の原発の運転を差し止める判決は全国で唯一のもの。
2007年7月16日
新潟県中越沖地震発生。東電・柏崎刈羽原発が想定を超える地震動に襲われ、変圧器付近
から出火するなどの被害。
2007年10月26日
中部電力・浜岡原発1-4号機の運転差し止めを求める訴訟で、静岡地裁は原告側の
請求を却下。
2009年4月23日
東電・柏崎刈羽原発一号機の設置許可取り消しを求める訴訟で、最高裁は原告の上告を却下。
2010年10月28日
北陸電力・志賀原発2号機の訴訟で、最高裁は原告の上告却下。
2011年3月11日
東日本大震災で東電・福島第一原発がメルトダウン事故。
(終わり)
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