▼京丹波町議会基本条例
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、町民の意見を的確に判断し、活発な議論を重んじること。
(2) 個別的、地域的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動をする。
(3) 町政の課題全般について、自己の能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動を行うこと。
【第3条の解説】
個々の議員活動原則として、①多様な意見を自由に出し合い、さまざまな角度からの検討を行なうこと。②個別的な課題解決にとどまらず、町全体に対する発展・福祉の向上を目指した活動をすること。③積極的に各地域・各分野に出かけ実態を把握することと、各種の調査研究活動に日常的に取り組むことにより議員としての能力を高め、結果として全体の代表にふさわしい活動を展開することを掲げています。