町教育委員会に対する事務委任について、改めて確認します。
▼町財務規則 第4条
(委任)
町長は、京丹波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の予算執行関係事務について、次の各号に掲げる事項を教育長に委任する。
(1)歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、及び収入命令を発すること。
(2)歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。
(3)その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。
(4)歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納命令を発すること。
2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を京丹波町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事項)
第2条 次に掲げる事項は、教育長に委任する。
(1)教育委員会の所掌に係る事項につき、予算の範囲内において、1件500,000円未満の契約を締結すること。
(委任事務)
第1条 教育長は、京丹波町財務規則(平成17年京丹波町規則第24号)第4条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、教育次長に委任する。
(1)1件金額100,000円未満の支出負担行為に関すること。
(2)1件金額100,000円未満の支払命令に関すること。
(3)1件金額100,000円未満の契約の締結に関すること。
(4)1件金額100,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。
(5)1件金額100,000円未満の契約金額の増減に関すること。
2 教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、学校教育課長及び社会教育課長(以下「課長」という。)に委任する。
(1)1件金額50,000円未満の支出負担行為に関すること。
(2)1件金額50,000円未満の支払命令に関すること。
(3)1件金額50,000円未満の契約の締結に関すること。
(4)1件金額50,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。
(5)1件金額50,000円未満の契約金額の増減に関すること。