山崎裕二 活動誌 ブログ版

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町教育委員会に対する事務委任

2023-08-16 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町教育委員会に対する事務委任について、改めて確認します。

町財務規則 第4条

(委任)

 町長は、京丹波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の予算執行関係事務について、次の各号に掲げる事項を教育長に委任する。

(1)歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2)歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。

(3)その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。

(4)歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納命令を発すること。

2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

町教育委員会教育長に対する事務委任規則

趣旨

第1条 この規則は、地方自治法昭和22年法律第67号第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を京丹波町教育委員会教育長以下「教育長」という。に委任する事項を定めるものとする。

教育長に委任する事項

第2条 次に掲げる事項は、教育長に委任する。

(1)教育委員会の所掌に係る事項につき、予算の範囲内において、1件500,000円未満の契約を締結すること。

町教育委員会の教育次長、課長に対する事務委任規程

(委任事務)

第1条 教育長は、京丹波町財務規則平成17年京丹波町規則第24号第4条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、教育次長に委任する。

(1)1件金額100,000円未満の支出負担行為に関すること。

(21件金額100,000円未満の支払命令に関すること。

(3)1件金額100,000円未満の契約の締結に関すること。

(4)1件金額100,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。

(5)1件金額100,000円未満の契約金額の増減に関すること。

2 教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、学校教育課長及び社会教育課長以下「課長」という。に委任する。

(1)1件金額50,000円未満の支出負担行為に関すること。

(2)1件金額50,000円未満の支払命令に関すること。

(3)1件金額50,000円未満の契約の締結に関すること。

(4)1件金額50,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。

(5)1件金額50,000円未満の契約金額の増減に関すること。


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