明日、開会の3月議会に提案予定議案として、京丹波町職員定数条例の全部改正があります。
以前から、指摘していた点や下水道事業の公営企業化、認定こども園移行などに伴う整理、職員定数に係る引用条項および定義に関する規定についても、整理を行うため、全部改正により、条例を制定しようとするものです。
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員、教育委員会の所管に属する教育機関、公平委員会、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、282人とし、各事務部局の職員定数の内訳は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、括弧書きの職員は、他の事務部局の職員をもって兼任するものであり、定数には含まないものとする。
(1)町長の事務部局の職員 246人
(2)議会の事務部局の職員 3人
(3)選挙管理委員会の事務部局の職員 (3人)
(4)監査委員の事務部局の職員 (2人)
(5)教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の事務部局の職員 18人
(6)公平委員会の事務部局の職員 (2人)
(7)農業委員会の事務部局の職員 2人( 1人)
(8)水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 13人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は令和6年4月1日から施行する。