山崎裕二 活動誌 ブログ版

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都道府県道とは

2024-07-27 11:45:00 | 地方自治六法関連

 都道府県道について、改めて確認します。

 都道府県道は、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、道路法 第7条各号にもとづいており、議会の承認を得て、都道府県知事が認定したものをいいます。

 かかる都道府県道のうち、道路の整備を特に促進するため国土交通省が指定するものを、主要地方道と称し、それ以外の一般県道とを分ける場合があります。

道路法 第7条

(都道府県道の意義及びその路線の認定)

 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。

(1)市又は人口5000以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律 第5条に規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路

(2)主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路

(3)主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路

(4)2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路

(5)主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路

(6)前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路


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