山崎裕二 活動誌 ブログ版

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長が担当する主な事務 過料を科すること

2023-12-18 11:45:00 | 地方自治六法関連

 地方自治法 第149条〔担任事務〕に、長が担当する主な事務の列挙があり、

(3)地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

として、町長などの地方公共団体の長は、過料を科すことができるとあります。

 12月議会提案の条例案件のなかに、下水道事業について、地方公営企業法 第2条第3項に規定する全部適用を受ける事業者となるため、同法 第4条の規定にもとづき、19条例の改正を行うものがあります。なお、町職員定数条例の関連条文の改正については、その他の条文不備とあわせて、3月議会で提案があると見込んでいます。

 うち、町水道事業給水条例では、過料を科することができる者として、

第34条及び第35条中「管理者」を「町長」に改める。

 なお、ここでいう「管理者」とは、水道事業の管理者の権限を行う町長(旧)または水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(新)を意味しています。

としています。

 例えば、町農業集落排水事業等分担金徴収条例では、過料を科することができる者は町長となっており、該当箇所に変更はありません。

 また、町戸別浄化槽の管理に関する条例においても、同様です。

 かかる文言整理の意味するところは、上下水道事業に関連する条例の規定のなかには、町長の権限で行う事務と公営企業の管理者(町においては町長)権限で行う事務の2種類の事務があり、町の代表者である町長または管理者の権限で行う町長、どちらの権限で行う事務かということを明確にするためのものと察します。

地方公営企業法

(この法律の適用を受ける企業の範囲)

第2条第3項 前2項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあっては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

(地方公営企業の設置)
第4条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

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