財政課長への合議・協議について、改めて確認します。
▼町財務規則 第6条
(財政課長への合議又は協議)
各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。
(1)予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2)収入又は支出の更正に関すること。
(3)補助金交付金等の申請又は交付に関すること。
(4)歳入の不納欠損処分に関すること。
(5)経費の流用に関すること。
(6)工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。
(7)町財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。
(8)前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認め指定する事項