町職員定数について、改めて確認します。
(職員定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、括弧書きの職員は、他の事務部局の職員をもって兼任するものであり、定数には含まないものとする。
(1)町長の事務部局の職員 243人
(2)議会の事務部局の職員 3人
(3)選挙管理委員会の事務部局の職員 (3人)
(4)監査委員の事務部局の職員 (2人)
(5)教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の事務部局の職員 30人
(6)公平委員会の事務部局の職員 (2人)
(7)農業委員会の事務部局の職員 2人(1人)
計288人
(8)水道事業の事務部局の職員 10人
7号と8号の間に、計人数があるのは、町例規審査会設置規程にもとづいて、しかるべき時期に検討があろう例規審査会に委ねるとして、4月の組織改編に伴い、職員配置(マンパワー)が十分でない部署も、少なからず発生しているのでは…と見積もります。
先日も、ある職員各位から、用事に追われすぎて、昼ごはんが16時なんてことも…という話を聞きました。再考を促していきます。