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3月 ニュースレター

2015-03-13 23:00:14 | 時代を視る

時 代 を 視 る

  WIN WIN代表 赤松良子

   ニュースレター No.180

                   2015.3.12

  

選択制夫婦別姓問題が、最高裁大法廷で審理されることに

なった。この問題が夫婦間でのみならず、広く国民の間で

議論されるようになって何年になるだろう? 

民法第四編 親族と第五編 相続とは、太平洋戦争後の

民主化の中で戦前のものとは全く姿を変えて制定された。

それは昭和22年の施行の民主主義憲法の下で、

男女平等=夫婦平等の理念に反することがないように

公的審議会はもとより、多くの国民の意見を聞いて作られた

と私も記憶している(その時17歳だったから参政権は

まだ無かったが・・)。

 その新民法第四編 第二章婚姻 第二節婚姻の効力の

はじめ 第七五〇条「夫婦の氏」に「夫婦は、婚姻の際に

定めるところに従い夫または妻の氏を称する」と規定されて

いる。この条文は、明治民法と比べ、一見、夫婦を平等

においているように見える。(旧法では「妻ハ婚姻ニ因リ

テ夫ノ家ニ入ル」だから、どちらの氏を称するのか、話し合う

必要もない。)だが、ここでは夫婦が同一氏を称することのみ

認め、別姓を名乗ることは認めていない。そこでどうなるかと

いえば、殆どの結婚において、夫の姓を称すると決め、

妻は改姓することになる。私達が日常目にする知人からの

結婚通知を思えば一目瞭然、新夫の氏名の横に新婦の名が

書かれ( )の中に旧姓○○と書かれている。それで満足ならば

結構だが、改姓することに不便があったり、喜ばしくなかったり

することもまれではない。女性が親の扶養家族から直ちに夫の

扶養家族になる場合は、結婚で姓が変わっても、あまり痛

ようは感じないかもしれない。学校時代の友人に新しい姓で

名乗られても分からないので困るぐらいのものか。しかし、

女性が自立して職業をもちあるいはパスポートを持ち、

自分の氏名が大きな意味を持つ生活になれば、それが

変わるのはとても不便なことである。

 事実婚というものがある。これなら、同一の姓を名乗る

ことは要求されない。

簡単でいいから、フランスはじめ諸外国ではそれは広く

存在している。大部分がそれだという国さえあるようだ。だが、

日本はそうではなく、結婚というのは式を挙げ、役所に届出

することと深く結びついている。事実婚では相続権も相互

扶助義務もないから、安心できないという心裡が強く働く

のだろうか。

とに角法律婚をする、しかし姓は変えたくないというケースは

女性が社会進出する度合いに比例して増加することは否定

できない。とすると、現民法の規定は、一見男女平等に見えて、

実は女性に多く被害を与えている規定なのではないか。

形式的に平等、事実上は差別という典型的なものであろう。

 選択制別姓というのは、文字通り、すべての夫婦に別姓を

というのではなく、別姓にしたい場合にできるという制度である。

子の姓をどうするかという問題は出産の時に父母のどちらか

を選べるようにし、兄弟姉妹が姓が異なることを不思議がら

ないようにすればよいではないのか。社会は変わる、

家族の姓への考え方もフレクシブルであるのがよいでは

ないだろうか。

                                                                    

 

 


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