仙台地裁で18日、盗まれた腕時計を保管したとして盗品等保管罪に問われた中国籍の男性(21)に対し、無罪とする判決が言い渡された。
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丹羽芳徳裁判官は「取り調べの自白調書が信用できない」とした。
起訴状などでは、男性は昨年8月26日、仙台市青葉区上杉のアパートで、盗品と知りながら同国籍の男から腕時計1個(時価約1万円)を預かり、保管したとし、仙台地検は懲役1年、罰金10万円を求刑した。
判決では、捜査段階の自白調書について、〈1〉腕時計を受け取った場所、時刻が記されていない〈2〉電話の通話記録と整合性がない――と指摘。「ほかの自白調書との矛盾や、内容の変遷があるなど、無理な作成状況が見られる」とした。
(2010年10月19日03時03分
読売新聞)
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