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2審も排水門開放命じる判決…諫早湾干拓訴訟

2010-12-07 04:23:14 | 日記

諫早湾干拓訴訟の排水門開放を命じる判決に喜ぶ原告ら=林陽一撮影
 国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の環境が変化して漁業被害が出たとして、福岡、佐賀、長崎、熊本4県の漁業者ら100人が、国に潮受け堤防排水門の常時開放などを求めた訴訟の控訴審判決が6日、福岡高裁であった。
 古賀寛裁判長は、事業と漁業被害の因果関係を認定した上で、「堤防閉め切りは漁業者の権利を侵害しており違法。排水門を開けても防災面や干拓地農業への影響は限定的」と指摘。国の控訴を棄却し、1審判決と同様、事業の影響調査のため3年間の猶予後、国に5年間、排水門を開放するよう命じた。
 古賀裁判長は、2008年6月の佐賀地裁判決と同様、有明海西部の諫早湾内を堤防で仕切って干拓地などを造ったことで、潮の流れが遅くなり、赤潮が起きやすくなった可能性があると指摘。「湾近辺の漁獲高は全国的な傾向よりも急激に減少した。閉め切りと漁業被害に高度の関係性が認められる」と述べた。
 その上で、1審で勝訴した湾近くの佐賀県太良(たら)町と長崎県島原市でアサリ漁や漁船漁業などを営む50人(1人は1審後死亡)に加え、1審で敗訴した51人のうち太良町の9人の被害を追加認定した。
(2010年12月7日01時52分
読売新聞)


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