くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

なぜ国立市民だけが、e-Taxを利用できないのか!

2010年01月27日 21時50分32秒 | 住基ネット
今日、テレビのニュースで、プロゴルフの石川遼選手や、劇団四季のミュージカル「キャッツ」の劇団員がe-Tax(国税電子申告・納税システム)のPRをしているところが報じられていました。

私は毎年確定申告をしているので、今年も税務署から確定申告書用紙が郵送されてきました。用紙が入った封筒には「確定申告はe-Taxをご利用ください」と印刷されています。e-Taxを利用して確定申告をすると、5,000円の税額控除が受けられるという説明も書かれています。

しかし、私たち国立市民はe-Taxを利用することができません。
関口博国立市長が住基ネットを切断しているためです。
e-Taxを利用することができないので、当然5,000円の税額控除も受けられません。

このブログですでにご紹介したように、2008年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(2007年11月29日 判決全文はこちら)は、住基ネットを接続しない市町村長について次のように判示しています。
「市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を送信する義務があるといわなければならず、通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから、これを怠った市町村長の行為は違法といわざるを得ない。」

つまり、最高裁の判断に従えば、住基ネットを切断している関口市長は違法行為を行っているということになります。

自分の住んでいる市の市長が違法行為を行っているために、e-Taxを利用することができず、5,000円の税額控除も受けられない
法治国家において、こんな理不尽が許されるのでしょうか
もちろん許されるはずはありません

市長のような公務員の違法行為が原因で、市民が損害を受けた場合、国家賠償法という法律によって、市民が損害賠償を請求することができるのです。
国家賠償法第1条第1項は、次のように規定しています。
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

私たち国立市民は、関口市長の違法行為によってe-Taxを利用することができず、5,000円の税額控除を受けられないという損害を被っています。
私は、国立市長に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求を行う準備をしています

損害額はひとり当たり5,000円と少額ですが、確定申告を行っている国立市民が10人集まれば5万円、100人集まれば50万円とまとまった額になり、訴訟費用を賄うことも可能となります。
ご関心のある方は、是非ご連絡ください。



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