プライバシーに関しては、重松朋宏市議も阿部市議と同レベルのようです。
重松市議も次のように発言しています。
「住民監査請求を行った方はみずからインターネット上などで名前を出しています。市民の会緑くにたちという団体の代表幹事のA氏、同幹事のB氏、C氏、D氏、鈴木雄一氏の5名であるということをかなり広くインターネット上で明らかにしております。4名の原告についてはこれだけ明らかにされているということなので、4名の原告についても周知の事実であっていいのかなと思うんですが、4名の原告の氏名を明らかにできないんでしょうか。」(全員協議会議事録37頁)
(註:上記重松市議の発言のなかには固有名詞が含まれており、議事録には当該固有名詞が掲載されていますが、このブログでは、私の氏名以外については、国立市の個人情報保護条例及び情報公開条例に準拠して、当該固有名詞をA、B、C、D、と表記しました)
これに対して、林晴子情報管理課長が次のように答弁しています。
「市の保有する個人情報の取り扱いにつきましては、これは情報開示請求があったわけではございませんが、情報公開条例の中で非開示とすべき事由に該当するものに準じた取り扱いをしております。」(全員協議会議事録37頁)
重松市議も、そんなに原告の氏名が知りたいのであれば、裁判所へ行けばいいのです。
第一、私の氏名が、原告のひとりとして、すでに新聞報道などで公知のものになっているわけですから、それで十分ではないでしょうか。
あとの3名の原告の方々はごく普通の国立市民なのです。
氏名が広く公表されることに抵抗があるという普通の市民感情を、重松市議は慮ることができないのでしょうか。
ちなみに、最近こんな判決が言い渡された事例があります。
岐阜県関ケ原町を提訴していた原告の氏名を、同町の町長が私的な新聞に掲載したため、プライバシーを侵害されたとして原告側が同町長を相手取って損害賠償を請求した訴訟の判決が、昨年3月25日に岐阜地裁大垣支部で言い渡されました。
判決は、町長が原告の氏名を公表したことは「私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する」などとして、原告のプライバシー権を認め、町長に102万円の支払いを命じています。
係争中の裁判における原告の氏名は、プライバシー保護の対象となることを阿部市議と重松市議にはきちんと理解していただきたいと思います。
ところで、阿部市議や重松市議のようにプライバシー保護意識の低い方々が、住基ネットはプライバシー侵害の危険があるからという理由で、国立市の住基ネット切断に賛成しています。
プライバシー保護意識は低いくせに、最高裁で安全性が認められている住基ネットに対しては、プライバシー侵害の危険がある、だなんて
自己矛盾も甚だしい・・・、もう支離滅裂ですよね。
(つづく)
重松市議も次のように発言しています。
「住民監査請求を行った方はみずからインターネット上などで名前を出しています。市民の会緑くにたちという団体の代表幹事のA氏、同幹事のB氏、C氏、D氏、鈴木雄一氏の5名であるということをかなり広くインターネット上で明らかにしております。4名の原告についてはこれだけ明らかにされているということなので、4名の原告についても周知の事実であっていいのかなと思うんですが、4名の原告の氏名を明らかにできないんでしょうか。」(全員協議会議事録37頁)
(註:上記重松市議の発言のなかには固有名詞が含まれており、議事録には当該固有名詞が掲載されていますが、このブログでは、私の氏名以外については、国立市の個人情報保護条例及び情報公開条例に準拠して、当該固有名詞をA、B、C、D、と表記しました)
これに対して、林晴子情報管理課長が次のように答弁しています。
「市の保有する個人情報の取り扱いにつきましては、これは情報開示請求があったわけではございませんが、情報公開条例の中で非開示とすべき事由に該当するものに準じた取り扱いをしております。」(全員協議会議事録37頁)
重松市議も、そんなに原告の氏名が知りたいのであれば、裁判所へ行けばいいのです。
第一、私の氏名が、原告のひとりとして、すでに新聞報道などで公知のものになっているわけですから、それで十分ではないでしょうか。
あとの3名の原告の方々はごく普通の国立市民なのです。
氏名が広く公表されることに抵抗があるという普通の市民感情を、重松市議は慮ることができないのでしょうか。
ちなみに、最近こんな判決が言い渡された事例があります。
岐阜県関ケ原町を提訴していた原告の氏名を、同町の町長が私的な新聞に掲載したため、プライバシーを侵害されたとして原告側が同町長を相手取って損害賠償を請求した訴訟の判決が、昨年3月25日に岐阜地裁大垣支部で言い渡されました。
判決は、町長が原告の氏名を公表したことは「私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する」などとして、原告のプライバシー権を認め、町長に102万円の支払いを命じています。
係争中の裁判における原告の氏名は、プライバシー保護の対象となることを阿部市議と重松市議にはきちんと理解していただきたいと思います。
ところで、阿部市議や重松市議のようにプライバシー保護意識の低い方々が、住基ネットはプライバシー侵害の危険があるからという理由で、国立市の住基ネット切断に賛成しています。
プライバシー保護意識は低いくせに、最高裁で安全性が認められている住基ネットに対しては、プライバシー侵害の危険がある、だなんて
自己矛盾も甚だしい・・・、もう支離滅裂ですよね。
(つづく)