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民法,改正されたってよ~再婚禁止期間が100日へ~

2016-06-01 | 法律の情報
最高裁判所の違憲判決を受けて,
民法が改正されました。

改正されたのは,民法733条です。

以下が改正後の733条です。
まずは,1項。

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

旧条文の「6箇月」が「起算して100日」に修正されています。

次に2項。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

例外が2つになっていますね。
婚姻解消・取消後に出産しなくても,そもそも懐胎していなければ,
100日開ける必要はなくなります。

そして,
746条。
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

こちらも,「6箇月」が「起算して100日」に変更されています。
また,733条2項の改正の関連で,「懐胎」が「出産」に変更されているのが,細かい注意点。


最後に試験への影響ですが,
今日,国会を通過したばかりですから,
今年の試験には当然,出題されません。
講義でお話ししたとおり,12月の判決を受けて,改正作業が動き出しており,改正待ちの状態でしたから,
改正前の知識でも出ないとは思います。
また,すぐに施行されますので,来年の試験を目指している方は,対応する必要があります。
僕の講義を受講している方は,当然講義内で対応してますので,安心してください。
秋生の方は,すでに民法が終わっており,
「改正予定です」とお話しをしてありますが,あとで正式に講義内でお伝えします。






試験範囲ではない

2016-05-11 | 法律の情報
刑法の執行猶予の部分について、
一部執行猶予制度を創設する改正がすでになされており、
施行待ちの状態ですが、
この改正の施行日は、

平成28年6月1日

となっていますので、
平成28年の試験には、改正は出題されません。

いろんな改正がされていて、
こんがらがりそうですが、
ご注意ください。


レックマン「安心してください。まだ施行されてませんよ」

商業登記規則の改正

2016-04-20 | 法律の情報
本日の官報を見たら、
商業登記規則の改正が公布されていました。

今年の試験に関係ないので、
すごく簡単に説明すると、

商業登記の株式会社の登記において、
株主総会の決議がある場合には、

「株主総会議事録」

を添付していましたが、

施行後は、

「株主リスト」

の添付も必要となる

ということ。

面倒なことになりそうですね。

施行は、平成28年10月1日。

来年の試験から影響が出ます。

今年の試験を目指して学習している方は、

今年の試験に絶対合格しましょう。


混同を原因とする抵当権抹消登記の登記義務者

2016-03-02 | 法律の情報
不動産登記法の先例の変更です。

登記研究平成27年12月号質疑応答7972

「抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し,所有権の移転の登記後に死亡した場合には,混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は,当該抵当権者の相続人全員である。なお,質疑応答4617(登記研究252号67頁)の取扱いは,変更されたものと了知願います。」

相続人の1人でオーケー

という扱いから、

相続人全員でなければダメ

という扱いになりました。


「義務者であれば、相続人全員」という原則的な発想の例外として扱っていたものが、
その原則的な発想に沿うものになったので、整理しやすくなりましたね。

【過去問】
抵当権者がその権利の目的である不動産の所有権を取得し、所有権移転の登記をした後に死亡した場合には、混同による抵当権の登記の抹消の申請は、相続人の1人からすることができる。[H4-29-4]

解答が○から×に変更されます。注意してください。


【追記しました】<再婚禁止期間→違憲><夫婦同氏の原則→合憲>

2015-12-16 | 法律の情報
落ち着いたら、またゆっくり書こうと思いますが、とりあえず、速報です。

本日、最高裁の判断が出ました。

女性の6か月の再婚禁止を規定した民法733条については、
「100日を超える部分」が違憲
と判断されました。
立法目的を「父性推定の重複を避けるため」として、そのためには、「100日の再婚禁止期間を設ければ足りる」と判断しました。
講義では、「100日を超える部分が違憲」との学説を紹介していましたが、その論理を採用した判決となりましたね。
最高裁ホームページ
女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断

一方、
夫婦同氏の原則を規定した民法750条については、合憲との判断が下されました。
「その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」ので、憲法14条には反しない。
そして、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」として憲法13条にも反しないとしています。
その理由として、「氏に,名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば,氏が,親子関係など一定の身分関係を反映し,婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されているといえる」ということを挙げていますね。

最高裁ホームページ

<夫婦別姓>認めない規定は合憲 最高裁初判断