最高裁判所の違憲判決を受けて,
民法が改正されました。
改正されたのは,民法733条です。
以下が改正後の733条です。
まずは,1項。
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
旧条文の「6箇月」が「起算して100日」に修正されています。
次に2項。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
例外が2つになっていますね。
婚姻解消・取消後に出産しなくても,そもそも懐胎していなければ,
100日開ける必要はなくなります。
そして,
746条。
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
こちらも,「6箇月」が「起算して100日」に変更されています。
また,733条2項の改正の関連で,「懐胎」が「出産」に変更されているのが,細かい注意点。
最後に試験への影響ですが,
今日,国会を通過したばかりですから,
今年の試験には当然,出題されません。
講義でお話ししたとおり,12月の判決を受けて,改正作業が動き出しており,改正待ちの状態でしたから,
改正前の知識でも出ないとは思います。
また,すぐに施行されますので,来年の試験を目指している方は,対応する必要があります。
僕の講義を受講している方は,当然講義内で対応してますので,安心してください。
秋生の方は,すでに民法が終わっており,
「改正予定です」とお話しをしてありますが,あとで正式に講義内でお伝えします。
民法が改正されました。
改正されたのは,民法733条です。
以下が改正後の733条です。
まずは,1項。
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
旧条文の「6箇月」が「起算して100日」に修正されています。
次に2項。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
例外が2つになっていますね。
婚姻解消・取消後に出産しなくても,そもそも懐胎していなければ,
100日開ける必要はなくなります。
そして,
746条。
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
こちらも,「6箇月」が「起算して100日」に変更されています。
また,733条2項の改正の関連で,「懐胎」が「出産」に変更されているのが,細かい注意点。
最後に試験への影響ですが,
今日,国会を通過したばかりですから,
今年の試験には当然,出題されません。
講義でお話ししたとおり,12月の判決を受けて,改正作業が動き出しており,改正待ちの状態でしたから,
改正前の知識でも出ないとは思います。
また,すぐに施行されますので,来年の試験を目指している方は,対応する必要があります。
僕の講義を受講している方は,当然講義内で対応してますので,安心してください。
秋生の方は,すでに民法が終わっており,
「改正予定です」とお話しをしてありますが,あとで正式に講義内でお伝えします。