急に寒くなってきました。もう冬のようで、すでにヒートテックを着用しています。
7月の本試験が本当に昔のように感じます。
発表まで本当に長いですね。
この結果を待っているこの長い時間も含めて本当に過酷な試験です。
改めて、本当にお疲れさまでした。
やっと、一区切りです。
今年受験した方は、必ず、自分の番号があるか確認してください。
基準点に達しておらず、結果が確定している方も、です。
自分の番号がないことを確認して、「次の試験で、今度こそ絶対合格をするんだ」という気持ちをより強くするためです。
捲土重来。
合格した方は、まずは応援してくれた方に感謝の気持ちを伝えてください。
この試験、支えるほうも大変です。
そして、自分に最大限の拍手を。
自分の頑張りを一番わかっているのは、自分自身だからです。
ここまで、よくやってきたと。
くじけそうな日も、負けそうな日も、あきらめずコツコツと頑張ってきたからこそ、今日の日が来たのです。
そして、早めに口述模試を申し込んでください。
どの予備校も早く締め切ってしまいます。個別指導なので枠が少ないのです。
口述試験の教材は、市販などされておりませんので(筆記試験合格者しか買わないので,市販できません)。
予備校で対策をしてください。
レックでは、口述対策のブレークスルーテキストがもらえます。
口述試験は、落ちる試験ではないといっても、シミュレーションをして指導を受けておく必要があるのです。
しっかり模試を受けて体験しておくと、安心感が全く違います。
勝利が目前であるからこそ、最後の詰めを怠らないようにしてください。
くれぐれも油断しないように。
そして、合格だった方も、残念ながら不合格だった方も、
ぜひ、精一杯闘った結果を僕にも教えてください。
皆さんからの報告を心からお待ちしています。
僕の講義を聞いていた方も、書籍を使って勉強していた方も、Twitterを読んでいた方も、ぜひ連絡ください。
みなさんが合格できるように、毎日講義をしたり、本を書いたりしているので、そわそわして報告を待っています。
合格報告をいただくと本当にうれしいのです。
「15か月合格講座森山クラス」の受講生も、「ケータイ司法書士講座」の受講生も、Vマジックなど各種書籍を使用してくれていた方も、もちろん「森山クラス」の一員です。
みなさんの報告を心からお待ちしています。
【電話ください】
合格発表当日は、16時以降LEC渋谷駅前本校にいます。
ぜひ、電話で結果報告をください。
講義が19時に始まるので、それまでに連絡をくれるとうれしいです。
LEC渋谷駅前本校
03‐3464‐5001
【メールください】
また、例年のように、メールでの報告も待っています。
不合格だった方も闘いの結果の報告をください。
来年への誓いを書いてください。そして、来年必ず実現しましょう。
毎年、「来年こそ合格します」と宣言して、その通り合格を勝ち取ってくれる方がたくさんいます。
講義・執筆の間に時間を作って、1通ずつ必ず返信していきます。
今、業務が例年以上に立て込んでいて、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、すべて読ませていただいて、返信していきます。
ぜひ,下記のアドレスまで、メールを送ってください。
kazumoriyama285@yahoo.co.jp
いつもは使っていない結果報告を受けるだけのアドレスですが、しばらくは毎日チェックします。
【報告会のお知らせ】
また、LECでは,合格報告会を行います。
2022年10月15日(土)
19:00~20:30
新宿エルタワー本校
ぜひ、合格の報告をお待ちしています。
直接教えてください。合格者の皆様とお会いできるのを楽しみにしています。
【スペースやります】
明日の夜は、ツイッターのスペースをします。
合格発表を受けて、姫野先生、松本先生、向田先生、海野先生とお話をします。
姫野先生のYouTubeチャンネルでも同時にライブ配信をしますので、ツイッターアカウントがない方は、YouTubeライブでご覧ください。また、YouTubeからはチャットもできます。
熱い夜を過ごしましょう。
筆記試験合格発表の夜に、講師スペース実施します。森山先生、向田先生、松本先生が登場!多分、海野先生も登場!伊藤塾講師さんも待ってるで!来てな!!YouTube資格予備校講師・姫野寛之チャンネルにてコメントでご参加ください。YouTube配信は22時開始です。https://t.co/GuxHcol1wM
— 資格予備校講師・姫野寛之 (@hiroyukihimeno) October 9, 2022

参加された皆様,ありがとうございました。
広島。
広島での公開講座、終わりました。多くの方にご参加頂き、講義のあと多くの方とお話しできました。精一杯お話ししました。ぜひお役立て下さい。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) July 16, 2022
LECでの写真がないので💦LECの横にあった平和記念公園で。
さて、明日は朝から渋谷で講義。今から帰れるんでしょうか(いつもの茶番😅) pic.twitter.com/viKmoWnx9t
寝台特急サンライズ出雲で東京に帰ります😊
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) July 16, 2022
おやすみなさい⭐ pic.twitter.com/4P15qqTtIs
大阪。
今日は大阪での公開講座&個別相談でした。今は、帰りの新幹線です。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) July 23, 2022
たくさんの頑張っている方とお話しできました。ご参加ありがとうございました😊 pic.twitter.com/OhH7Veumsp
福岡。
福岡空港です。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) August 6, 2022
福岡終わりました。たくさんの方のご参加ありがとうございました。役立てて下さいね👍
今日は11時から個別相談の予約があったのですが、早起きしたので、近くの博物館で「漢委奴国王」の金印の本物を見られました(写真可)。博多の街は賑やかでしたが、金印は独り占めでした。 pic.twitter.com/l48vQMms6y
仙台。
明日は仙台です。11時から公開講座、その後個別相談です。多くの方とお話しできるのを楽しみにしていますが、台風の影響による悪天候も予想されますので、無理のない範囲でご参加いただければと思います。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) August 12, 2022
大好きなE 5系はやぶさに乗って、仙台に向かいます👍👍 https://t.co/Z7B46hTZst pic.twitter.com/0Oukz6573a
仙台本校無事終わりました。悪天候の中たくさんの方にご参加頂きました😊ありがとうございました。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) August 13, 2022
移転後の仙台本校の教室からは新幹線がよく見えました😁そして、全線復旧した品川行きひたちも見えました!腕木式信号機もありました。
今帰りの新幹線です。僕もさすがにひたちでは帰りません😉 pic.twitter.com/jWWwdvncvY
お手数おかけしますが,それぞれの使用している書籍について確認していただければと思います。
筆者の単純な誤りによるものもあり,その点についてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
※ 森山執筆の三省堂書籍については当ブログに改正・訂正情報を掲載することとしていますが,ブログ内に改正・訂正情報が散らばって見にくい状況でご迷惑をおかけしていたので,今後はこの記事に統一的に記載して,必要な情報を一覧できるようにします。
◆◆◆森山和正の司法書士Vマジック2第2版<民法Ⅱ>◆◆◆
★無戸籍者問題の解消を目指し,子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が令和4年12月10日成立した。この改正の施行は、平和6年4月1日である。令和6年度の試験にも影響することとなる。よって,本書の記載内容を以下のように変更して使用してもらいたい。
P434<2.実子>~P435下から7行目まで以下のように差替え
2.実子
(1)嫡出子の意義
嫡出子とは、婚姻関係にある男女を父母として生まれた子のことである。
(2)嫡出推定
【夫の子と推定される場合】
①妻が婚姻中に懐胎した子、②女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものは、当該婚姻における夫の子と推定される(772条1項)。
【懐胎時の推定】
婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定される(772条2項前段)。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される(772条2項後段)。
【母が2回以上婚姻している場合の扱い】
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)。
【嫡出推定が否認された場合の扱い】
上記の推定規定より父が定められた子について、嫡出否認の訴えによりその父の嫡出であることが否認された場合において、生まれた子の母が、子を懐胎したした時から子の出生の時までに2回以上の婚姻をしていたときは、生まれた子は、否認された夫との婚姻を除く直近の婚姻の夫の子と推定される(772条4項)。
P437(4)削除
P437(2)嫡出否認の訴えを以下のように差替え
(2)嫡出否認の訴え
【提訴権者】
提訴権者は、以下の者に限られる。
①父(774条1項)
②子(774条1項)
③母(774条3項)
④子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻をしていた前夫(774条4項)
②について。子の親権者である母・養親・未成年後見人は、子の否認権を代理して行使することができる(774条2項)。
③母、④前夫の否認権は、子の利益を害することが明らかなときは認められない(774条3項但書、774条4項但書)。
【否認権の喪失】
①父・③母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれの否認権を失う(776条)。出生届を提出しても、嫡出であることを承認したことにはならず、否認権を喪失しない。出生届は義務だからである。
【被告】
否認権の主体⇒被告
①父⇒子または親権を行う母
②子⇒父
③母⇒父
④前夫⇒父及び子または親権を行う母
【提訴期間】
否認権の主体
①父⇒子の出生を知った時から3年
②子⇒子の出生時から3年
例外 子が父と継続して同居した期間(その期間が2つ以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない(778条の2第2項)。
③母⇒子の出生時から3年
④前夫⇒子の出生を知った時から3年
例外 子が成年に達した後は、行使することができない(778条の2第4項)。
【償還義務】
嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない(778条の3)。子が監護費用の償還の負担の懸念から否認権の行使をためらうという事態は望ましくないからである。
P439(4)削除
P443(6)【認知無効の訴え】差替え
【認知無効の訴え】
①提訴権者の制限
認知の無効の訴えの提訴権者は、①子またはその法定代理人、②認知をした者(父)、③母に限定されている(786条1項)。
②出訴期間の制限
認知の無効の訴えの出訴期間は、認知の時または認知を知った時から原則として7年間とされている(786条1項)。
ただし、子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が2以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回る場合には、子による認知の無効の主張が認知をした者の利益を著しく害するときを除き、21歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる(786条2項)。なお、子の出訴期間の特則は、その法定代理人が認知の無効の訴えを提起する場合には、適用されない(786条3項による同条2項の適用除外)。
P480
(2)の3行目~4行目
変更前
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(821条)・懲戒権(822条)・職業許可権(823条)である。
↓
変更後
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(822条)・職業許可権(823条)である。なお,親権者が監護・教育権を行使するには,子の人格を尊重し,その年齢及び発達の程度に配慮しなければならない(821条)。また,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
◆◆◆ケータイ司法書士2025Ⅴ◆◆◆
P104 第51課
事実関係・登記申請情報ともに、「令和7年6月30日から令和7年6月29日までの分」を「令和7年6月30日から令和8年6月29日までの分」と修正してご利用ください。
誤植がありました。申し訳ありません。訂正してご利用ください。
毎年,試験から発表まで長いなと感じるんですが,今年は本当に長かったですね。
例年であれば,9月下旬には発表があるのですが,今年は10月中旬となっています。
コロナ禍で何があっても大丈夫なように安全を期したのか,オリンピック・パラリンピックの影響を考えたのかわかりませんが,2週間の違いは大きく感じますね。
この結果を待っている時間も含めて本当に過酷な試験です。
改めて,本当にお疲れさまでした。
やっと,一区切りです。
今年受験した方は,必ず,自分の番号があるか確認してください。
基準点に達しておらず,結果が確定している方も,です。
自分の番号がないことを確認して,次への気持ちをより強くするためです。
捲土重来。
合格した方は,まずは応援してくれた方に感謝の気持ちを伝えてください。
この試験,支えるほうも大変です。
そして,自分に最大限の拍手を。
自分の頑張りを一番わかっているのは,自分自身だからです。
ここまで,よくやってきたと。
そして,早めに口述模試を申し込んでください。
どの予備校も早く締め切ってしまいます。個別指導なので枠が少ないのです。
口述試験の教材は,市販などされておりませんので(筆記試験合格者しか買わないので,市販できません)。
予備校で対策をしてください。
レックでは,口述対策のブレークスルーテキストがもらえます。
口述試験は,落ちる試験ではないといっても,シミュレーションをして指導を受けておく必要があるのです。
勝利が目前であるからこそ,最後の詰めを怠らないようにしてください。
くれぐれも油断しないように。
そして,合格だった方も,残念ながら不合格だった方も,
ぜひ,精一杯闘った結果を僕にも教えてください。
皆さんからの報告を心からお待ちしています。
僕の講義を聞いていた方も,書籍を使って勉強していた方も,ぜひ連絡ください。
みなさんが合格できるように,毎日講義をしたり,本を書いたりしているので,そわそわして報告を待っています。
「15か月合格講座森山クラス」の受講生も,「ケータイ司法書士講座」の受講生も,各種書籍を使用してくれていた方も,もちろん「森山クラス」の一員です。
みなさんの報告を心からお待ちしています。
LECでは,合格報告会を行います。
2021年10月16日(土)
第一部/開場 18:00~
第二部/開場 19:30~
新宿エルタワー本校
ただ,去年に引き続きマスク越しで,距離をとっての会話となります。
一緒にお酒を飲んだり,食事をしたりもできません。握手もできないかもしれません。
その点は,ご了承ください。
LECのサイトにも以下のように書いてあります。
・入場時は検温・手消毒を行います。
・検温の結果、37.5度以上の発熱のある方、倦怠感・頭痛・咳・のどの痛み等の風邪の症状や味覚嗅覚異常のある方はご入場いただけません。また、ご入場後に発熱および上記症状がみられた場合もご退館いただきます。
・感染予防のため、必ずマスク着用をお願いいたします。マスクの着用がない場合は、ご入場いただけません。
報告会に来られない方もたくさんいると思います。
例年のように,メールでの報告も待っています。
ていうか,報告会の前に,すぐメールください。
明日の16時から皆さんの結果をそわそわして待っているんです。
合格者の方は,その際に,来年・再来年の試験に向けて頑張っている森山クラスの後輩受講生へのメッセージを添えてくれると嬉しいです。
講義やブログやTwitterで紹介したいと思います(ペンネームも付けていただけると助かります)。
Twitterで紹介することを考えると,130字くらいだと助かります(笑)
不合格だった方も闘いの結果の報告をください。
来年への誓いを書いてください。そして,来年必ず実現しましょう。
毎年,来年こそ合格しますと宣言して,その通り合格を勝ち取ってくれる方がたくさんいます。
講義・執筆の間に時間を作って,1通ずつ必ず返信していきます。
ちょっと時間がかかるかもしれませんが,すべて読ませていただいて,返信していきます。
ぜひ,下記のアドレスまで,メールを送ってください。
kazumoriyama285@yahoo.co.jp
いつもは使っていない結果報告を受けるだけのアドレスですが,しばらくは毎日チェックします。

この本は,商業登記法を理解して,司法書士試験で合格点がとれるように書きましたが,
改正対策として利用したい方も多いと思います。
そこで,この記事では,改正対策として利用する場合において,「ここだけ見ればよい」という点を指摘しておきたいと思います。
『Vマジック会社法・商法』には,「改」のマークがついていましたが,今回はすでに施行済みであることから「改」マークがついていないので,その代わりです。
また,学習しやすいように,ちょっとしたコメントを付しました。
改正対策としてのインプットはこれで十分です。
それほど多くありませんから,「改正対策として講座をとる」ようなことは必要ありません。この本で効率的に改正対策をして,その他の重要部分の学習ができるようにしてください。
★P25(2)
イントロ部分ですが,印鑑の提出が任意になったことが記載してあります。
★P120(5)
→報酬としての無償発行の場合に,定額課税となることがあるということです。事前交付型(P141参照)で,資本金の額の変更登記を申請せず,発行済株式総数の変更だけ申請する場合です。
★P123(3)
→添付書面に注意。
★P135(2)
→2段落目。募集株式の発行なのに,払込みが不要となるということです。
★P137 下から3行目
→報酬としての無償発行の場合の資本金の増加額の計算方法です。ただし,深入りは不要。
★P141
【取締役等の報酬等として無償発行した場合】
→図表をしっかり押さえてください。
★P142(2)
【取締役・執行役の報酬等として新株予約権を交付する場合】
★143(3)
⑨
→あまり重要でないですが,改正前と微妙に異なっています。旧法と比べておいてください。
★P143
⑩⑪
★227
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人が取締役の欠格事由から外れましたが,その者の就任承諾の方法です。
★231(2)
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人の就任承諾書について。
★P233
【意義】
→最後の段落。取締役となる者が成年被後見人・被保佐人のときに,誰の本人確認証明書が必要か。
【具体的に何を添付するか】③
→押印が不要になった。「記載して押印」→「記載をした」に変わったということです。また,このページの下から4行目で,取締役となる者が成年被後見人・被保佐人の場合に,誰が「原本と相違ない」旨の記載をするかに注意。
★P235 上から3段落目
★P244(6)
→成年被後見人であることは欠格事由ではなくなりましたが,後見開始の審判は委任契約が終了したことによる取締役の退任原因となります。
★P270(8)このページ下から3行目
★P279 下から8行目
→印鑑提出が義務ではなくなったことにより,辞任届の押印について変更が生じました。
★P280 上から2行目
★P296
【定款の定めに基づき取締役の互選で代表取締役を定める場合】
★P323
【本人確認証明書】
2段落目
★第4編 組織再編による登記
A会社に対する登記申請書の添付書面として「印鑑証明書」の添付が不要となっていることに注意。
それぞれの申請書をチェック!!
★P603 株式交付の登記
新しい項目です!!
★P624 上から7行目
→簡単に言えば,「届出印を押す」から,「①届出印を押す,または,②個人の実印を押して印鑑証明書を付ける」への変更です。印鑑の提出義務がなくなったため。
★P632
→オンラインでできることが増えました。P633の3行目の「ただし,~」にも注意。
★P642
→一番上。オンラインでの印鑑提出の方法。
