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3月の公開講座の予定

2017-02-27 | 講座情報

apbankfes'12 ぼくらが旅に出る理由 by BANKBAND



①2018年の本試験を目指す方に向けた公開講座

2018年を向けて,学習を開始した方,
開始しようとしている方

に向けた無料公開講座です。

勉強の仕方から,実務のことまで,根本講師とトークします。

ぜひお越しください。疑問点を解消しましょう。

根本講師×森山講師コラボイベント
誰もが思う疑問を解消
~勉強法から実務のことまでスッキリ解決~

3/5(日)13:00~14:30/ LEC新宿エルタワー本校 
【同時配信実施本校】
横浜本校・千葉本校・梅田駅前本校・神戸本校・京都駅前本校・札幌本校・仙台本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・松山本校・福岡本校・那覇本校・大宮本校・高崎本校・富山本校・山口本校・高松本校・長崎本校・熊本本校・鹿児島本校・福井南校【提携校】・宮崎校【提携校】・佐世保駅前校【提携校】

担当 根本正次・森山 和正

②2017年の試験を目指す方に向けた公開講座

海野講師,根本講師と共に,
今年の本試験の傾向を占い,
適切な直前期の過ごし方を提案します。
今年の合格を目指す方はぜひお越しください。

どうなる?今年の本試験!?

3月18日(土)18:30~20:30/LEC新宿エルタワー本校
全国のLEC各本校に生中継されます。
3月19日(日)13:00~14:30/LEC梅田駅前本校
3月19日(日)17:30~19:30/LEC名古屋駅前本校(名古屋の伊藤講師も参加します)
担当 海野禎子・根本正次・森山和正


さて,冒頭はミスチルの櫻井和寿が歌うオザケンの「ぼくらが旅に出る理由」です。
僕は去年までは,「どうなる今年の本試験」に参加しなかったんですが,
今年から参加することになりました。
去年までも打診はあったのですが,
僕はブログも書いているし,いいたいことはここで言っているからいいだろうと思っていたし,
もともと外様講師で,LECの中核に入るのも気が引けるし,と考えて断っていました。
だけど,ありがたいことに,近年,僕のクラスの受講生が基礎講座の中では最も多くなっている状況で,
LECの公式イベントに僕が出ないのもおかしいだろうと言われ,確かにそうだなと納得して出ることにしました。
決して,その話をするときに,社長にご馳走になった叙々苑の肉が美味しくてつられたわけでは決して決してありません(笑)
まあ,そうなったからには,役に立つ情報を僕なりに精一杯伝えようと思います。

そんな「ぼくがイベントに出る理由」をオザケンの「ぼくらが旅に出る理由」になぞらえて書こうとおもいつつ,
何週間もサボっていましたが,
その間になんと,なんとオザケンがこの歌をMステで歌うということになるではないですか。
20年ぶりの出演だそうです。
そんなお祭り状況で,便乗したと思われる記事は書けないので,イベントの紹介のついでに一言という感じで。









最新判例 相続税対策の養子縁組の効力

2017-02-01 | 法律の情報
本日,最高裁の判決が出ました。
また,横着してTwitterだけだと,
字数の関係で誤解が生じてもいけないので,少しだけ書きます。

まず,過去問。

平成24年20問エ

養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず,養親と養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったときでも,養子縁組の届出自体についての意思の一致があれば,養子縁組は,効力を生ずる。

×ですね。

過去問レベルはこれくらいです。
平成19年22問アも同趣旨の出題です。
このように,実質的意思説が分かってればいいくらいの問題が出ています。

この過去問からわかるとおり,養子縁組は,
「単に他の目的のための便法」としてされた場合は無効で,
「真に養親子関係の設定を欲する効果意思」が必要とされます。

判例では,
次男以下の男が兵役を免れるためにした法定推定家督相続人のいない者との養子縁組の仮装
旧法上家を出て他家に嫁ぐことが許されなかった推定家督相続人である娘を他家に嫁がせるために養子をとること
芸娼妓として拘束するための養子縁組
進学率の高い学校へ学区外から通わせるための他の学区内の親戚との養子縁組

を無効としました。
これは,真に親子関係を作る意思がないというわけです。

さて,今回の判例は,相続税対策の縁組が有効かということです。
法定相続人の数に応じて基礎控除額等が増加し税負担が軽くなるので,そのための養子縁組が有効かということですね。
実際にはこのような縁組は多く存在します。
そのため,養子縁組による節税も制限されています。

判旨は以下の通り。


最高裁平成29年1月31日第3小法廷判決

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

そして,こんなふうに言っています。

「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」

相続税対策が動機かもしれないが,

相続税が控除されるためには,相続人となる必要がある。

相続人となるためには,親子関係をつくる必要がある。

そうであれば,相続税対策だろうが,親子関係を作る意思がないとは言えないということですね。

たしかに,
極端な言い方ですが,
「相続税対策のために子供をたくさん作ろう」
というのは,矛盾ではないですね。

過去問の傾向から言っても,そんなに深く理解しなければならないものとは思えませんが,
結論くらいは覚えておきましょう。