明日『Vマジック6商業登記法』が発売されます。
この本は,商業登記法を理解して,司法書士試験で合格点がとれるように書きましたが,
改正対策として利用したい方も多いと思います。
そこで,この記事では,改正対策として利用する場合において,「ここだけ見ればよい」という点を指摘しておきたいと思います。
『Vマジック会社法・商法』には,「改」のマークがついていましたが,今回はすでに施行済みであることから「改」マークがついていないので,その代わりです。
また,学習しやすいように,ちょっとしたコメントを付しました。
改正対策としてのインプットはこれで十分です。
それほど多くありませんから,「改正対策として講座をとる」ようなことは必要ありません。この本で効率的に改正対策をして,その他の重要部分の学習ができるようにしてください。
★P25(2)
イントロ部分ですが,印鑑の提出が任意になったことが記載してあります。
★P120(5)
→報酬としての無償発行の場合に,定額課税となることがあるということです。事前交付型(P141参照)で,資本金の額の変更登記を申請せず,発行済株式総数の変更だけ申請する場合です。
★P123(3)
→添付書面に注意。
★P135(2)
→2段落目。募集株式の発行なのに,払込みが不要となるということです。
★P137 下から3行目
→報酬としての無償発行の場合の資本金の増加額の計算方法です。ただし,深入りは不要。
★P141
【取締役等の報酬等として無償発行した場合】
→図表をしっかり押さえてください。
★P142(2)
【取締役・執行役の報酬等として新株予約権を交付する場合】
★143(3)
⑨
→あまり重要でないですが,改正前と微妙に異なっています。旧法と比べておいてください。
★P143
⑩⑪
★227
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人が取締役の欠格事由から外れましたが,その者の就任承諾の方法です。
★231(2)
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人の就任承諾書について。
★P233
【意義】
→最後の段落。取締役となる者が成年被後見人・被保佐人のときに,誰の本人確認証明書が必要か。
【具体的に何を添付するか】③
→押印が不要になった。「記載して押印」→「記載をした」に変わったということです。また,このページの下から4行目で,取締役となる者が成年被後見人・被保佐人の場合に,誰が「原本と相違ない」旨の記載をするかに注意。
★P235 上から3段落目
★P244(6)
→成年被後見人であることは欠格事由ではなくなりましたが,後見開始の審判は委任契約が終了したことによる取締役の退任原因となります。
★P270(8)このページ下から3行目
★P279 下から8行目
→印鑑提出が義務ではなくなったことにより,辞任届の押印について変更が生じました。
★P280 上から2行目
★P296
【定款の定めに基づき取締役の互選で代表取締役を定める場合】
★P323
【本人確認証明書】
2段落目
★第4編 組織再編による登記
A会社に対する登記申請書の添付書面として「印鑑証明書」の添付が不要となっていることに注意。
それぞれの申請書をチェック!!
★P603 株式交付の登記
新しい項目です!!
★P624 上から7行目
→簡単に言えば,「届出印を押す」から,「①届出印を押す,または,②個人の実印を押して印鑑証明書を付ける」への変更です。印鑑の提出義務がなくなったため。
★P632
→オンラインでできることが増えました。P633の3行目の「ただし,~」にも注意。
★P642
→一番上。オンラインでの印鑑提出の方法。
この本は,商業登記法を理解して,司法書士試験で合格点がとれるように書きましたが,
改正対策として利用したい方も多いと思います。
そこで,この記事では,改正対策として利用する場合において,「ここだけ見ればよい」という点を指摘しておきたいと思います。
『Vマジック会社法・商法』には,「改」のマークがついていましたが,今回はすでに施行済みであることから「改」マークがついていないので,その代わりです。
また,学習しやすいように,ちょっとしたコメントを付しました。
改正対策としてのインプットはこれで十分です。
それほど多くありませんから,「改正対策として講座をとる」ようなことは必要ありません。この本で効率的に改正対策をして,その他の重要部分の学習ができるようにしてください。
★P25(2)
イントロ部分ですが,印鑑の提出が任意になったことが記載してあります。
★P120(5)
→報酬としての無償発行の場合に,定額課税となることがあるということです。事前交付型(P141参照)で,資本金の額の変更登記を申請せず,発行済株式総数の変更だけ申請する場合です。
★P123(3)
→添付書面に注意。
★P135(2)
→2段落目。募集株式の発行なのに,払込みが不要となるということです。
★P137 下から3行目
→報酬としての無償発行の場合の資本金の増加額の計算方法です。ただし,深入りは不要。
★P141
【取締役等の報酬等として無償発行した場合】
→図表をしっかり押さえてください。
★P142(2)
【取締役・執行役の報酬等として新株予約権を交付する場合】
★143(3)
⑨
→あまり重要でないですが,改正前と微妙に異なっています。旧法と比べておいてください。
★P143
⑩⑪
★227
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人が取締役の欠格事由から外れましたが,その者の就任承諾の方法です。
★231(2)
【成年被後見人・被保佐人の場合】
→成年被後見人・被保佐人の就任承諾書について。
★P233
【意義】
→最後の段落。取締役となる者が成年被後見人・被保佐人のときに,誰の本人確認証明書が必要か。
【具体的に何を添付するか】③
→押印が不要になった。「記載して押印」→「記載をした」に変わったということです。また,このページの下から4行目で,取締役となる者が成年被後見人・被保佐人の場合に,誰が「原本と相違ない」旨の記載をするかに注意。
★P235 上から3段落目
★P244(6)
→成年被後見人であることは欠格事由ではなくなりましたが,後見開始の審判は委任契約が終了したことによる取締役の退任原因となります。
★P270(8)このページ下から3行目
★P279 下から8行目
→印鑑提出が義務ではなくなったことにより,辞任届の押印について変更が生じました。
★P280 上から2行目
★P296
【定款の定めに基づき取締役の互選で代表取締役を定める場合】
★P323
【本人確認証明書】
2段落目
★第4編 組織再編による登記
A会社に対する登記申請書の添付書面として「印鑑証明書」の添付が不要となっていることに注意。
それぞれの申請書をチェック!!
★P603 株式交付の登記
新しい項目です!!
★P624 上から7行目
→簡単に言えば,「届出印を押す」から,「①届出印を押す,または,②個人の実印を押して印鑑証明書を付ける」への変更です。印鑑の提出義務がなくなったため。
★P632
→オンラインでできることが増えました。P633の3行目の「ただし,~」にも注意。
★P642
→一番上。オンラインでの印鑑提出の方法。