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Vector Magic~虹の架け橋~

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森山マジック技あり三部作完成

森山著作についての改正・訂正情報

2021-11-11 | 書籍の改正・訂正情報
森山執筆の三省堂書籍について改正があって内容変更が必要なものや,誤植等の訂正が必要なものの情報です。
お手数おかけしますが,それぞれの使用している書籍について確認していただければと思います。
筆者の単純な誤りによるものもあり,その点についてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
※ 森山執筆の三省堂書籍については当ブログに改正・訂正情報を掲載することとしていますが,ブログ内に改正・訂正情報が散らばって見にくい状況でご迷惑をおかけしていたので,今後はこの記事に統一的に記載して,必要な情報を一覧できるようにします。

◆◆◆森山和正の司法書士Vマジック2第2版<民法Ⅱ>◆◆◆
★無戸籍者問題の解消を目指し,子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が令和4年12月10日成立した。この改正の施行は、平和6年4月1日である。令和6年度の試験にも影響することとなる。よって,本書の記載内容を以下のように変更して使用してもらいたい。

P434<2.実子>~P435下から7行目まで以下のように差替え

2.実子

(1)嫡出子の意義
 嫡出子とは、婚姻関係にある男女を父母として生まれた子のことである。

(2)嫡出推定
【夫の子と推定される場合】
 ①妻が婚姻中に懐胎した子、②女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものは、当該婚姻における夫の子と推定される(772条1項)。
【懐胎時の推定】
 婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定される(772条2項前段)。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される(772条2項後段)。
【母が2回以上婚姻している場合の扱い】
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)。
【嫡出推定が否認された場合の扱い】
上記の推定規定より父が定められた子について、嫡出否認の訴えによりその父の嫡出であることが否認された場合において、生まれた子の母が、子を懐胎したした時から子の出生の時までに2回以上の婚姻をしていたときは、生まれた子は、否認された夫との婚姻を除く直近の婚姻の夫の子と推定される(772条4項)。


P437(4)削除

P437(2)嫡出否認の訴えを以下のように差替え

(2)嫡出否認の訴え
【提訴権者】
提訴権者は、以下の者に限られる。
①父(774条1項)
②子(774条1項)
③母(774条3項)
④子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻をしていた前夫(774条4項)
 ②について。子の親権者である母・養親・未成年後見人は、子の否認権を代理して行使することができる(774条2項)。
 ③母、④前夫の否認権は、子の利益を害することが明らかなときは認められない(774条3項但書、774条4項但書)。
【否認権の喪失】
 ①父・③母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれの否認権を失う(776条)。出生届を提出しても、嫡出であることを承認したことにはならず、否認権を喪失しない。出生届は義務だからである。
【被告】
否認権の主体⇒被告
①父⇒子または親権を行う母
②子⇒父
③母⇒父
④前夫⇒父及び子または親権を行う母

【提訴期間】
否認権の主体
①父⇒子の出生を知った時から3年
②子⇒子の出生時から3年
例外 子が父と継続して同居した期間(その期間が2つ以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない(778条の2第2項)。
③母⇒子の出生時から3年
④前夫⇒子の出生を知った時から3年
例外 子が成年に達した後は、行使することができない(778条の2第4項)。

【償還義務】
 嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない(778条の3)。子が監護費用の償還の負担の懸念から否認権の行使をためらうという事態は望ましくないからである。

P439(4)削除

P443(6)【認知無効の訴え】差替え

【認知無効の訴え】
①提訴権者の制限
認知の無効の訴えの提訴権者は、①子またはその法定代理人、②認知をした者(父)、③母に限定されている(786条1項)。

②出訴期間の制限
認知の無効の訴えの出訴期間は、認知の時または認知を知った時から原則として7年間とされている(786条1項)。
 ただし、子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が2以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回る場合には、子による認知の無効の主張が認知をした者の利益を著しく害するときを除き、21歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる(786条2項)。なお、子の出訴期間の特則は、その法定代理人が認知の無効の訴えを提起する場合には、適用されない(786条3項による同条2項の適用除外)。

P480
(2)の3行目~4行目
変更前
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(821条)・懲戒権(822条)・職業許可権(823条)である。

変更後
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(822条)・職業許可権(823条)である。なお,親権者が監護・教育権を行使するには,子の人格を尊重し,その年齢及び発達の程度に配慮しなければならない(821条)。また,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

◆◆◆ケータイ司法書士2025Ⅴ◆◆◆

P104 第51課
事実関係・登記申請情報ともに、「令和7年6月30日から令和7年6月29日までの分」を「令和7年6月30日から令和8年6月29日までの分」と修正してご利用ください。
誤植がありました。申し訳ありません。訂正してご利用ください。