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森山著作についての改正・訂正情報

2021-11-11 | 書籍の改正・訂正情報
森山執筆の三省堂書籍について改正があって内容変更が必要なものや,誤植等の訂正が必要なものの情報です。
お手数おかけしますが,それぞれの使用している書籍について確認していただければと思います。
筆者の単純な誤りによるものもあり,その点についてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
※ 森山執筆の三省堂書籍については当ブログに改正・訂正情報を掲載することとしていますが,ブログ内に改正・訂正情報が散らばって見にくい状況でご迷惑をおかけしていたので,今後はこの記事に統一的に記載して,必要な情報を一覧できるようにします。

◆◆◆森山和正の司法書士Vマジック2第2版<民法Ⅱ>◆◆◆
★無戸籍者問題の解消を目指し,子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が令和4年12月10日成立した。この改正の施行は、平和6年4月1日である。令和6年度の試験にも影響することとなる。よって,本書の記載内容を以下のように変更して使用してもらいたい。

P434<2.実子>~P435下から7行目まで以下のように差替え

2.実子

(1)嫡出子の意義
 嫡出子とは、婚姻関係にある男女を父母として生まれた子のことである。

(2)嫡出推定
【夫の子と推定される場合】
 ①妻が婚姻中に懐胎した子、②女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものは、当該婚姻における夫の子と推定される(772条1項)。
【懐胎時の推定】
 婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定される(772条2項前段)。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される(772条2項後段)。
【母が2回以上婚姻している場合の扱い】
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)。
【嫡出推定が否認された場合の扱い】
上記の推定規定より父が定められた子について、嫡出否認の訴えによりその父の嫡出であることが否認された場合において、生まれた子の母が、子を懐胎したした時から子の出生の時までに2回以上の婚姻をしていたときは、生まれた子は、否認された夫との婚姻を除く直近の婚姻の夫の子と推定される(772条4項)。


P437(4)削除

P437(2)嫡出否認の訴えを以下のように差替え

(2)嫡出否認の訴え
【提訴権者】
提訴権者は、以下の者に限られる。
①父(774条1項)
②子(774条1項)
③母(774条3項)
④子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻をしていた前夫(774条4項)
 ②について。子の親権者である母・養親・未成年後見人は、子の否認権を代理して行使することができる(774条2項)。
 ③母、④前夫の否認権は、子の利益を害することが明らかなときは認められない(774条3項但書、774条4項但書)。
【否認権の喪失】
 ①父・③母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれの否認権を失う(776条)。出生届を提出しても、嫡出であることを承認したことにはならず、否認権を喪失しない。出生届は義務だからである。
【被告】
否認権の主体⇒被告
①父⇒子または親権を行う母
②子⇒父
③母⇒父
④前夫⇒父及び子または親権を行う母

【提訴期間】
否認権の主体
①父⇒子の出生を知った時から3年
②子⇒子の出生時から3年
例外 子が父と継続して同居した期間(その期間が2つ以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない(778条の2第2項)。
③母⇒子の出生時から3年
④前夫⇒子の出生を知った時から3年
例外 子が成年に達した後は、行使することができない(778条の2第4項)。

【償還義務】
 嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない(778条の3)。子が監護費用の償還の負担の懸念から否認権の行使をためらうという事態は望ましくないからである。

P439(4)削除

P443(6)【認知無効の訴え】差替え

【認知無効の訴え】
①提訴権者の制限
認知の無効の訴えの提訴権者は、①子またはその法定代理人、②認知をした者(父)、③母に限定されている(786条1項)。

②出訴期間の制限
認知の無効の訴えの出訴期間は、認知の時または認知を知った時から原則として7年間とされている(786条1項)。
 ただし、子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が2以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回る場合には、子による認知の無効の主張が認知をした者の利益を著しく害するときを除き、21歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる(786条2項)。なお、子の出訴期間の特則は、その法定代理人が認知の無効の訴えを提起する場合には、適用されない(786条3項による同条2項の適用除外)。

P480
(2)の3行目~4行目
変更前
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(821条)・懲戒権(822条)・職業許可権(823条)である。

変更後
具体的な内容として民法に規定があるのは,居所指定権(822条)・職業許可権(823条)である。なお,親権者が監護・教育権を行使するには,子の人格を尊重し,その年齢及び発達の程度に配慮しなければならない(821条)。また,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

◆◆◆森山和正の司法書士Vマジック7<民訴系3法・供託法・司法書士法>◆◆◆
★民事訴訟法改正の影響
民事訴訟法が改正され、令和5年3月1日から施行されることとなった。このことで、本書の記載に変更が生じる。

P1161行目(ただし、~の文章)を削除

同P116
(9)【弁論準備手続】の2行目~3行目
「他方の当事者が裁判所に出頭しているときに限り、」を削除

P190
[3](1)の2行目
修正前:(89条)

修正後:(89条1項)


★供託規則改正の影響により一部記載変更
 供託規則が改正され、令和4年9月1日から施行された。また、当該改正についての通達(令和4年8月1日民商376号)が発出された。これにより、本書の記載に変更が生じることとなる。

(1)登記事項証明書の添付又は提示の省略についての改正
 登記された会社・法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(支配人等の代理権限証書等を含む。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」)第11条の規定に基づき、その添付又は提示を省略することができるようになった。
 つまり、供託手続において添付又は提示する必要がある代表者の資格を証する書面などについては、登記された法人の登記事項証明書の添付又は提示を求めることを規定(改正後の規則第14条第1項等)したことに加え、登記された法人の登記情報(以下「登記情報」)を取得するための登記情報連携の仕組みを構築したことにより、登記された法人が供託手続をする際に添付又は提示を要する代表者の資格を証する登記事項証明書について、その添付又は提示を省略することができるようになった。

P462
[2](2)【原則】の2行目の後ろに次の文言を追加してください。

「ただし、登記情報連携により登記情報の確認ができる場合には、登記事項証明書の提示を省略することができる(令和4年8月1日民商376号)。」

[2](2)【会社法人等番号による省略の可否】
この項目を丸ごと削除

P548[4](2)一段落目の後ろに、以下の文章を追加
「ただし、登記情報連携により登記情報の確認ができる場合には、登記事項証明書の提示を省略することができる(令和4年8月1日民商376号)。」

P562[3]
2行目「または、②会社法人等番号~確認することができるときは、」を削除
この関係で1行目の「①」という数字を削除(②がなくなったので、数字を振る必要がなくなったということ)

5行目
修正前:「①代表者の資格を証する書面」

修正後:「①代表者の資格を証する登記事項証明書」

(2)支払証明書の添付の省略についての改正
 配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について、その添付が不要となった。
 従前、配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しを受ける者は、供託物払渡請求書に、印鑑証明書などの添付書類のほか、官庁又は公署から交付された規則第29号書式の証明書(支払証明書)を添付する必要があった。
 今回の改正により、供託所に保管されている支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときを除き、支払証明書の添付が不要となった(規則第30条第2項)。

よって、P500(6)【執行供託の部分の払渡し】の最後の2行
修正前:「各債権者は、払渡請求書に支払証明書を添付し、払渡しを受けることになる(規則30条2項)。」

修正後:「各債権者は、支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には払渡請求書に支払証明書を添付し、払渡しを受けることになる(規則30条2項)。」

P506(6)7行目
修正前:「各債権者は、払渡請求書に支払証明書を添付し、払渡しを受けることになる(規則30条2項)。」

修正後:「各債権者は、支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には払渡請求書に支払証明書を添付し、払渡しを受けることになる(規則30条2項)。」

P551(3)の1行目の「原則として」を「支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には」に変更


(3)簡易確認手続の見直しについての改正
 登記された法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について、いわゆる登記管轄要件が撤廃され、商業・法人登記の管轄にかかわらず、簡易確認手続を行うことができるようになった(ただし、印鑑証明書については、印鑑カードの提出が必要であり、また、東京法務局本局、大阪法務局本局及び名古屋法務局本局では、印鑑証明書の簡易確認手続を行っていない。)。

P462[2](2)【簡易確認手続き】
1行目「供託所と~ある場合には」を削除
9行目(P463上から4行目)「登記所と供託所が同一の法務局であることにより」を削除
11行目(P463上から6行目)の段落を丸ごと削除

P546の17行目
修正前:「供託所と証明すべき登記所が同一である場合(法務大臣が指定したものを除く)、」

修正後:「法務大臣が指定した法務局を除き、」


(4)裁判所書記官が作成した証明書の取り扱いの改正
 裁判所によって選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したときは、市区町村長又は登記所の作成した証明書の添付が不要となった(規則第26条第3項第6号)。なお、裁判所書記官が作成した証明書の有効期間は、作成後3か月以内のものに限られる。

P545の図に上記の場合を加えてください。

◆◆◆ケータイ司法書士2024Ⅰ<民法>◆◆◆

P278 134課
(3)③の2行目
誤:その直系尊属の承諾が必要

正:その直系卑属の承諾が必要




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