Vector Magic~虹の架け橋~

森山和正の司法書士受験生応援サイト

受験案内が公表されました。

2019-04-08 | 試験情報
Twitterでは,すでに書きましたが,

平成31年度(2019年度)司法書士試験の受験案内

が,法務省から,発表されました。
受験案内書は,各法務局で入手できます。
郵送でも取り寄せることができます。郵送での取寄方法については,上記のリンク先を参照してください。
また,各大手司法書士受験予備校でも入手できます。

受験案内は,試験の公式ルールブックですから,受験生は,必ず読んでおきましょう。


司法書士試験
筆記試験 2019年7月7日(日)
基準点発表 2019年8月13日(火) 
筆記試験の合格発表 2019年10月3日(木)
口述試験 2019年10月15日(火)
合格発表2019年11月5日(火)

というスケジュールになっています。

出願は,5月7日(火)~5月17日(金)です。
5月17日(金)の消印有効です。
祝日の関係で,例年より出願期間が1日短くなっています。
忘れず,受験申請してください。

今年の受験案内で例年と異なるところは,次のようなところです(松本先生,引用すいません…)。




また,
受験案内の中で,2019年4月1日に施行されている法令での出題となる旨が公表されました。




ということで,
一部を除き,相続法については,現行法での出題となります。
注意しておいてください。
LECの基礎講座や1日30分ケータイ司法書士講座では,試験範囲を共有するための補講を僕がしました。
確認しておいてください。

試験会場については,各法務局のホームページで発表されています。
まだ,決定していない地域もあるようです。



東京は,2か所です。
好きな場所を選べるわけではなく,申込順となります。


さて,もう一つ大きな問題があります。
今年の本試験の記述問題の問題で記載される元号・解答として記載する元号が「平成」となるのか「令和」となるのか
ということです。
以下の出題方法が考えれらます。

A「平成」で出題する
解答は,「平成31年7月7日売買」などと記載する方法です。

B「令和」で出題する
解答は,「令和1年7月7日売買」などと記載する方法です。

試験の段階では,すでに「令和」になっていますから,Bが自然です。
「令和」は,4月1日に発表されました。例年であれば,3月までに試験問題の印刷が終わっていますが,
少し遅らせることくらいはできるでしょう。
このBの出題の場合には,平成で就任した者の任期計算,時効期間や買戻期間など平成から起算する期間等に注意する必要があります。平成と令和をまたぐ計算の仕方については,姫野先生のブログに記載されています。
なお,登記記録では,「平成元年」ではなく,「平成1年」と記録されています。コンピュータシステム上,元号の後ろには,数字しか入れることができないからです。よって,上記でも,「令和1年」と記載しました。

Aでの出題も考えられます。
たしかに,本試験当日は,すでに令和となっています。
しかし,司法書士試験には,次のルールがあるのを忘れてはいけません。

今年の試験は,2019年4月1日に施行されている法令で出題する

そして,このルールに例外を設ける場合,例年であれば,きちんと公表しています。
つまり,今年は,このルールには,例外が用意されていないのです。

この点,元号も法令で決まります(元号を改める政令)。そして,新元号は,5月1日にならないと施行されません。4月1日においては施行されていないのです。となれば,新元号は,出題範囲に入れることができないと考えるしかありません。となれば,7月の日付も,「平成31年7月~」と記載することになるわけです。
しかし,いくら4月1日基準の法令に従うといったって,7月の段階で世間は令和となっているのですから,これではいかにも不自然ですね。そこで,Aでの出題をする場合,問題が不自然にならないように,すべての日付を4月30日以前のものとしてくることも考えられます。これなら,AとBの区別自体がなくなります。

実は,法務省に電話で問い合わせてみました。
「平成ですか,令和ですか」
との質問に,
「4月1日に施行されている法令で出題しますとしかいえません」
という答えが返ってきました。
施行日の質問をしていないのに,施行日を答えたということは,元号と施行日を関連付けているというわけで,Aでの出題を想定して答えたと考えるのが自然ですね。深読みしすぎでしょうか…

いずれにせよ,極力,元号を書かせない工夫をしてくれるというのは,あるかもしれません。問題文からすべて元号をなくすのは無理でも,解答からは抜けそうですね。
仮処分による失効?
そもそも登記原因の記載を不要とする?
設立登記?
んーどうでしょう…




【追記】松本先生もこの問題点について,すでにツイートされていました。

ということで,検討してきましたが,
正直どうなるかわかりません。
受験生の方は,どちらでも対応できるようにしておきつつ,情報のアンテナを張っておいてください。
僕も何かあれば,情報発信していきます。
いずれにせよ,受験生がこういうことを気にせずに力を発揮できるように,きちんと法務省が情報を出すべきだと思います。




ちなみに,『ケータイ司法書士第4版』は,2020年試験用なので,
問題なく,「令和2年」と記載しています。


本格的な直前期に入ってきました。
上記のような点については,こちらで情報収集して発信しますので,あまり気にしすぎず,まずは,しっかり力をつけてくださいね。
最後まであきらめず,頑張ってください。
応援しています。

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