さて、時間がたっておりますが、第3回。
午前の部について。
残るは会社法・商法。
会社法分野では、平成26年改正が出題されました。
第30問ウです。
権限が限定された監査役の登記事項について。
また、第34問では、
組織再編をやめることの請求が出題され、
改正法の出題と思われた方もいるかもしれません。
たしかに、やめることの請求のほとんどは、平成26年改正によって
制定されたものですが、略式の場合だけは、改正以前から実はありました。
改正論点の中で、例外的に以前から変わらない部分を出したのです。
だから、厳密に言えば改正点ではないですね。
改正論点は出したいけど、寸止めにしたという感じですね。
ただ、平成26年改正が呼び水となって出題されたことは間違いないですね。
僕は、この論点は、去年までは基本講座では教えていませんでした。
しかし、今年は、改正論点として、まとめて教えました。
「略式の場合だけ改正前からありました」とは言っても意味がないので、強調しませんでしたから、
改正点が出題されたと思ったかもしれませんね。
それでいいんですけど。
改正論点の一環として出されるようになるかもと思ったのです。
ということで、厳密には改正点ではないですが、改正がらみの出題と言っていいでしょうね。
この論点は、今週発売されるSOSでも改正論点として詳しく解説してあります。
それから、午後の部の商業登記法では、
なんと、平成27年2月改正も出題されました。
第29問アです。
記述問題でも
平成27年2月改正の
「本人確認証明書」を解答として書かせています。
2月改正も、講義では、教えましたが、
択一での出題可能性は高くはないだろうと正直考えていました。
一方、記述に関しては、役員変更全般に影響しますから、流れ弾のように避けられないだろうとは考えていました。
とにかく、2月の改正も7月の試験に出るという試験になっています。
今年でも、改正点が出ました。
来年の試験では、もっと出題されるはずです。
というか、改正点が出た!という扱いではなく、当たり前に出題されるはずです。
来年受験する方は、平成26年改正、平成27年2月改正について、しっかり身につけておくことが求められます。

浅草駅で、金色に輝くスペーシアを見ました。
本物の車両の手前のポスターも金色のスペーシア。
改札に入る前に丁度発車したところを慌ててとったので、ブレブレです。
僕の実家の群馬県桐生市には、
スペーシアではなく、特急りょうもうで向かうことになります。
いや、正確に言えば、実家に向かうのは、子供たちで、
子供たちがりょうもうに乗ったのを見届け、
車掌さんに制限行為能力者が乗っているのでよろしく頼むとお願いをしたら
僕は、新宿エルタワーの講義に向かいます。
大人は仕事でも、
孫だけ届けろ、孫に会わせろとのこと。
可愛い子には旅をさせよ。
心配ですが、いってらっしゃい。
相老駅で、お爺さんお婆ちゃんが待ってますよ。